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仕訳から記しますと、1の仕訳は問題ないですが、2の入金時の仕訳は以下の通りとなります。
2 入金時
現金預金 540/立替金 540
以下余談です。
一 立替処理について
立替処理は、相手方が負担すべきものを御社が代わりに負担した場合に行う処理ですので、その税金などの負担も相手方に帰属することとなります。そのため、立替の支出時や入金時に消費税等が関わることはありません。
なお、今回はその金額が小額であり問題になることは恐らくないかと思われますが、お話からだけでは立替処理が可能か否かは不明であるため、念のため、立替処理をしない場合も記しておきます。
税抜処理の場合
1 通信費 500/現金預金 540
仮払消費税等 40/
2 現金預金 540/雑収入 500
/仮受消費税等 40
二 消費税について
非居住者に対する役務の提供は輸出免税の規定が適用され消費税が免除されます。めいさんが疑問に感じたとおり、取引の相手が外国企業ですので通常は免除されるのですが、しかし、今回の場合のようにその取引が国内で完結する場合は通常の国内取引として消費税は免除されません(消費税法基本通達7-2-16)。
消費税は消費地課税主義という考え方を採用しており、簡単に言えば日本国内で提供される売買や貸付、サービスの提供に課税し、国外における取引には課税しないという考え方を原則としています。サービスを提供する相手方が非居住者の場合は、通常はそのサービスの効果は国外に帰属すると推定されるため、消費税を免除することとしていますが、例外としてはっきりとそのサービスの提供が国内のみと分かる場合は通常通り消費税の負担が発生するということになります。
仕訳から記しますと、1の仕訳は問題ないですが、2の入金時の仕訳は以下の通りとなります。
2 入金時
現金預金 540/立替金 540
以下余談です。
一 立替処理について
立替処理は、相手方が負担すべきものを御社が代わりに負担した場合に行う処理ですので、その税金などの負担も相手方に帰属することとなります。そのため、立替の支出時や入金時に消費税等が関わることはありません。
なお、今回はその金額が小額であり問題になることは恐らくないかと思われますが、お話からだけでは立替処理が可能か否かは不明であるため、念のため、立替処理をしない場合も記しておきます。
税抜処理の場合
1 通信費 500/現金預金 540
仮払消費税等 40/
2 現金預金 540/雑収入 500
/仮受消費税等 40
二 消費税について
非居住者に対する役務の提供は輸出免税の規定が適用され消費税が免除されます。めいさんが疑問に感じたとおり、取引の相手が外国企業ですので通常は免除されるのですが、しかし、今回の場合のようにその取引が国内で完結する場合は通常の国内取引として消費税は免除されません(消費税法基本通達7-2-16)。
消費税は消費地課税主義という考え方を採用しており、簡単に言えば日本国内で提供される売買や貸付、サービスの提供に課税し、国外における取引には課税しないという考え方を原則としています。サービスを提供する相手方が非居住者の場合は、通常はそのサービスの効果は国外に帰属すると推定されるため、消費税を免除することとしていますが、例外としてはっきりとそのサービスの提供が国内のみと分かる場合は通常通り消費税の負担が発生するということになります。