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消費税 個別対応

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消費税 個別対応

2009/04/23 12:08

betsuka

積極参加

回答数:1

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お世話になります。

消費税の個別対応の計算において、「課税売上のみに対応」「共通対応」と分類しますが、下記の例について、どちらに分類するのか教えていただきたいと思います。

・店舗、事務所賃貸用に購入した建物・土地
・店舗、住居賃貸用に購入した建物・土地
・店舗賃貸用の建物の付属設備
・店舗、住居賃貸用の建物の付属設備

宜しくお願い致します。

お世話になります。

消費税の個別対応の計算において、「課税売上のみに対応」「共通対応」と分類しますが、下記の例について、どちらに分類するのか教えていただきたいと思います。

・店舗、事務所賃貸用に購入した建物・土地
・店舗、住居賃貸用に購入した建物・土地
・店舗賃貸用の建物の付属設備
・店舗、住居賃貸用の建物の付属設備

宜しくお願い致します。

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1. Re: 消費税 個別対応

2009/04/23 20:47

karz

すごい常連さん

編集

土地は課税仕入れに該当しませんので、対応関係は無視して下さい。

課税売上のみに対応
1.店舗と事務所関係の建物(附属設備)

共通対応
1.店舗と居住関係(附属設備)

店舗等併設住宅の場合
居住用部分と店舗部分を面積比等で合理的に区分します。

土地は課税仕入れに該当しませんので、対応関係は無視して下さい。

課税売上のみに対応
1.店舗と事務所関係の建物(附属設備)

共通対応
1.店舗と居住関係(附属設備)

店舗等併設住宅の場合
居住用部分と店舗部分を面積比等で合理的に区分します。

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