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役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

質問 回答受付中

役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/05/31 16:51

kura

積極参加

回答数:9

編集

どなたか教えてください。

有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。

相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。

ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)

この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。

(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)


以上、どうかお助けくださいませ。

どなたか教えてください。

有限会社なのですが、社員総会で、「役員報酬等、取締役会に
一任する」
とする決議は可能でしょうか。
この決議を受け、役員報酬の具体的額は、取締役会で決議しま
す。

相続対策で、子供が、父親の設立したての有限会社持分100%を
譲り受けたのですが、
子供は他社の役員をしておりますので、この有限会社の「経営に
従事している」ととられたくないのです。

ですので、できるだけ、会社の決定は、有限会社であっても、取
締役会で決めるように形式を整えたいと考えています。
(実際に決定は、父親がしています。)

この有限会社の取締役は、父で、子供が100%出資者ということに
なります。

(それとも、社員総会で役員報酬を決める行為等は、経営に従事
しているとはいえないでしょうか?)


以上、どうかお助けくださいませ。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬額の取締役会への一任(有限の場合)

2005/06/01 14:05

編集

こんにちは。

商法の解釈からは、定款には報酬額の総額を定めることとされています。
これは判決で、条文269条が報酬額のお手盛りを防止するためのものであるとされ、
この意味から、せめて最高額(枠)ぐらいは定めておこうね♪
と解釈されています。

お書きになった状況では出資者がお一人ということもあり、
違法性を訴えてくる可能性は少ないとも思われますが、
将来、出資者の分散した場合などのリスクや根本的に違法性があることを考えれば、
取締役が自由裁量で決めていく範囲を想定し、
その範囲をカバーできる総額を定款で定めておく方法もあるとは思われます。

的をはずした答えでしたら、ごめんなさいです。

こんにちは。

商法の解釈からは、定款には報酬額の総額を定めることとされています。
これは判決で、条文269条が報酬額のお手盛りを防止するためのものであるとされ、
この意味から、せめて最高額(枠)ぐらいは定めておこうね♪
と解釈されています。

お書きになった状況では出資者がお一人ということもあり、
違法性を訴えてくる可能性は少ないとも思われますが、
将来、出資者の分散した場合などのリスクや根本的に違法性があることを考えれば、
取締役が自由裁量で決めていく範囲を想定し、
その範囲をカバーできる総額を定款で定めておく方法もあるとは思われます。

的をはずした答えでしたら、ごめんなさいです。

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