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IT投資促進税制について

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IT投資促進税制について

2005/06/17 16:33

おはつ

回答数:9

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補足する

IT投資促進税制についてのサイト上に、

「特別償却」とは、取得価額の50%を通常の減価償却費に加えて経費として計上できるものです。
(中略)
税額控除は法人税の納税額が投資額の10%分減るのに対し、特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える

とありますが、
取得価額の50%を経費とした場合の勘定科目は何になるのでしょうか?

また、
>特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える
というのは、どういうことなのでしょうか?

法人税等というのは、その期の利益に対して課されるものですよね。この税制に該当する資産が増えたことで、なぜ翌期以降の税額が増えることになるのでしょうか? 


IT投資促進税制についてのサイト上に、

「特別償却」とは、取得価額の50%を通常の減価償却費に加えて経費として計上できるものです。
(中略)
税額控除は法人税の納税額が投資額の10%分減るのに対し、特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える

とありますが、
取得価額の50%を経費とした場合の勘定科目は何になるのでしょうか?

また、
>特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える
というのは、どういうことなのでしょうか?

法人税等というのは、その期の利益に対して課されるものですよね。この税制に該当する資産が増えたことで、なぜ翌期以降の税額が増えることになるのでしょうか? 


この質問に回答
回答

Re: IT投資促進税制について

2005/06/18 17:43

umi

常連さん

編集

>そこでまた疑問があるのですが、
>貸借対照表の資本の部に計上された「特別償却準備金」はその後どうなるのでしょうか?

特別償却の対象となった資産の耐用年数に応じて利益処分計算書で取り崩していくことになります。
耐用年数2〜4年のものは2〜4年で、
耐用年数5〜9年のものは5年で、
耐用年数10年以上のものは7年で取り崩します。

>利益準備金の内訳に入るような科目なのでしょうか?

利益剰余金の中の任意積立金の内訳科目です。

>そこでまた疑問があるのですが、
>貸借対照表の資本の部に計上された「特別償却準備金」はその後どうなるのでしょうか?

特別償却の対象となった資産の耐用年数に応じて利益処分計算書で取り崩していくことになります。
耐用年数2〜4年のものは2〜4年で、
耐用年数5〜9年のものは5年で、
耐用年数10年以上のものは7年で取り崩します。

>利益準備金の内訳に入るような科目なのでしょうか?

利益剰余金の中の任意積立金の内訳科目です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2005/06/17 16:33
1 hirunosannpo 2005/06/17 17:28
2 2005/06/17 18:26
3 umi 2005/06/17 20:32
4 2005/06/18 11:18
5
Re: IT投資促進税制について
umi 2005/06/18 17:43
6 2005/06/19 12:13
7 umi 2005/06/19 20:59
8 2005/06/20 17:10
9 umi 2005/06/20 20:23