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礼金は課税の対象でしょうか?
基通5-4-3には「権利金等」ていう表現されており、その中に含まれるのかなぁって思ったりもするのですが、そもそも対価性があるのでしょうか?
もし課税の対象なら居住用に係る部分であれば非課税取引となるのでしょうけど・・・。
礼金は課税の対象でしょうか?
基通5-4-3には「権利金等」ていう表現されており、その中に含まれるのかなぁって思ったりもするのですが、そもそも対価性があるのでしょうか?
もし課税の対象なら居住用に係る部分であれば非課税取引となるのでしょうけど・・・。