皆さん、いつもお世話になっております
協同組合連合会が、傘下の各地方組合に
物販を行っている場合
消費税の事業区分は第一種でしょうか?第二種でしょうか?
特に、形状・中身を変更する事なく売っているのですが
ただ、販売先である各地方組合も「事業者」として
解釈してよいものか疑問だったりするのです
お知恵を拝借できれば助かります
よろしくお願いいたします
皆さん、いつもお世話になっております
協同組合連合会が、傘下の各地方組合に
物販を行っている場合
消費税の事業区分は第一種でしょうか?第二種でしょうか?
特に、形状・中身を変更する事なく売っているのですが
ただ、販売先である各地方組合も「事業者」として
解釈してよいものか疑問だったりするのです
お知恵を拝借できれば助かります
よろしくお願いいたします