経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
手形の裏書について
2005/05/15 13:20
1. Re: 手形の裏書について
2005/05/15 14:00
結論は、どちらでもけっこうです。
実印、銀行印のどちらでも結構ですが、苗字または、フルネーム
記載された印鑑がよろしいとおもいます。屋号などの角印ハ不適切とされています。
裏書は、何故スルかと言うと、
①私は、正当な所持人であるということを証明します。
振出人ー名宛人ー裏書人と連続していないといけません。
白地(無記入)はよろしいですが、
山田宛とかいてあるのに、佐藤さんは、裏書できません。
②手形を裏書することにより、以後の手形所持人に対し手形が不渡り
になったとき、請求をされる義務が発生します。
記名捺印をする必要性を簡単にせつめいしました。
結論は、どちらでもけっこうです。
実印、銀行印のどちらでも結構ですが、苗字または、フルネーム
記載された印鑑がよろしいとおもいます。屋号などの角印ハ不適切とされています。
裏書は、何故スルかと言うと、
①私は、正当な所持人であるということを証明します。
振出人ー名宛人ー裏書人と連続していないといけません。
白地(無記入)はよろしいですが、
山田宛とかいてあるのに、佐藤さんは、裏書できません。
②手形を裏書することにより、以後の手形所持人に対し手形が不渡り
になったとき、請求をされる義務が発生します。
記名捺印をする必要性を簡単にせつめいしました。
0
2. Re: 手形の裏書について
2005/05/16 00:49
もしも会社名などにゴム印を使ったりせずに、
すべて手書きで裏書をするのでしたら、
ハンコなしでも基本的にはOKですよ!(小切手法13条1項)
ただ、銀行へ取り立てを依頼する場合などは、
別途の契約が(気付かないうちに)予めなされていたり、
そういう契約が事前には無かったとしても銀行のやり方に
合わせねばならないことになりまして、
その場合に押印が必要となることがあります。
そんなときに求められるのはたいてい、実印、ないし銀行印ですね。
あ、それと、上の投稿でumesanさんが一生懸命
記名押印(正確には「押印」ですね)の必要性を
書いていらっしゃいますが、うーん・・・ちょっと違うかと・・・。
簡単に記すと、「私から次の人へ手形が回されました」
という証拠のため、というのと、
「不渡りの場合には支払います」という意思表示のため、ですね。
(裏書と、正当な所持人の証明とは、ちょっと違いますね。
他にも細かいところでいくつか間違われているのですが、
本題からズレるので、書き込みは控えます。)
あ、umesanさん、マル1やマル2といった丸囲み文字は
文字化けの原因になるそうですので、
投稿時にはお使いにならないほうがいいですよ。
もしも会社名などにゴム印を使ったりせずに、
すべて手書きで裏書をするのでしたら、
ハンコなしでも基本的にはOKですよ!(小切手法13条1項)
ただ、銀行へ取り立てを依頼する場合などは、
別途の契約が(気付かないうちに)予めなされていたり、
そういう契約が事前には無かったとしても銀行のやり方に
合わせねばならないことになりまして、
その場合に押印が必要となることがあります。
そんなときに求められるのはたいてい、実印、ないし銀行印ですね。
あ、それと、上の投稿でumesanさんが一生懸命
記名押印(正確には「押印」ですね)の必要性を
書いていらっしゃいますが、うーん・・・ちょっと違うかと・・・。
簡単に記すと、「私から次の人へ手形が回されました」
という証拠のため、というのと、
「不渡りの場合には支払います」という意思表示のため、ですね。
(裏書と、正当な所持人の証明とは、ちょっと違いますね。
他にも細かいところでいくつか間違われているのですが、
本題からズレるので、書き込みは控えます。)
あ、umesanさん、マル1やマル2といった丸囲み文字は
文字化けの原因になるそうですので、
投稿時にはお使いにならないほうがいいですよ。
0
3. Re: 手形の裏書について
2005/05/16 06:54
何のために裏書をするか、その要件はなにかーーー要件を満たす為に
裏書をするのです。
「私から次の人へ手形が回されました」などの、表現は、大変危険で、
裏書の連続という重要性を認識させず、初心者に不測の損害をあたえる
危険があります。
①、資格授与的効力
②.担保的効力
③.権利移転的効力
小切手、手形は、大量に流通するため、簡便な事務処理がもとめられます。
そこで、疑義のある手形、小切手については、振出人と手形所持人が
