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役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

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役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

2013/11/09 15:25

hirahirax

おはつ

回答数:6

編集

気の重たくなる相談です。お願い致します。
先般、役員会を行いました。
会社も大変厳しい状況で不動産売却(確実性高い)を見込んだ資金繰りで進もうと決定致しました。
ところが、境界で問題が発生して数カ月資金化が伸びる可能性が
あります。
こんな場合、極端な話ですが
役員会決議の数日後、再度役員会を開催して決議内容の修正も可能
なのでしょうか?
当たり前の様な気がしますが、法的や規定など明らかな資料や情報がないでしょうか?
大変急いでいます。

それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告するべきなのでしょうか?
又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?
どなたか会社法や規則的なものなどないでしょうか?
誠にすいませんが至急扱いでお願い致します。

気の重たくなる相談です。お願い致します。
先般、役員会を行いました。
会社も大変厳しい状況で不動産売却(確実性高い)を見込んだ資金繰りで進もうと決定致しました。
ところが、境界で問題が発生して数カ月資金化が伸びる可能性が
あります。
こんな場合、極端な話ですが
役員会決議の数日後、再度役員会を開催して決議内容の修正も可能
なのでしょうか?
当たり前の様な気がしますが、法的や規定など明らかな資料や情報がないでしょうか?
大変急いでいます。

それから役員会開催は本来は誰から監査役(召集・遠方)に報告するべきなのでしょうか?
又欠席の場合は本来誰が決議内容を報告するものでしょうか?
どなたか会社法や規則的なものなどないでしょうか?
誠にすいませんが至急扱いでお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)

2013/11/10 11:38

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。
ネット上で取締役会 会社法 などで検索してみて下さい。
下記は実務を簡潔にまとめていますので参考に貼り付けてみました。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/soumu/som_115.htm

取締役会は3ヵ月に1回、つまり年4回開催しなければならないことが定められています(会社法363条2項)。
これは最低回数を定めているので、それ以上多く開催する分には制限などはありません。

お書きの内容については、前述の通り何度でも取締役会を開催することは可能ですので、何ら問題になりません。
取締役会を開催して決議したが、その後急な状況の変化により、翌日にまた取締役会を開催しても宜しいのです。

こんにちは。
ネット上で取締役会 会社法 などで検索してみて下さい。
下記は実務を簡潔にまとめていますので参考に貼り付けてみました。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/soumu/som_115.htm

取締役会は3ヵ月に1回、つまり年4回開催しなければならないことが定められています(会社法363条2項)。
これは最低回数を定めているので、それ以上多く開催する分には制限などはありません。

お書きの内容については、前述の通り何度でも取締役会を開催することは可能ですので、何ら問題になりません。
取締役会を開催して決議したが、その後急な状況の変化により、翌日にまた取締役会を開催しても宜しいのです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hirahirax 2013/11/09 15:25
1
Re: 役員会数週間後再度役員会?と監査役(至急扱いで・・)
らん 2013/11/10 11:38
2 hirahirax 2013/11/10 17:29
3 らん 2013/11/10 19:58
4 hirahirax 2013/11/11 09:13
5 らん 2013/11/11 18:37
6 hirahirax 2013/11/11 21:47