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減価償却について

質問 回答受付中

減価償却について

2008/02/06 08:48

HAYATO

常連さん

回答数:8

編集

父親が個人で事業を営んでいましたが死亡したので、その息子が事業を引き継いで行っています。息子の確定申告なのですが父親から引き継いだ減価償却資産はどのように計算すればよいのでしょうか?父親がもともと定率法を採用していまして、息子の方でも定率法の届出はしてあります。但し、建物は定額法とのことです。引き継いだので定率法の場合は期首帳簿価格×定率償却率、また定額法の場合は(期首帳簿価格−取得価格×10%)×定額法償却率でよいのでしょうか?率は両方とも父親が使用していたものでよいのでしょうか?平成19年に償却の改正がありましたがそれはは今回の場合は関係してきますでしょうか?宜しくお願いします。

父親が個人で事業を営んでいましたが死亡したので、その息子が事業を引き継いで行っています。息子の確定申告なのですが父親から引き継いだ減価償却資産はどのように計算すればよいのでしょうか?父親がもともと定率法を採用していまして、息子の方でも定率法の届出はしてあります。但し、建物は定額法とのことです。引き継いだので定率法の場合は期首帳簿価格×定率償却率、また定額法の場合は(期首帳簿価格−取得価格×10%)×定額法償却率でよいのでしょうか?率は両方とも父親が使用していたものでよいのでしょうか?平成19年に償却の改正がありましたがそれはは今回の場合は関係してきますでしょうか?宜しくお願いします。

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1. Re: 減価償却について

2008/02/07 23:02

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

相続により事業用固定資産を承継した場合、その相続の種類によって考え方が分かれます。

相続により財産を承継する方法には、次の2種類があります。

1.単純承認による相続。
 単純承認というのは、亡くなった被相続人のすべての財産と負債を相続人が引き継ぐ方法です。
 一般的に相続といえば、これを指します。

2.限定承認による相続。
 限定承認とは、相続人が被相続人の財産(時価評価額)の範囲内で負債を引き継ぐ方法です。
 被相続人の死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出しなければならず、ちょっとめんどくさい方法です。


HAYATOさんのご質問の件がどちらになるのかわかりませんが、まあおそらく、特別な裁判所の手続きの必要がない、一般的な単純承認で事業用資産を相続されたのでしょう。


1.単純承認により相続した事業用固定資産
この場合の考え方は、被相続人が有していたその取得原価(実際には簿価)、取得時期を相続人は引き継ぎます。

したがって、被相続人の固定資産の簿価(相続人にとってはこれが取得原価となります。)と、被相続人の取得日を引き継いで減価償却することになります。
もしも平成19年3月31日以前の取得日を引き継ぐのであれば、旧償却方法により減価償却をすることになりますね。
耐用年数も、間違っていなければ、そのまま同じ年数を使うことになります。


2.限定承認により相続した事業用固定資産
この場合の考え方は、相続した時に時価で評価しなおした固定資産を、新規取得したものと考えます。

したがって、相続した時に時価評価した金額で中古資産を新規取得したことになります。
よって、取得原価は「時価評価額」、取得時期は「相続のあった日」、耐用年数はそのままでもよいですし、中古資産の耐用年数の見積もりをすることもOKです。

もしも相続が平成19年4月1日以降にあったのであれば、新償却方法により減価償却費を計算することになりますね。

相続により事業用固定資産を承継した場合、その相続の種類によって考え方が分かれます。

相続により財産を承継する方法には、次の2種類があります。

1.単純承認による相続。
 単純承認というのは、亡くなった被相続人のすべての財産と負債を相続人が引き継ぐ方法です。
 一般的に相続といえば、これを指します。

2.限定承認による相続。
 限定承認とは、相続人が被相続人の財産(時価評価額)の範囲内で負債を引き継ぐ方法です。
 被相続人の死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出しなければならず、ちょっとめんどくさい方法です。


HAYATOさんのご質問の件がどちらになるのかわかりませんが、まあおそらく、特別な裁判所の手続きの必要がない、一般的な単純承認で事業用資産を相続されたのでしょう。


