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1. Re: 駐車場を賃貸した場合の消費税
2006/02/18 01:52
とりあえず、そのものズバリの消費税法基本通達を掲げておきます。
(駐車場付き住宅の貸付け)
6−13−3 駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされる駐車場には、一戸建住宅に係る駐車場のほか、集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものが該当する。
とりあえず、そのものズバリの消費税法基本通達を掲げておきます。
(駐車場付き住宅の貸付け)
6−13−3 駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされる駐車場には、一戸建住宅に係る駐車場のほか、集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものが該当する。
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2. Re: 駐車場を賃貸した場合の消費税
2006/02/18 08:55
土地の貸付自体は非課税ですが駐車場として賃貸する
場合は原則は消費税は課税と考えた方がいいです。
解釈としては駐車場設備を伴っている場合は課税、
そうでなければ土地の貸付として非課税となります。
この駐車場設備とは何を指すのか具体例を挙げると
時間貸駐車場の料金施設はもとより舗装工事や区画白線、
区画ひも等がこれにあたります。
敷地の周りのフェンスや砂利敷きは更地のケースも
想定されるので、一概に駐車場設備だと断定されることは
ないようです。
また契約形式についても複数の賃借人と契約していると
課税駐車場と判断されるケースが多いようです。
現実問題として区画表示をしないで複数の人に貸すのは
不可能だと思われますので。。。
結論として堅いところで駐車場設備を伴わない土地を
敷地の大小にかかわらず一括貸ししている場合のみ
非課税と判断して宜しいかと思います。
土地の貸付自体は非課税ですが駐車場として賃貸する
場合は原則は消費税は課税と考えた方がいいです。
解釈としては駐車場設備を伴っている場合は課税、
そうでなければ土地の貸付として非課税となります。
この駐車場設備とは何を指すのか具体例を挙げると
時間貸駐車場の料金施設はもとより舗装工事や区画白線、
区画ひも等がこれにあたります。
敷地の周りのフェンスや砂利敷きは更地のケースも
想定されるので、一概に駐車場設備だと断定されることは
ないようです。
また契約形式についても複数の賃借人と契約していると
課税駐車場と判断されるケースが多いようです。
現実問題として区画表示をしないで複数の人に貸すのは
不可能だと思われますので。。。
結論として堅いところで駐車場設備を伴わない土地を
敷地の大小にかかわらず一括貸ししている場合のみ
非課税と判断して宜しいかと思います。
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