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簡易課税

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簡易課税

2005/09/30 22:44

ayu

常連さん

回答数:6

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共同オフィスなどで、家賃、水道光熱費などをある一社が負担して、来月になったら、その他の会社からそれぞれの負担分を振り込んでもらいます。家賃は毎月10万円ずつ、水道光熱費は30%ずつ振り込んでもらいます。この場合、雑収入で受け入れるか、費用の逆仕訳にするかで簡易課税の場合、消費税が変わってきます。消費税の売上は課税資産の譲渡等に該当した場合ですよね。どのように考えればよいのでしょうか?

共同オフィスなどで、家賃、水道光熱費などをある一社が負担して、来月になったら、その他の会社からそれぞれの負担分を振り込んでもらいます。家賃は毎月10万円ずつ、水道光熱費は30%ずつ振り込んでもらいます。この場合、雑収入で受け入れるか、費用の逆仕訳にするかで簡易課税の場合、消費税が変わってきます。消費税の売上は課税資産の譲渡等に該当した場合ですよね。どのように考えればよいのでしょうか?

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1. Re: 簡易課税

2005/09/30 22:57

kochi

常連さん

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この場合は家賃・水道光熱費等について、毎月(毎回)、経費立替金の請求書を発行することをお勧めします。

家賃・水道光熱費等の支払い時には、半額を経費に計上し、残り半額を立替金にしてはいかがでしょうか。
もちろん、全額経費にしてから、相手からの入金があったときに費用の逆仕訳をしても大丈夫です。

この場合は家賃・水道光熱費等について、毎月(毎回)、経費立替金の請求書を発行することをお勧めします。

家賃・水道光熱費等の支払い時には、半額を経費に計上し、残り半額を立替金にしてはいかがでしょうか。
もちろん、全額経費にしてから、相手からの入金があったときに費用の逆仕訳をしても大丈夫です。

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2. Re: 簡易課税

2005/09/30 23:18

ayu

常連さん

編集

有難うございます。
相手からの入金があった時は費用の逆仕訳でいいんですね。
このように費用の逆仕訳にするか、雑収入で受けるかという場面の時はいつも悩むんです。簡易課税の場合、納税額が変わってくるからです。
消費税の課税対象の概念である「課税資産の譲渡等」に該当しないような気もするし。。。
相手からの負担分の計算方法によって、処理が変わってくることはないでしょうか?例えば、何%という方法と毎月いくらという形で定額で決める方法とでは処理が変わってくることはありますか?

有難うございます。
相手からの入金があった時は費用の逆仕訳でいいんですね。
このように費用の逆仕訳にするか、雑収入で受けるかという場面の時はいつも悩むんです。簡易課税の場合、納税額が変わってくるからです。
消費税の課税対象の概念である「課税資産の譲渡等」に該当しないような気もするし。。。
相手からの負担分の計算方法によって、処理が変わってくることはないでしょうか?例えば、何%という方法と毎月いくらという形で定額で決める方法とでは処理が変わってくることはありますか?

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3. Re: 簡易課税

2005/09/30 23:33

hime

おはつ

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本当に逆仕訳もしくは立替金でいいんでしょうか・・・?
そもそもの借主が間借りしている他の会社に又貸ししているということなんですよね?
すみません、疑問に思いました。

本当に逆仕訳もしくは立替金でいいんでしょうか・・・?
そもそもの借主が間借りしている他の会社に又貸ししているということなんですよね?
すみません、疑問に思いました。

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4. Re: 簡易課税

2005/10/01 22:24

umi

常連さん

編集

そもそもの契約内容によると思います。

例えば家賃だと、賃貸借契約が「家主−店子」の一本だけで、支払いだけが取りまとめ社経由なのであれば、立替金です。
逆に賃貸借契約が「家主−取りまとめ社」と「取りまとめ社−店子」の2本に分かれていれば、又貸しですから、取りまとめ社では雑収入にあげないといけません。

そもそもの契約内容によると思います。

例えば家賃だと、賃貸借契約が「家主−店子」の一本だけで、支払いだけが取りまとめ社経由なのであれば、立替金です。
逆に賃貸借契約が「家主−取りまとめ社」と「取りまとめ社−店子」の2本に分かれていれば、又貸しですから、取りまとめ社では雑収入にあげないといけません。

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5. Re: 簡易課税

2005/10/01 22:54

manita

ちょい参加

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>賃貸借契約が「家主−店子」の一本だけで、支払いだけが取りまとめ社経由なのであれば・・・

この場合、取りまとめ社が事務所を借りる契約をしているわけですから、家賃を負担すべきなのは取りまとめ社ですよね。そう考えると、他の各社から徴収する家賃負担は、取りまとめ社が各社に自身が賃借している事務所の一部を提供している対価と考えられないのでしょうか。

契約の有無にかかわらず、実体は取りまとめ社の事務所を使用させていることに対する対価なので、課税売上だと思うのですが・・・

2つの正反対の意見があるので、「・・・と思います」とします。

ただ、そもそもの前提が違っていたらごめんなさい。実際の賃貸契約が数社の借主名義で、まさに「共同オフィス」なら、立替金ですよね。(そんな契約あるのかな?)
前提として、私も1社が賃貸契約している事務所を数社で利用していると解釈しての意見です。

>賃貸借契約が「家主−店子」の一本だけで、支払いだけが取りまとめ社経由なのであれば・・・

この場合、取りまとめ社が事務所を借りる契約をしているわけですから、家賃を負担すべきなのは取りまとめ社ですよね。そう考えると、他の各社から徴収する家賃負担は、取りまとめ社が各社に自身が賃借している事務所の一部を提供している対価と考えられないのでしょうか。

契約の有無にかかわらず、実体は取りまとめ社の事務所を使用させていることに対する対価なので、課税売上だと思うのですが・・・

2つの正反対の意見があるので、「・・・と思います」とします。

ただ、そもそもの前提が違っていたらごめんなさい。実際の賃貸契約が数社の借主名義で、まさに「共同オフィス」なら、立替金ですよね。(そんな契約あるのかな?)
前提として、私も1社が賃貸契約している事務所を数社で利用していると解釈しての意見です。

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6. Re: 簡易課税

2005/10/01 23:56

andersen

ちょい参加

編集

ちょっと状況が違いますが以前の経験を


マンションの賃借人からマンションオーナーの委託を受けた管理会社が水道光熱費を実費徴収し(オーナーの口座に)、電力会社等に支払っている状況で、オーナーの課税売上割合の算定に当たり、水道光熱費は売上となるのかを税務署に持ち込んだことがあります。

回答はYESで、根拠は資金がいったんオーナーに流れているからとのことでした。

問題なければ税務署に持ち込んだほうが確実だと思います。

ちょっと状況が違いますが以前の経験を


マンションの賃借人からマンションオーナーの委託を受けた管理会社が水道光熱費を実費徴収し(オーナーの口座に)、電力会社等に支払っている状況で、オーナーの課税売上割合の算定に当たり、水道光熱費は売上となるのかを税務署に持ち込んだことがあります。

回答はYESで、根拠は資金がいったんオーナーに流れているからとのことでした。

問題なければ税務署に持ち込んだほうが確実だと思います。

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