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役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

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役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

2013/11/09 15:25

hirahirax

おはつ

回答数:6

編集

気の重たくなる相談です。お願い致します。
先般、役員会を行いました。
会社も大変厳しい状況で不動産売却(確実性高い)を見込んだ資金繰りで進もうと決定致しました。
ところが、境界で問題が発生して数カ月資金化が伸びる可能性が
あります。
こんな場合、極端な話ですが
役員会決議の数日後、再度役員会を開催して決議内容の修正も可能
なのでしょうか?
当たり前の様な気がしますが、法的や規定など明らかな資料や情報がないでしょうか?
大変急いでいます。

それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告するべきなのでしょうか?
又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?
どなたか会社法や規則的なものなどないでしょうか?
誠にすいませんが至急扱いでお願い致します。

気の重たくなる相談です。お願い致します。
先般、役員会を行いました。
会社も大変厳しい状況で不動産売却(確実性高い)を見込んだ資金繰りで進もうと決定致しました。
ところが、境界で問題が発生して数カ月資金化が伸びる可能性が
あります。
こんな場合、極端な話ですが
役員会決議の数日後、再度役員会を開催して決議内容の修正も可能
なのでしょうか?
当たり前の様な気がしますが、法的や規定など明らかな資料や情報がないでしょうか?
大変急いでいます。

それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告するべきなのでしょうか?
又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?
どなたか会社法や規則的なものなどないでしょうか?
誠にすいませんが至急扱いでお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

2013/11/10 19:58

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。
hirahirax さんが取締役でないのであれば、進言すること以外ないでしょうね。
そして会社の方針を決めるのが取締役会です。
その際に詳しい状況を資金担当者に同席させて説明させる ということはよくあることです。

役員会開催を監査役に伝えるのは、他の取締役に伝える方と同じですので、恐らく小さな中小企業の場合には代表取締役というのが一般的ではないでしょうか。
実際には代取名として別の取締役や総務部長クラスが行っていることは良くあることですね。
監査役が欠席の場合の報告についても同様でしょうね。

倒産した場合の債権者に対する対応はお書きの通りです。
そのための代取であり取締役です。主体はあくまでも最高責任者である代取です。
但し倒産手続きなどは弁護士を選定した上で、実務担当者が行うことになるでしょうね。

こんにちは。
hirahirax さんが取締役でないのであれば、進言すること以外ないでしょうね。
そして会社の方針を決めるのが取締役会です。
その際に詳しい状況を資金担当者に同席させて説明させる ということはよくあることです。

役員会開催を監査役に伝えるのは、他の取締役に伝える方と同じですので、恐らく小さな中小企業の場合には代表取締役というのが一般的ではないでしょうか。
実際には代取名として別の取締役や総務部長クラスが行っていることは良くあることですね。
監査役が欠席の場合の報告についても同様でしょうね。

倒産した場合の債権者に対する対応はお書きの通りです。
そのための代取であり取締役です。主体はあくまでも最高責任者である代取です。
但し倒産手続きなどは弁護士を選定した上で、実務担当者が行うことになるでしょうね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hirahirax 2013/11/09 15:25
1 らん 2013/11/10 11:38
2 hirahirax 2013/11/10 17:29
3
Re: 役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)
らん 2013/11/10 19:58
4 hirahirax 2013/11/11 09:13
5 らん 2013/11/11 18:37
6 hirahirax 2013/11/11 21:47