•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

洋書購入時の消費税

質問 回答受付中

洋書購入時の消費税

2005/06/27 16:36

aketan

ちょい参加

回答数:9

編集

みなさん、どうもはじめまして。
社員の方が、洋書を購入した領収証を持ってきたのですが、
この場合の仕訳で、消費税の扱いを教えて下さい。
領収証の金額は、日本円(CASH)なのですが、
発行者名等、他は全てが外国語なのです。
 (個人輸入なのか? 業者経由なのか?)
この場合は、非課税扱いでいいのでしょうか?
ちなみに仕事の関係で、洋書のほか
アンモナイトとか隕石も買ってます・・・・。

みなさん、どうもはじめまして。
社員の方が、洋書を購入した領収証を持ってきたのですが、
この場合の仕訳で、消費税の扱いを教えて下さい。
領収証の金額は、日本円(CASH)なのですが、
発行者名等、他は全てが外国語なのです。
 (個人輸入なのか? 業者経由なのか?)
この場合は、非課税扱いでいいのでしょうか?
ちなみに仕事の関係で、洋書のほか
アンモナイトとか隕石も買ってます・・・・。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 洋書購入時の消費税

2005/06/27 16:47

消費税法

すごい常連さん

編集

日本で購入したら課税仕入れです。

日本で購入したら課税仕入れです。

返信

2. Re: 洋書購入時の消費税

2005/06/27 17:23

ぽてと

すごい常連さん

編集

購入したのは日本国内なのでしょうか??
海外で購入してきて、個人で飛行機で持ち帰ってきたとなると非課税ですが、物が海外でしか通常流通していないものであっても、日本国内で購入したものであれば、消費税は課税になると思われます。

購入したのは日本国内なのでしょうか??
海外で購入してきて、個人で飛行機で持ち帰ってきたとなると非課税ですが、物が海外でしか通常流通していないものであっても、日本国内で購入したものであれば、消費税は課税になると思われます。

返信

3. ありがとうございました

2005/06/27 18:04

aketan

ちょい参加

編集

基本的な質問に、返信いただきまして
どうもありがとうございました。
洋書は、国内で購入のようです。
なので、課税仕入で仕訳しました。
でも領収証は、適当に作った感じなんですよ(笑)
現金で3万円以上購入してるものには、
収入印紙もくっついてないし。。。。
何はともあれ、よい勉強になりました。

基本的な質問に、返信いただきまして
どうもありがとうございました。
洋書は、国内で購入のようです。
なので、課税仕入で仕訳しました。
でも領収証は、適当に作った感じなんですよ(笑)
現金で3万円以上購入してるものには、
収入印紙もくっついてないし。。。。
何はともあれ、よい勉強になりました。

返信

4. Re: 洋書購入時の消費税

2005/06/27 18:06

くろまる

すごい常連さん

編集

すみません。横から質問させて頂きます。
当社は、年に1回程度、海外企業の書籍をインターネットを利用して、その企業のホームページから書籍を購入することがあります。非課税で処理していますが、これは問題ないと思うのですが、問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。

すみません。横から質問させて頂きます。
当社は、年に1回程度、海外企業の書籍をインターネットを利用して、その企業のホームページから書籍を購入することがあります。非課税で処理していますが、これは問題ないと思うのですが、問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。

返信

5. Re: 洋書購入時の消費税

2005/06/27 23:12

ぽてと

すごい常連さん

編集

インターネットで通販と言われますと、想定範囲が広すぎて何ともいえないですね。
直接購入している相手が国内企業であれば、課税になってくると思います。
どこかの国内企業が代理店になっているサイトで購入している可能性は無いですか??
一度ご確認頂いた方が良いと思いますよ。

インターネットで通販と言われますと、想定範囲が広すぎて何ともいえないですね。
直接購入している相手が国内企業であれば、課税になってくると思います。
どこかの国内企業が代理店になっているサイトで購入している可能性は無いですか??
一度ご確認頂いた方が良いと思いますよ。

返信

6. Re: 洋書購入時の消費税

2005/06/28 09:34

くろまる

すごい常連さん

編集

おはようございます。返答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ないです。サイトはアメリカになります。
直接、その企業のサイトから購入しています。
私は英語が出来ないもので、翻訳サイトを利用しながら、汗だくで注文をしています。

おはようございます。返答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ないです。サイトはアメリカになります。
直接、その企業のサイトから購入しています。
私は英語が出来ないもので、翻訳サイトを利用しながら、汗だくで注文をしています。

返信

7. Re: 洋書購入時の消費税

2005/06/28 09:50

ぽてと

すごい常連さん

編集

そう言うことでしたら、決済方法はカードでしょうか??
ドル建てを円換算して請求書に載ってくるようでしたら、ほぼ間違いなく非課税処理で良いと思いますよ。

そう言うことでしたら、決済方法はカードでしょうか??
ドル建てを円換算して請求書に載ってくるようでしたら、ほぼ間違いなく非課税処理で良いと思いますよ。

返信

8. Re: 洋書購入時の消費税

2005/06/28 09:51

かめへん

神の領域

編集

書籍の輸入については、まず、課税価格の合計額が1万円以下の場合は、免税となります。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第一号、関税定率法第14条第十八号)

課税価格の合計額が1万円超の場合は、まず、記録文書その他の書籍(本、定期刊行物、新聞等)は免税となり(関税定率法第14条第四号)、絵本や絵画集、写真集等については課税対象となるようです。

ですから、ほとんどは免税の対象となると思いますので、非課税というか、そういう処理をされていて問題ないものと思います。

まぁ、例え、課税対象となるものがあったとしても、課税仕入となるものを非課税仕入としていても、仕入税額控除もれの方ですので、税務署等からは何も言われないとは思いますが。
(もちろん、会社は損をしてしまいますので、正しく処理すべきとは思いますが)

書籍の輸入については、まず、課税価格の合計額が1万円以下の場合は、免税となります。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第一号、関税定率法第14条第十八号)

課税価格の合計額が1万円超の場合は、まず、記録文書その他の書籍(本、定期刊行物、新聞等)は免税となり(関税定率法第14条第四号)、絵本や絵画集、写真集等については課税対象となるようです。

ですから、ほとんどは免税の対象となると思いますので、非課税というか、そういう処理をされていて問題ないものと思います。

まぁ、例え、課税対象となるものがあったとしても、課税仕入となるものを非課税仕入としていても、仕入税額控除もれの方ですので、税務署等からは何も言われないとは思いますが。
(もちろん、会社は損をしてしまいますので、正しく処理すべきとは思いますが)

返信

9. Re: 洋書購入時の消費税

2005/06/28 10:09

くろまる

すごい常連さん

編集

yui2さんkamehenさん返答ありがとうございます。
決済は、個人のクレジットカードで注文しているので、本当にビクビクです。法人クレジットカードがほしいです。
価格は日本円で10万円弱ぐらいになりますが、定期刊行物になると思いますので、非課税で大丈夫そうですね。
細かいことまで、教えていただき本当にありがとうございました。

yui2さんkamehenさん返答ありがとうございます。
決済は、個人のクレジットカードで注文しているので、本当にビクビクです。法人クレジットカードがほしいです。
価格は日本円で10万円弱ぐらいになりますが、定期刊行物になると思いますので、非課税で大丈夫そうですね。
細かいことまで、教えていただき本当にありがとうございました。

返信

1件〜9件 (全9件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています