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役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

質問 回答受付中

役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/01 22:09

コンコン

積極参加

回答数:10

編集

9月15日付で取締役が辞任し
その後一ヶ月の予定で
引継のため来てもらっています。
そうした場合の源泉徴収票の書き方ですが
1月1日〜9月15日までで
支払額、社保徴収額、源泉額を書き
退職日を9月15日にして
9月16日〜10月15日分を
また一枚書く、で良いものでしょうか?

あと、その一ヶ月分がどういう扱いで
来ているのかが契約書を交わしている訳ではないので
良く分からないのですが
これはまずいでしょうか・・
社長は簡単に「パート扱い」って言っていますが・・

源泉は今年の始めに「扶養控除申告書(?)」を
提出してもらってるので
変わらずに甲欄に該当でしょうか?

疑問が多く申し訳ありませんが
よろしくお願いします。
:-(

9月15日付で取締役が辞任し
その後一ヶ月の予定で
引継のため来てもらっています。
そうした場合の源泉徴収票の書き方ですが
1月1日〜9月15日までで
支払額、社保徴収額、源泉額を書き
退職日を9月15日にして
9月16日〜10月15日分を
また一枚書く、で良いものでしょうか?

あと、その一ヶ月分がどういう扱いで
来ているのかが契約書を交わしている訳ではないので
良く分からないのですが
これはまずいでしょうか・・
社長は簡単に「パート扱い」って言っていますが・・

源泉は今年の始めに「扶養控除申告書(?)」を
提出してもらってるので
変わらずに甲欄に該当でしょうか?

疑問が多く申し訳ありませんが
よろしくお願いします。
:-(

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/02 09:21

yonn

常連さん

編集

おはようございます
質問より外れていると思いますが・・・

以前 弊社での取締役辞任届けをした際
会計士の先生から「取締役は1ヶ月の取扱いになるから
辞任の日付は月末になります。」とのことでした。

9月15日付で取締役が辞任 の部分ですが 9月30日
辞任になるのでは?と思いますが・・・

いかがでしょうか?

おはようございます
質問より外れていると思いますが・・・

以前 弊社での取締役辞任届けをした際
会計士の先生から「取締役は1ヶ月の取扱いになるから
辞任の日付は月末になります。」とのことでした。

9月15日付で取締役が辞任 の部分ですが 9月30日
辞任になるのでは?と思いますが・・・

いかがでしょうか?

返信

2. Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/02 11:49

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

厳密に言うと9月16日〜10月15日のパート勤務について労働契約書を作成すべきですが、それは本件に限らず労働者を雇用するときの一般問題ですから、揉める恐れがないのならまあ良しとしましょう。
源泉徴収と社会保険関係は、役員報酬と従業員給与に基本的な違いはありませんから、普通に継続してよろしい。つまり、「9月15日付で辞任」を考えに入れず、単に「10月15日退職」として処理すればよろしい。したがって源泉徴収票は、退職日を10月15日にして1月1日〜10月15日分を一枚だけ書くことになります。「扶養控除申告書」はそのまま有効ですから退職まで変わらずに甲欄に該当します。
なお、9月16日〜10月15日分については労災保険料がかかりますからご注意を。

辞任の日付と言う動かぬ事実が会計士サイドで改竄されるのは好ましくありません。死亡退任や争われる解任はどうするつもりなんでしょうか。

厳密に言うと9月16日〜10月15日のパート勤務について労働契約書を作成すべきですが、それは本件に限らず労働者を雇用するときの一般問題ですから、揉める恐れがないのならまあ良しとしましょう。
源泉徴収と社会保険関係は、役員報酬と従業員給与に基本的な違いはありませんから、普通に継続してよろしい。つまり、「9月15日付で辞任」を考えに入れず、単に「10月15日退職」として処理すればよろしい。したがって源泉徴収票は、退職日を10月15日にして1月1日〜10月15日分を一枚だけ書くことになります。「扶養控除申告書」はそのまま有効ですから退職まで変わらずに甲欄に該当します。
なお、9月16日〜10月15日分については労災保険料がかかりますからご注意を。

辞任の日付と言う動かぬ事実が会計士サイドで改竄されるのは好ましくありません。死亡退任や争われる解任はどうするつもりなんでしょうか。

返信

3. Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/02 12:14

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

話がやや違う方向に進んでしまって質問主さんには
申し訳ないのですが、「一ヶ月の取扱い」云々は、
役員報酬は基本的に月ぎめなら月単位で全額について
発生するもので、原則的には月途中で退任しても
日割計算ではなく一ヶ月分満額になる、という
考え方の話ではないでしょうか。
(このため、例えば税務上も日割で未払計上ができない)

もちろん、会社法上の取締役としての地位を失う日が
それによって左右されたりはしませんので、
辞任した日がいつか、というと
15日が正しいだろうと思いますが。

話がやや違う方向に進んでしまって質問主さんには
申し訳ないのですが、「一ヶ月の取扱い」云々は、
役員報酬は基本的に月ぎめなら月単位で全額について
発生するもので、原則的には月途中で退任しても
日割計算ではなく一ヶ月分満額になる、という
考え方の話ではないでしょうか。
(このため、例えば税務上も日割で未払計上ができない)

