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消費税について(国内取引、海外請求)

質問 解決済

消費税について(国内取引、海外請求)

2018/05/30 12:11

めいさん

おはつ

回答数:9

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海外のお客様からの依頼で資料を郵送した場合の郵便代(540円)ですが、うちは国内なので仕訳に消費税を別に入れ(郵便代500円+消費税40円)、請求は海外なので免税として入力しない(郵便代540円)で良いでしょうか。

よろしくお願い致します。


海外のお客様からの依頼で資料を郵送した場合の郵便代(540円)ですが、うちは国内なので仕訳に消費税を別に入れ(郵便代500円+消費税40円)、請求は海外なので免税として入力しない(郵便代540円)で良いでしょうか。

よろしくお願い致します。

お礼

2018/07/10 19:14

編集

本サイトの使い方がまだよくわかっておらず申し訳ないです。

本当に有難うございました。

今後も色々と質問するかと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。
この質問は締め切られました
回答

Re:Re:Re:Re:Re:消費税について(国内取引、海外請求)

2018/06/22 20:40

かじかじ

おはつ

編集

>どのポイントで今回の取引が国内取引となるのか教えていただけないでしょうか。

そうですね、請求先が海外か否かだけで、消費税の免税が決まるわけでは実はありません。重要なのは、その取引が国内で行われたか国外で行われたか、なのです。

例えばですが、日本人がイギリス旅行に行ったとします。現地の飲食店で食事をすれば代金と合わせてVAT(日本における消費税と同じもの)も請求されることになります。外国人旅行者なのでVATを支払わなくていいとはならないのです。

逆にイギリス人が日本に観光に来て同じように飲食等をしたとします。日本の消費税は当然かかりますが、それに合わせてイギリスのVATを請求されるということもありえません。

このように、外国人だから日本の消費税を払わなくていいというわけではなく、サービスの提供をどこで受けたのかが重要となるのです。最終消費地が日本かそうじゃないのかですね。

日本から海外へ郵便を送った場合や海外から別の海外へ郵送費を払った場合は当然日本の消費税はかかりませんが、日本国内間の郵便には外国人であっても日本の消費税を払わなければならないのです。

この点を通達は以下のように示しています。少し長いですが全文を載せさせていただきます。

(非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)
7−2−16 令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲》において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。

(1) 国内に所在する資産に係る運送や保管

(2) 国内に所在する不動産の管理や修理

(3) 建物の建築請負

(4) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送

(5) 国内における飲食又は宿泊

(6) 理容又は美容

(7) 医療又は療養

(8) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供

(9) 国内間の電話、郵便又は信書便

(10) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供


余談ですが、例えばめいさんの上記仕訳のとおり免税となり、他の取引が一切ない場合は期末に以下の仕訳をします。

決算時

  未収還付消費税等 40 / 仮払消費税等 40

このように、仕入れ時に支払った消費税40円が国から戻ってきます。ただし、国も税金を戻すわけですから無条件では認めません。輸出証明書等の保存などの一定の条件を満たす必要があります。

消費税は本当に複雑で難しいです。

>どのポイントで今回の取引が国内取引となるのか教えていただけないでしょうか。

そうですね、請求先が海外か否かだけで、消費税の免税が決まるわけでは実はありません。重要なのは、その取引が国内で行われたか国外で行われたか、なのです。

例えばですが、日本人がイギリス旅行に行ったとします。現地の飲食店で食事をすれば代金と合わせてVAT(日本における消費税と同じもの)も請求されることになります。外国人旅行者なのでVATを支払わなくていいとはならないのです。

逆にイギリス人が日本に観光に来て同じように飲食等をしたとします。日本の消費税は当然かかりますが、それに合わせてイギリスのVATを請求されるということもありえません。

このように、外国人だから日本の消費税を払わなくていいというわけではなく、サービスの提供をどこで受けたのかが重要となるのです。最終消費地が日本かそうじゃないのかですね。

日本から海外へ郵便を送った場合や海外から別の海外へ郵送費を払った場合は当然日本の消費税はかかりませんが、日本国内間の郵便には外国人であっても日本の消費税を払わなければならないのです。

この点を通達は以下のように示しています。少し長いですが全文を載せさせていただきます。

非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)
7−2−16 令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲》において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。

(1) 国内に所在する資産に係る運送や保管

(2) 国内に所在する不動産の管理や修理

(3) 建物の建築請負

(4) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送

(5) 国内における飲食又は宿泊

(6) 理容又は美容

(7) 医療又は療養

(8) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供

(9) 国内間の電話、郵便又は信書便

(10) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供


余談ですが、例えばめいさんの上記仕訳のとおり免税となり、他の取引が一切ない場合は期末に以下の仕訳をします。

決算

  未収還付消費税等 40 / 仮払消費税等 40

このように、仕入れ時に支払った消費税40円が国から戻ってきます。ただし、国も税金を戻すわけですから無条件では認めません。輸出証明書等の保存などの一定の条件を満たす必要があります。

消費税は本当に複雑で難しいです。

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 めいさん 2018/05/30 12:11
1 かじかじ 2018/05/30 19:18
2 kazgucci 2018/06/15 17:57
3 めいさん 2018/06/21 10:18
4 かじかじ 2018/06/21 19:54
5 かじかじ 2018/06/21 20:00
6 めいさん 2018/06/22 13:34
7
Re:Re:Re:Re:Re:消費税について(国内取引、海外請求)
かじかじ 2018/06/22 20:40
8 めいさん 2018/07/10 19:12