1.単純承認により相続した事業用固定資産
この場合の考え方は、被相続人が有していたその取得原価(実際には簿価)、取得時期を相続人は引き継ぎます。

したがって、被相続人の固定資産の簿価(相続人にとってはこれが取得原価となります。)と、被相続人の取得日を引き継いで減価償却することになります。
もしも平成19年3月31日以前の取得日を引き継ぐのであれば、旧償却方法により減価償却をすることになりますね。
耐用年数も、間違っていなければ、そのまま同じ年数を使うことになります。


2.限定承認により相続した事業用固定資産
この場合の考え方は、相続した時に時価で評価しなおした固定資産を、新規取得したものと考えます。

したがって、相続した時に時価評価した金額で中古資産を新規取得したことになります。
よって、取得原価は「時価評価額」、取得時期は「相続のあった日」、耐用年数はそのままでもよいですし、中古資産の耐用年数の見積もりをすることもOKです。

もしも相続が平成19年4月1日以降にあったのであれば、新償却方法により減価償却費を計算することになりますね。

返信

2. Re: 減価償却について

2008/02/08 09:03

HAYATO

常連さん

編集

sika-sikaさん
どうもありがとうございます。
相続発生は平成19年10月です。単純承認ですから、被相続人の取得価格、取得日を引き継ぐことになるのでね。そうすると、定率法の場合は帳簿価格×定率法、定額法の場合は取得価格×0.9×定額法でよろしいのでしょうか?ただ気になるのが平成19年の税制改正の絡みで、償却率は新しい率を使うのか、それとも旧税率を使うのか?また、建物の場合は定額法が現在強制されていると思うのですが、被相続人では定率法を採用していたのが、引継者の方では定額法になると思います。この場合の計算方法を教えて頂ければと思います。また引継ぎした資産は中古資産の耐用年数とかは関係ないでしょうか?
宜しくお願い致します。

sika-sikaさん
どうもありがとうございます。
相続発生は平成19年10月です。単純承認ですから、被相続人の取得価格、取得日を引き継ぐことになるのでね。そうすると、定率法の場合は帳簿価格×定率法、定額法の場合は取得価格×0.9×定額法でよろしいのでしょうか?ただ気になるのが平成19年の税制改正の絡みで、償却率は新しい率を使うのか、それとも旧税率を使うのか?また、建物の場合は定額法が現在強制されていると思うのですが、被相続人では定率法を採用していたのが、引継者の方では定額法になると思います。この場合の計算方法を教えて頂ければと思います。また引継ぎした資産は中古資産の耐用年数とかは関係ないでしょうか?
宜しくお願い致します。

返信

3. Re: 減価償却について

2008/02/08 14:27

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

<例示>
個人A氏は、被相続人B氏の事業を相続(単純承認)により平成19年10月15日に継承した。
これに伴い被相続人から引き継いだ事業用固定資産は次のとおりである。

(参考:被相続人B氏の平成19年分の準確定申告書より)

(1)建物 取得日H5年1月 耐用年数39年、旧定率法償却率0.057 取得価額10,000,000円
  減価償却累計額(H19年償却後)5,811,784円、年末簿価(未償却残高)4,188,216円

(2)車両運搬具 取得日H18年7月 耐用年数5年、旧定率法償却率0.369 取得価額2,000,000円
  減価償却累計額(H19年償却後)870,532円、年末簿価(未償却残高)1,129,468円

(3)器具備品 取得日H19年5月 耐用年数10年、新定率法償却率0.250 取得価額500,000円
  減価償却累計額(H19年償却後)62,500円、年末簿価(未償却残高)437,500円

個人事業者A氏の平成19年分の減価償却費はいくらになるか?