もちろん、会社法上の取締役としての地位を失う日が
それによって左右されたりはしませんので、
辞任した日がいつか、というと
15日が正しいだろうと思いますが。

返信

4. Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/02 13:20

yonn

常連さん

編集

こんにちは

役員報酬は基本的に月ぎめなら月単位で全額について
発生するもので、原則的には月途中で退任しても日割計算ではなく一ヶ月分満額になる

ということから月末辞任という指示になるわけですね。
有難うございました。

こんにちは

役員報酬は基本的に月ぎめなら月単位で全額について
発生するもので、原則的には月途中で退任しても日割計算ではなく一ヶ月分満額になる

ということから月末辞任という指示になるわけですね。
有難うございました。

返信

5. Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/02 13:27

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

貝様がおっしゃってるのは、会計士の脳内には

役員報酬は基本的に月ぎめなら月単位で全額について
発生するもので、原則的には月途中で退任しても日割計算ではなく一ヶ月分満額になる

という、報酬の会計処理に関する考えがあるのだろうが、
だからと言って月末辞任という指示は誤りである。と言うことだと思います。

私もそう思います。
実際素人を混乱させて誤解を植えつけてしまってるんだから、ずいぶん乱暴な会計士だと感じます。

貝様がおっしゃってるのは、会計士の脳内には

役員報酬は基本的に月ぎめなら月単位で全額について
発生するもので、原則的には月途中で退任しても日割計算ではなく一ヶ月分満額になる

という、報酬の会計処理に関する考えがあるのだろうが、
だからと言って月末辞任という指示は誤りである。と言うことだと思います。

私もそう思います。
実際素人を混乱させて誤解を植えつけてしまってるんだから、ずいぶん乱暴な会計士だと感じます。

返信

6. Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/02 13:47

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。会計士さんのお話は報酬額計算限定
の話ではないかと私も思います。

が、役員報酬規定や就任時の契約等に、
就任当初や退任時に一ヶ月に満たない期間がある場合
について日割で報酬を支払うという定めがあると、
当事者間ではそれが優先されるようです。
(委任契約の性質にややそぐわない定めということには
なるでしょうが、禁止されているわけではないので。
ただしこういう規定があれば税務署が日割の未払計上を
認めるか、と言うとそれはおそらく別でしょう。)

なので、質問主さんのケースに話を戻すと
毎月1日〜末日までの在任に対して一ヶ月分の
報酬を支払う約定だった場合、
役員報酬規定等の内容如何によっては、
9月の在任期間が9/1〜9/15までであっても
一ヶ月分の報酬満額を受け取る権利がある、
という主張が有りうるところです。
(9/16〜9/30までの「パート」代とは
期間が重複しますが、委任と労働で
ものが違うので、重複もやむを得ないでしょう)

(付)下記dasrechtさんのご指摘の通り、
「重複して払っているような気になる」
というだけでした。
訂正してお詫び申し上げます。

そうですね。会計士さんのお話は報酬額計算限定
の話ではないかと私も思います。

が、役員報酬規定や就任時の契約等に、
就任当初や退任時に一ヶ月に満たない期間がある場合
について日割で報酬を支払うという定めがあると、
当事者間ではそれが優先されるようです。
(委任契約の性質にややそぐわない定めということには
なるでしょうが、禁止されているわけではないので。
ただしこういう規定があれば税務署が日割の未払計上を
認めるか、と言うとそれはおそらく別でしょう。)

なので、質問主さんのケースに話を戻すと
毎月1日〜末日までの在任に対して一ヶ月分の
報酬を支払う約定だった場合、
役員報酬規定等の内容如何によっては、
9月の在任期間が9/1〜9/15までであっても
一ヶ月分の報酬満額を受け取る権利がある、
という主張が有りうるところです。
(9/16〜9/30までの「パート」代とは
期間が重複しますが、委任と労働で
ものが違うので、重複もやむを得ないでしょう)

(付)下記dasrechtさんのご指摘の通り、
「重複して払っているような気になる」
というだけでした。
訂正してお詫び申し上げます。

返信

7. Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/02 14:08

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

いよいよ枝葉末節で恐縮ですが、
9/16〜9/30が重複って事はありません。この期間は役員の地位を有していませんから、対応するのは「パート」代だけです。
9/1〜9/15に対応する役員報酬が、気分的にはいつもより割がいいってだけです。

ちなみに、端数月を日割りにする類の報酬は、今は定期同額給与との絡みも加わってちょっと危険な気がします。そこまで細かく拘るよりも、報酬月額そのもので調整かけるほうが手数的にもお得かなと言う感じです。

いよいよ枝葉末節で恐縮ですが、
9/16〜9/30が重複って事はありません。この期間は役員の地位を有していませんから、対応するのは「パート」代だけです。
9/1〜9/15に対応する役員報酬が、気分的にはいつもより割がいいってだけです。

ちなみに、端数月を日割りにする類の報酬は、今は定期同額給与との絡みも加わってちょっと危険な気がします。そこまで細かく拘るよりも、報酬月額そのもので調整かけるほうが手数的にもお得かなと言う感じです。

返信

8. Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/02 19:35

コンコン

積極参加

編集

皆様、貴重なご意見ありがとうございます!

