個人事業者で、開業前から所有している車両について、
確定申告において減価償却費資産として計上して
償却する場合には、非業務用資産で事業に登用するまでの経過年数で償却後の簿価(未償却残高)を取得価額とすると以前このサイトで教えて頂きました。
では、確定申告で決算書を作成する際には、事業で使うときには年数が経過しているので、中古資産を取得した場合の耐用年数の計算方法でよいのでしょうか?
それとも以前の非業務用資産の耐用年数を引き継ぐのでしょうか。もしわかる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
個人事業者で、開業前から所有している車両について、
確定申告において減価償却費資産として計上して
償却する場合には、非業務用資産で事業に登用するまでの経過年数で償却後の簿価(未償却残高)を取得価額とすると以前このサイトで教えて頂きました。
では、確定申告で決算書を作成する際には、事業で使うときには年数が経過しているので、中古資産を取得した場合の耐用年数の計算方法でよいのでしょうか?
それとも以前の非業務用資産の耐用年数を引き継ぐのでしょうか。もしわかる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。