<回答>

1.考え方
単純承認により相続した事業用固定資産については、被相続人B氏の取得価額(未償却残高)及び取得時期を引継ぎます。
つまり、相続人であるA氏が以前からその固定資産を取得していたものとみなして考えるわけです。

したがって、まだ被相続人において減価償却されていない簿価部分のみを引き継ぎ、これを取得価額として計算開始すればよいのです。
また、「被相続人が取得した時期」に相続人A氏がその固定資産を取得していたものと考えるわけですから、「相続時」に新規取得したとは考えません。
したがって、中古資産の耐用年数の見積もりはできません。

それから、減価償却の方法は、被相続人から相続人へは引き継がれません。
さすがにそれは、相続人が自分で減価償却方法の選定の届出をださないといけません。
もしも選定の届出をしないと、所得税の法定償却方法である「定額法」になってしまいますが、ここでは相続人A氏が適正に「定率法」の選定届を提出したものとして考えてみます。


2.計算方法

(1)建物
 建物については少々注意が必要です。
 平成10年3月31日以前に取得した建物の償却方法は、「定率法」が選択できました。
 しかし、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は「定額法」しかありません。
 ここでいう「平成10年4月1日以後に取得した建物」とは相続により取得した建物も含まれるのです。
 そのため、平成19年10月に相続取得したA氏は、「定額法」により償却しなければなりません。

 取得日H5年1月 耐用年数39年、旧定額法償却率0.026 取得価額4,188,216円
 減価償却費=4,188,216×0.9×0.026×3月÷12月=24,501円


(2)車両運搬具 取得日H18年7月 耐用年数5年、旧定率法償却率0.369 取得価額1,129,468円
 減価償却費=1,129,468×0.369×3月÷12月=104,193円


(3)器具備品 取得日H19年5月 耐用年数10年、新定率法償却率0.250 取得価額437,500円
 減価償却費=437,500×0.250××3月÷12月=27,343円

<例示>
個人A氏は、被相続人B氏の事業を相続(単純承認)により平成19年10月15日に継承した。
これに伴い被相続人から引き継いだ事業用固定資産は次のとおりである。

(参考:被相続人B氏の平成19年分の準確定申告書より)

(1)建物 取得日H5年1月 耐用年数39年、旧定率法償却率0.057 取得価額10,000,000円
  減価償却累計額(H19年償却後)5,811,784円、年末簿価(未償却残高)4,188,216円

(2)車両運搬具 取得日H18年7月 耐用年数5年、旧定率法償却率0.369 取得価額2,000,000円
  減価償却累計額(H19年償却後)870,532円、年末簿価(未償却残高)1,129,468円

(3)器具備品 取得日H19年5月 耐用年数10年、新定率法償却率0.250 取得価額500,000円
  減価償却累計額(H19年償却後)62,500円、年末簿価(未償却残高)437,500円

個人事業者A氏の平成19年分の減価償却費はいくらになるか?



<回答>

1.考え方
単純承認により相続した事業用固定資産については、被相続人B氏の取得価額(未償却残高)及び取得時期を引継ぎます。
つまり、相続人であるA氏が以前からその固定資産を取得していたものとみなして考えるわけです。

したがって、まだ被相続人において減価償却されていない簿価部分のみを引き継ぎ、これを取得価額として計算開始すればよいのです。
また、「被相続人が取得した時期」に相続人A氏がその固定資産を取得していたものと考えるわけですから、「相続時」に新規取得したとは考えません。
したがって、中古資産の耐用年数の見積もりはできません。

それから、減価償却の方法は、被相続人から相続人へは引き継がれません。
さすがにそれは、相続人が自分で減価償却方法の選定の届出をださないといけません。
もしも選定の届出をしないと、所得税の法定償却方法である「定額法」になってしまいますが、ここでは相続人A氏が適正に「定率法」の選定届を提出したものとして考えてみます。


2.計算方法

(1)建物
 建物については少々注意が必要です。
 平成10年3月31日以前に取得した建物の償却方法は、「定率法」が選択できました。
 しかし、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は「定額法」しかありません。
 ここでいう「平成10年4月1日以後に取得した建物」とは相続により取得した建物も含まれるのです。
 そのため、平成19年10月に相続取得したA氏は、「定額法」により償却しなければなりません。

 取得日H5年1月 耐用年数39年、旧定額法償却率0.026 取得価額4,188,216円
 減価償却費=4,188,216×0.9×0.026×3月÷12月=24,501円


(2)車両運搬具 取得日H18年7月 耐用年数5年、旧定率法償却率0.369 取得価額1,129,468円
 減価償却費=1,129,468×0.369×3月÷12月=104,193円


