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確定申告不要制度(かくていしんこくふようせいど)
2021年 4月 4日 11:04 更新
上場株式等の配当等(大口株主等を除く)、内国法人から1回に支払を受けるべき金額が5万円(配当金などの計算期間が1年以上であるときは10万円)以下である配当等などについては、通常の源泉徴収税率(20%)により源泉徴収を受けるだけで、確定申告による課税を受けるないことを選択できる制度をいいます。
上場株式等の配当等(大口株主等を除く)、内国法人から1回に支払を受けるべき金額が5万円(配当金などの計算期間が1年以上であるときは10万円)以下である配当等などについては、通常の源泉徴収税率(20%)により源泉徴収を受けるだけで、確定申告による課税を受けるないことを選択できる制度をいいます。
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