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2ヶ所以上から給与収入がある場合の社会保険料

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2ヶ所以上から給与収入がある場合の社会保険料

2005/04/05 17:21

にこにこ

ちょい参加

回答数:4

編集

2ヶ所から給与をもらうことになる社員を採用し、
健康保険は片方(当社)は政府管掌、片方(B)は健保組合加入です。
(厚生年金は片方(B)は企業年金基金?です)

この場合、当社の方でも他の当社からしか給与をもらってない社員
と同様に社会保険料を徴収するのでしょうか?
採用時には通常通り被保険者資格取得届を提出するのでしょうか?

その他しなければならないことも教えてください

2ヶ所から給与をもらうことになる社員を採用し、
健康保険は片方(当社)は政府管掌、片方(B)は健保組合加入です。
厚生年金は片方(B)は企業年金基金?です)

この場合、当社の方でも他の当社からしか給与をもらってない社員
と同様に社会保険料を徴収するのでしょうか?
採用時には通常通り被保険者資格取得届を提出するのでしょうか?

その他しなければならないことも教えてください

この質問に回答
回答

Re: 2ヶ所以上から給与収入がある場合の社会保険料

2005/04/05 19:20

かめへん

神の領域

編集

労務の方は専門外ですので、ちょっと自信なしですが、ただ、いずれにしても健康保険は一人一制度となっており、重複して複数の健康保険には入れませんので、B社の保険に入っていて、そのままであれば、こちらでは入れませんし、こちらの保険に入る、という事であれば、B社の方を喪失の手続きをしなければならないと思います。

ですから、B社が主たる給与となり、こちらの会社が従たる給与となるのであれば、こちらでは社会保険関係は何も手続きする必要はないと思います。

源泉徴収する所得税については、従たる給与になれば、扶養控除等申告書を提出できませんので、税額表の乙欄により源泉徴収し、年末調整はこちらではできない事となります。
(源泉徴収票をご本人に渡して、ご本人に確定申告してもらうこととなります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm

労務の方は専門外ですので、ちょっと自信なしですが、ただ、いずれにしても健康保険は一人一制度となっており、重複して複数の健康保険には入れませんので、B社の保険に入っていて、そのままであれば、こちらでは入れませんし、こちらの保険に入る、という事であれば、B社の方を喪失の手続きをしなければならないと思います。

ですから、B社が主たる給与となり、こちらの会社が従たる給与となるのであれば、こちらでは社会保険関係は何も手続きする必要はないと思います。

源泉徴収する所得税については、従たる給与になれば、扶養控除等申告書を提出できませんので、税額表の乙欄により源泉徴収し、年末調整はこちらではできない事となります。
源泉徴収票をご本人に渡して、ご本人に確定申告してもらうこととなります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 にこにこ 2005/04/05 17:21
1
Re: 2ヶ所以上から給与収入がある場合の社会保険料
かめへん 2005/04/05 19:20
2 2005/04/06 09:27
3 にこにこ 2005/04/06 10:04
4 2005/04/06 10:43