当社で支払っている個人の建築事務所の先生宛の設計料についてですが、今まで関与税理士さんの指示で源泉税を差し引いていませんでしたが、先日、「源泉所得税のあらまし」を読み進めていくうちに源泉税を差し引く必要があることを知りました。
そのことを関与税理士さんに尋ねると、「確かに源泉徴収義務者になるから引いた方が良いが、建築士も確定申告をして所得税を納めているから、過去の支払について今更こちらで源泉分を税務署に収めても、先方から源泉分を回収しないといけないので、ややこしいから必要ない」と言われました。
こんなんで税務署の方に通用するでしょうか?
当社で支払っている個人の建築事務所の先生宛の設計料についてですが、今まで関与税理士さんの指示で源泉税を差し引いていませんでしたが、先日、「源泉所得税のあらまし」を読み進めていくうちに源泉税を差し引く必要があることを知りました。
そのことを関与税理士さんに尋ねると、「確かに源泉徴収義務者になるから引いた方が良いが、建築士も確定申告をして所得税を納めているから、過去の支払について今更こちらで源泉分を税務署に収めても、先方から源泉分を回収しないといけないので、ややこしいから必要ない」と言われました。
こんなんで税務署の方に通用するでしょうか?