(3)器具備品 取得日H19年5月 耐用年数10年、新定率法償却率0.250 取得価額437,500円
 減価償却費=437,500×0.250××3月÷12月=27,343円

返信

4. Re: 減価償却について

2008/02/08 14:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

蛇足ですが、もしも将来、これらの固定資産を売却譲渡した場合、所得税法では「譲渡所得」になります。

この譲渡所得には長期譲渡所得と短期譲渡所得があり、所有期間が5年超であれば長期、5年以下だと短期になります。
納税者にとっては、長期譲渡所得のほうが有利(税金が安い)、短期譲渡所得のほうが不利(税金が高い)という違いがあります。


被相続人の「取得時期を引き継ぐ」という規定が重要な意味を持つのはここのところです。

相続日ではなく、被相続人の取得日から所有期間を計算したほうが当然長くなりますから、譲渡所得の判定上は有利になりますね。

蛇足ですが、もしも将来、これらの固定資産を売却譲渡した場合、所得税法では「譲渡所得」になります。

この譲渡所得には長期譲渡所得と短期譲渡所得があり、所有期間が5年超であれば長期、5年以下だと短期になります。
納税者にとっては、長期譲渡所得のほうが有利(税金が安い)、短期譲渡所得のほうが不利(税金が高い)という違いがあります。


被相続人の「取得時期を引き継ぐ」という規定が重要な意味を持つのはここのところです。

相続日ではなく、被相続人の取得日から所有期間を計算したほうが当然長くなりますから、譲渡所得の判定上は有利になりますね。

返信

5. Re: 減価償却について

2008/02/08 16:28

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

19年改正を考慮に入れるとややこしいのでなかったことにして、

建物について

減価償却費=4,188,216×0.9×0.026×3月÷12月=24,501円

とすると、結局4,188,216の建物を新規取得して、今から39年かけて償却するのと同じになってしまいませんか?
この場合は原始取得価額を引き継いで、

減価償却費=10,000,000×0.9×0.026×3月÷12月=58,500円

となるのではないでしょうか。

19年改正を考慮に入れるとややこしいのでなかったことにして、

建物について

減価償却費=4,188,216×0.9×0.026×3月÷12月=24,501円

とすると、結局4,188,216の建物を新規取得して、今から39年かけて償却するのと同じになってしまいませんか?
この場合は原始取得価額を引き継いで、

減価償却費=10,000,000×0.9×0.026×3月÷12月=58,500円

となるのではないでしょうか。

返信

6. Re: 減価償却について

2008/02/08 16:55

HAYATO

常連さん

編集

みなさんどうもありがとうございます。
建物の減価償却はややこしいですね。問題は取得価額にですね。あと、新定額法の場合0.9は乗じる必要はあるのでしょうか?

みなさんどうもありがとうございます。
建物の減価償却はややこしいですね。問題は取得価額にですね。あと、新定額法の場合0.9は乗じる必要はあるのでしょうか?

返信

7. Re: 減価償却について

2008/02/08 17:20

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

> 4,188,216の建物を新規取得して、今から39年かけて償却するのと同じになってしまいませんか?

確かにおっしゃるとおりそのとおりですね。
う〜む・・・。
耐用年数を短縮することは認められませんので、取得価額10,000,000円と減価償却累計額(H19年償却後)5,811,784円の両方を引き継がないとうまくありませんね。

定率法の場合には、「取得価額」と「減価償却累計額」の両方を引き継ごうが、「未償却残高」部分だけを引き継ごうが、どちらでも同じですが、定額法の場合は御指摘のように、両建てで引き継がないとマズイですね。


そういうことなので、取得価額10,000,000円と減価償却累計額5,811,784円の両方を引き継ぐということにしたいと思います。
yukim729さんに感謝!


それからこの場合、建物の定額法は旧定額法になるのか? それとも新定額法になるのか?
という問題がありますね。

平成19年4月1日以後取得したものは、新償却方法になりますが、ここでいう「平成19年4月1日以後取得したもの」には相続取得したのも含まれるのだろうか?
ということになろうかと思います。

・・・スミマセン、ちょっと自信ないので調べてからまた回答したいと思います。

> 4,188,216の建物を新規取得して、今から39年かけて償却するのと同じになってしまいませんか?

