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(1)一般的に、税抜経理の方がメリットは大きいと思います。
主なものを上げれば、10万円未満(特例の場合は30万円未満)の少額減価償却資産については、税抜経理方式であれば税抜き金額で判断できますので、例えば税抜9万8千円(税込102,900円)の物を購入した場合、税抜き経理方式であれば、取得時の損金とできますが、税込経理方式であれば、税込の金額で判断しますので、10万円以上となり、資産計上しなければならない事となります。
これは、30万円未満の特例の場合も同様です。
次に、交際費についても、税抜経理方式であれば、税抜き金額が損金不算入の計算の対象となりますが、税込経理方式であれば、税込みの金額が損金不算入の計算の対象となりますので、相対的に申告加算額が大きくなる事となります、わずかではありますが。
(5千円以下の社外の者との飲食費の判断も同様となります)
その他にも、消費税が還付申告になる場合にも、税抜経理方式が有利とされます。
(長くなるので、詳しい説明は、ここでは省きます)
デメリットは、処理が煩雑になる事、ではありますが、月末や期末での一括の税抜きも認められていますし、会計ソフトを使用すれば、そこまではないとは思います。
ただ、毎期の財務諸表の比較分析を出す場合には、税込から税抜に変わった時は、ちょっと比較し難くはなりますね。
(2)基本的に、法人税も消費税も発生主義により計上すべき事となります。
ですから、請求書の締めは20日であっても、当然、21日から末日までの売上は計上しなければならない事となります。
(ひょっとしたら決算時だけ、計上していたのかもしれませんが、消費税については毎月申告となると、やはり毎月、きちんと処理しなければならない事となります。)
(3)さほどないとは思いますが、あえて言えば、売上の割引や割戻し等については、もしも経費科目で処理されているものがあれば、課税仕入で処理されてしまうかもしれませんが、本則課税であれば、さほど影響はありませんが、そもそもこれは、課税仕入ではなく、課税売上から控除すべきものですから、それを課税仕入で処理してしまっていた場合には、簡易課税の場合は、引くべきものを課税売上から引いていない事となりますので、損をしてしまう事となります。
課税仕入の返還も同様ですね。
具体的に考えられるものとして、事業分量配当金については、利用高等に応じた返還ですから、課税仕入の返還となり、課税売上とはなりませんので、本則課税であれば、どちらでも影響はさほどありませんが、簡易課税の場合には、それが雑収入等に含まれていて課税売上扱いになっていれば、損をしてしまう事となります。
PS.マル囲み数字は、機種依存文字なので、文字化け等の原因になるそうですから、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/
(1)一般的に、税抜経理の方がメリットは大きいと思います。
主なものを上げれば、10万円未満(特例の場合は30万円未満)の少額減価償却資産については、税抜経理方式であれば税抜き金額で判断できますので、例えば税抜9万8千円(税込102,900円)の物を購入した場合、税抜き経理方式であれば、取得時の損金とできますが、税込経理方式であれば、税込の金額で判断しますので、10万円以上となり、資産計上しなければならない事となります。
これは、30万円未満の特例の場合も同様です。
次に、交際費についても、税抜経理方式であれば、税抜き金額が損金不算入の計算の対象となりますが、税込経理方式であれば、税込みの金額が損金不算入の計算の対象となりますので、相対的に申告加算額が大きくなる事となります、わずかではありますが。
(5千円以下の社外の者との飲食費の判断も同様となります)
その他にも、消費税が還付申告になる場合にも、税抜経理方式が有利とされます。
(長くなるので、詳しい説明は、ここでは省きます)
デメリットは、処理が煩雑になる事、ではありますが、月末や期末での一括の税抜きも認められていますし、会計ソフトを使用すれば、そこまではないとは思います。
ただ、毎期の財務諸表の比較分析を出す場合には、税込から税抜に変わった時は、ちょっと比較し難くはなりますね。
(2)基本的に、法人税も消費税も発生主義により計上すべき事となります。
ですから、請求書の締めは20日であっても、当然、21日から末日までの売上は計上しなければならない事となります。
(ひょっとしたら決算時だけ、計上していたのかもしれませんが、消費税については毎月申告となると、やはり毎月、きちんと処理しなければならない事となります。)
(3)さほどないとは思いますが、あえて言えば、売上の割引や割戻し等については、もしも経費科目で処理されているものがあれば、課税仕入で処理されてしまうかもしれませんが、本則課税であれば、さほど影響はありませんが、そもそもこれは、課税仕入ではなく、課税売上から控除すべきものですから、それを課税仕入で処理してしまっていた場合には、簡易課税の場合は、引くべきものを課税売上から引いていない事となりますので、損をしてしまう事となります。
課税仕入の返還も同様ですね。
具体的に考えられるものとして、事業分量配当金については、利用高等に応じた返還ですから、課税仕入の返還となり、課税売上とはなりませんので、本則課税であれば、どちらでも影響はさほどありませんが、簡易課税の場合には、それが雑収入等に含まれていて課税売上扱いになっていれば、損をしてしまう事となります。
PS.マル囲み数字は、機種依存文字なので、文字化け等の原因になるそうですから、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
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