では、10/15までの支給額等を継続して計算して
徴収票を書いてOKと言うことですね。
ただ、役員同士で話をした結果
「9/16以降は社会保険は加入しない」
ということになったらしく
すでに9/15に保険証は返還済みなんです・・・
今は国保に加入されています。
これも本来の事務手続きとしては
いただけない処理だったんですね(汗)

あと、皆様からの回答を頂いて
別の疑問が出てきました。
当社は15日給与締め切りなんですが
今回取締役(工場長です)が退任する時
「役員は1日〜末日のサイクルだから
今月の工場長の報酬は半分にして」と言われました。
私は恥ずかしながら今まで
役員も従業員と同じ締め日サイクルだと思っていたので
そう説明したら
「じゃ、全額支給でいい」となり
9/15に最後の役員報酬を支払いました。
でも、役員ってどこでも
「1日〜末日」のサイクルなんですか?
役員議事録には
「15日以降の退任は報酬を日割りする」とありました。
それを見て15日締め日だなと思っていたのですが・・・
(この日割りも問題がありそうですね)
よく考えてみると
決算月に従業員の給料は未払いに計上してますが
役員分はしていません。
これは「1日〜末日」のためでしょうか?:-?

いつの分の報酬か把握しないまま
計算していてお恥ずかしいのですが
ご意見、よろしくお願いいたします。

皆様、貴重なご意見ありがとうございます!

では、10/15までの支給額等を継続して計算して
徴収票を書いてOKと言うことですね。
ただ、役員同士で話をした結果
「9/16以降は社会保険は加入しない」
ということになったらしく
すでに9/15に保険証は返還済みなんです・・・
今は国保に加入されています。
これも本来の事務手続きとしては
いただけない処理だったんですね(汗)

あと、皆様からの回答を頂いて
別の疑問が出てきました。
当社は15日給与締め切りなんですが
今回取締役(工場長です)が退任する時
役員は1日〜末日のサイクルだから
今月の工場長の報酬は半分にして」と言われました。
私は恥ずかしながら今まで
役員も従業員と同じ締め日サイクルだと思っていたので
そう説明したら
「じゃ、全額支給でいい」となり
9/15に最後の役員報酬を支払いました。
でも、役員ってどこでも
「1日〜末日」のサイクルなんですか?
役員議事録には
「15日以降の退任は報酬を日割りする」とありました。
それを見て15日締め日だなと思っていたのですが・・・
(この日割りも問題がありそうですね)
よく考えてみると
決算月に従業員の給料は未払いに計上してますが
役員分はしていません。
これは「1日〜末日」のためでしょうか?:-?

いつの分の報酬か把握しないまま
計算していてお恥ずかしいのですが
ご意見、よろしくお願いいたします。

返信

9. Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/03 10:09

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>「9/16以降は社会保険は加入しない」

勤務実態が本当に「パート」で、勤務時間等が基準未満であれば問題ありません。印象としてはそんなことはないんじゃないかとは思いますが。

>役員ってどこでも「1日〜末日」のサイクルなんですか?

別にそうしなきゃいけないというわけではありません。そうした方が色々楽だと言うことです。
いつの分の報酬をいつどのように支払う取り決めになっているのか、詳しく見ないと何とも言えません。

>「9/16以降は社会保険は加入しない」

勤務実態が本当に「パート」で、勤務時間等が基準未満であれば問題ありません。印象としてはそんなことはないんじゃないかとは思いますが。

役員ってどこでも「1日〜末日」のサイクルなんですか?

別にそうしなきゃいけないというわけではありません。そうした方が色々楽だと言うことです。
いつの分の報酬をいつどのように支払う取り決めになっているのか、詳しく見ないと何とも言えません。

返信

10. Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/03 23:08

コンコン

積極参加

編集

dasrecht様

確かに「パート」かどうかは???って感じです。
実際勤務時間もきちんとしてないみたいで
今日も午後から気ままに休みにしたようです・・

役員の報酬の件ですが
必ずってわけではないのですね。
少し安心しました。

色々お付き合いくださってありがとうございました。
当初の疑問である徴収票の件は
〜10月まで通算して
年末調整しないで250万以上支払っていれば
税務署提出になりますよね。
これで最終日に渡したいと思います。
ありがとうございました :-)

dasrecht様

確かに「パート」かどうかは???って感じです。
実際勤務時間もきちんとしてないみたいで
今日も午後から気ままに休みにしたようです・・

役員の報酬の件ですが
必ずってわけではないのですね。
少し安心しました。

色々お付き合いくださってありがとうございました。
当初の疑問である徴収票の件は
〜10月まで通算して
年末調整しないで250万以上支払っていれば
税務署提出になりますよね。
これで最終日に渡したいと思います。
ありがとうございました :-)

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