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社会保険と税金は全く別の制度ですから、奥様が社会保険に加入しているから税金の控除対象にならないなんてことはありません。
奥様の今年の年収(給与収入)が150万円以下であれば、ご主人の給与収入が1,120万円以下(所得が900万円以下)の場合に限り奥様は「源泉控除対象配偶者」に該当します。したがってご主人の「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA源泉控除対象配偶者欄に奥様の名前と所得の見積額等を追記してもらい、11月と12月の給与については扶養人数1名(お子様は16歳未満なので扶養人数には入れません)で源泉徴収してください。
ご主人の年末調整に当たっては「令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要です。この申告書の記載に基づいて年末調整を行ってください。仮に150万円を超えていても201.6万円以下(所得123万円以下)なら配偶者特別控除の対象になります。またご主人の収入が1,120円を超えていても1,220円以下であれば控除額が変わりますが配偶者控除・配偶者特別控除の適用ができます。
「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は(ご主人の所得が900万円以下の場合で)奥様の来年の収入が150万円以下の見込みであればA源泉控除対象配偶者欄に奥様の名前を記入できますが、150万円超となる見込みであれば記入できませんのでご注意ください。奥様が源泉控除対象配偶者である場合に限り来年1月以降の給与支給時の扶養人数1名に数えることができます。
社会保険と税金は全く別の制度ですから、奥様が社会保険に加入しているから税金の控除対象にならないなんてことはありません。
奥様の今年の年収(給与収入)が150万円以下であれば、ご主人の給与収入が1,120万円以下(所得が900万円以下)の場合に限り奥様は「源泉控除対象配偶者」に該当します。したがってご主人の「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA源泉控除対象配偶者欄に奥様の名前と所得の見積額等を追記してもらい、11月と12月の給与については扶養人数1名(お子様は16歳未満なので扶養人数には入れません)で源泉徴収してください。
ご主人の年末調整に当たっては「令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要です。この申告書の記載に基づいて年末調整を行ってください。仮に150万円を超えていても201.6万円以下(所得123万円以下)なら配偶者特別控除の対象になります。またご主人の収入が1,120円を超えていても1,220円以下であれば控除額が変わりますが配偶者控除・配偶者特別控除の適用ができます。
「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は(ご主人の所得が900万円以下の場合で)奥様の来年の収入が150万円以下の見込みであればA源泉控除対象配偶者欄に奥様の名前を記入できますが、150万円超となる見込みであれば記入できませんのでご注意ください。奥様が源泉控除対象配偶者である場合に限り来年1月以降の給与支給時の扶養人数1名に数えることができます。
お礼
2019/10/29 15:01
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大変わかりやすいご説明をいただき ありがとうございました。
よくわかりました!
ご説明の通りに処理を進めたいと思います。
ありがとうございました。
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