確かにおっしゃるとおりそのとおりですね。
う〜む・・・。
耐用年数を短縮することは認められませんので、取得価額10,000,000円と減価償却累計額(H19年償却後)5,811,784円の両方を引き継がないとうまくありませんね。

定率法の場合には、「取得価額」と「減価償却累計額」の両方を引き継ごうが、「未償却残高」部分だけを引き継ごうが、どちらでも同じですが、定額法の場合は御指摘のように、両建てで引き継がないとマズイですね。


そういうことなので、取得価額10,000,000円と減価償却累計額5,811,784円の両方を引き継ぐということにしたいと思います。
yukim729さんに感謝!


それからこの場合、建物の定額法は旧定額法になるのか? それとも新定額法になるのか?
という問題がありますね。

平成19年4月1日以後取得したものは、新償却方法になりますが、ここでいう「平成19年4月1日以後取得したもの」には相続取得したのも含まれるのだろうか?
ということになろうかと思います。

・・・スミマセン、ちょっと自信ないので調べてからまた回答したいと思います。

返信

8. Re: 減価償却について

2008/02/12 20:29

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

続きです。

平成19年4月1日以後取得したものは、新償却方法になりますが、ここでいう「平成19年4月1日以後取得したもの」には相続取得したのも含まれるのかどうかということについては、どうもハッキリわかりませんでした。

しかしまあ、相続人においてもいちいち「減価償却方法の選択届」を提出する点から考えても、
また、以前の
「平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法で償却しなければならない」

という規定のときにも、「取得」には相続により取得した場合が含まれる点から考えても、
平成19年4月1日以後取得したものの中には、「相続により取得したもの」も含まれると考えて、新償却方法(建物については新定額法)により減価償却してよいのではないかと思います。
(そのほうが納税者有利ですし。)

単純承認のときは取得日を引き継ぐ、という規定は、ただ単に「取得日」を引き継ぐだけであって、償却方法は引き継がない、というのが考え方のポイントでもあります。

したがって、取得日を引き継ぐからといって、旧償却方法までは引き継がないのだ、とも考えられます。


<結論>
上記の相続人が相続により取得した建物の場合、

取得日H5年1月 
取得価額10,000,000円
直前減価償却累計額5,811,784円
直前簿価(未償却残高)4,188,216円
耐用年数39年、新定額法償却率0.026 

相続人のH19年分の減価償却費は
 10,000,000×0.026×3月÷12月=65,000円
となると思います。


他の資産についても、新償却方法(新定率法)で月割り償却すればよろしいかと思います。

続きです。

平成19年4月1日以後取得したものは、新償却方法になりますが、ここでいう「平成19年4月1日以後取得したもの」には相続取得したのも含まれるのかどうかということについては、どうもハッキリわかりませんでした。

しかしまあ、相続人においてもいちいち「減価償却方法の選択届」を提出する点から考えても、
また、以前の
「平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法で償却しなければならない」

という規定のときにも、「取得」には相続により取得した場合が含まれる点から考えても、
平成19年4月1日以後取得したものの中には、「相続により取得したもの」も含まれると考えて、新償却方法(建物については新定額法)により減価償却してよいのではないかと思います。
(そのほうが納税者有利ですし。)

単純承認のときは取得日を引き継ぐ、という規定は、ただ単に「取得日」を引き継ぐだけであって、償却方法は引き継がない、というのが考え方のポイントでもあります。

したがって、取得日を引き継ぐからといって、旧償却方法までは引き継がないのだ、とも考えられます。


<結論>
上記の相続人が相続により取得した建物の場合、

取得日H5年1月 
取得価額10,000,000円
直前減価償却累計額5,811,784円
直前簿価(未償却残高)4,188,216円
耐用年数39年、新定額法償却率0.026 

相続人のH19年分の減価償却費
 10,000,000×0.026×3月÷12月=65,000円
となると思います。


他の資産についても、新償却方法(新定率法)で月割り償却すればよろしいかと思います。

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