もしかしたら既出かもしれませんが、うまく検索できなったので投稿します。
会社と役員(代表取締役社長)との取引についてです。
会社所有の土地の空いている一角に、社長個人の住宅を建設中です。
会社と社長は、現在、何も契約をしていません。(どうすればよいのかよくわからないので。)
社長は会社に適正な地代を支払うべきであり、支払わないと、毎月の地代相当の経済的利益について、役員給与として社長個人に所得税の課税が起こる、というところまでは理解しています。
よくわからないのは、土地の権利(借地権)のことに関してです。
社長は、地代を支払わない場合、使用貸借なので社長個人には権利が発生しない(借地権は社長個人に移転しない。)と思うのですが、どうなんでしょうか?
社長個人所有の建物が建っている以上、会社所有の土地のうち、借地権部分は社長個人に移転したことになるのでしょうか?
もしもそうなれば、会社は借地権譲渡をしたことになるのでしょうか?
そして社長は無償で借地権を取得したことになり、その借地権相当額の役員賞与をうけたことになるのでしょうか?
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、どうか御教授ください
もしかしたら既出かもしれませんが、うまく検索できなったので投稿します。
会社と役員(代表取締役社長)との取引についてです。
会社所有の土地の空いている一角に、社長個人の住宅を建設中です。
会社と社長は、現在、何も契約をしていません。(どうすればよいのかよくわからないので。)
社長は会社に適正な地代を支払うべきであり、支払わないと、毎月の地代相当の経済的利益について、役員給与として社長個人に所得税の課税が起こる、というところまでは理解しています。
よくわからないのは、土地の権利(借地権)のことに関してです。
社長は、地代を支払わない場合、使用貸借なので社長個人には権利が発生しない(借地権は社長個人に移転しない。)と思うのですが、どうなんでしょうか?
社長個人所有の建物が建っている以上、会社所有の土地のうち、借地権部分は社長個人に移転したことになるのでしょうか?
もしもそうなれば、会社は借地権譲渡をしたことになるのでしょうか?
そして社長は無償で借地権を取得したことになり、その借地権相当額の役員賞与をうけたことになるのでしょうか?
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、どうか御教授ください