あいたいで解決をとの考え方があります。---即ち、個別に裁判で解決してねということ「銀行では決裁をしない。」要件には、注意してください
日本の商慣習では、記名押印ですので、アメリカの会社のように
責任者による署名は、取引先に違和感をあたえますので避けた方が
よろしいとおもいます。
何のために裏書をするか、その要件はなにかーーー要件を満たす為に
裏書をするのです。
「私から次の人へ手形が回されました」などの、表現は、大変危険で、
裏書の連続という重要性を認識させず、初心者に不測の損害をあたえる
危険があります。
①、資格授与的効力
②.担保的効力
③.権利移転的効力
小切手、手形は、大量に流通するため、簡便な事務処理がもとめられます。
そこで、疑義のある手形、小切手については、振出人と手形所持人が
あいたいで解決をとの考え方があります。---即ち、個別に裁判で解決してねということ「銀行では決裁をしない。」要件には、注意してください
日本の商慣習では、記名押印ですので、アメリカの会社のように
責任者による署名は、取引先に違和感をあたえますので避けた方が
よろしいとおもいます。
0
5. Re: 手形の裏書について
2005/05/17 01:31
細かい部分に話を持っていきたい、ということでしょうか。
myu-maさん、ごめんなさい。
このスレッド(一連の投稿の流れ)を、ちょっとお借りしますね。
解決なさったようなので安心してはおりますが、
一応念のためちゅうことで、すぐにもう一個投稿を挟んでその次に
別枠で投稿を入れますので、
そちらも読んでいただけるととても嬉しく思います。
あ、読まんでもええです。
(以下の文章については、こちらは本当に、
myu-maさんは読み飛ばしていただいて構いません。
というのも、疑問に思われていた押印の形とは直接には関わらない話ですし、
細かい議論になってしまいますので。)
さて、umesanは私の投稿の表現等が非常に危険である旨を
記していらっしゃいますが、
ご自身で相反することをお書きなのに、気付いていらっしゃらないのですね。
白地手形でもOK、と書かれていますが、
銀行で受け付けてもらえないことがありますよね。
銀行で受け付けてもらえるかどうかを問うのであれば、
白地部分は補充する必要がある旨を記しておかなければ、
“初心者”の方の勘違い、という事態が起こり得ます。
そしてこの勘違いは、注意しておかないと危険である、
とumesanさん自らお書きになっていますよね。
ところで、この裏書の連続性は、
銀行へ持ち込む際にはお書きのとおり求められるものです。
これは、これもまたお書きのとおり、画一的処理が銀行側でなされることが、
最も大きな理由です。
前回投稿で
> 「私から次の人へ手形が回されました」
と書いたのは、手形裏書の本来的必要性について、
出来るだけ伝わりやすい・柔らかい表現でもって言及したのであって、
裏書の連続の重要性を否定したわけでもなく、
認識させないように誘導しようとしたわけでもありません。
(そのような意図が無いことは、
前後関係から十分に把握出来るかと思ったのですが・・・。)
「私から次の人へ手形が回されました」というのを繰り返していけば、
裏書は必然的に連続することになります。
だから、手形の裏書時には「私から次の人へ手形が回されました」
とはっきりさせておくことが必要だ、と明示してさえおけば、
ここから裏書の連続性が導かれます。
逆に記せば、裏書の連続性は、
個々の裏書の場面で「私から次へ」を繰り返すことでようやく、
保たれるものなのです。
裏書の連続性が重要だ、というのを強調なさるのは、とても良いことと思います。
しかし、「連続性が重要だ」と強調するのと、
「連続させるために裏書をしている」というのとでは、
まったく異なります。
前者は正しいこと(もっともなこと)であり、
後者は少しズレているのです。
さて、「要件」を示すのなら、
> 私は、正当な所持人であるということを証明します。
あるいは、
> 資格授与的効力、担保的効力、権利移転的効力
という部分がそもそも誤っていることになります。
まず、手形の被裏書人は、
手形の正当な所持人であったこと(過去形)を「推定」されるに過ぎません。
“証明”は、問題が生じたときに初めて可能となるものです。
また、正当な所持人であること(現在形)を「推定」するのは、
手形を持っていることそのものです。
それに、この正当な所持人であったことの推定も、
手形の裏書をおこなった結果として生じる「効果」であって、
「要件」ではありません。
その他の○○効果も、同じように「要件」ではありません。
必要性と要件とは異なった概念です。
効力と要件ともまた、異なった概念です。
裏書の効果として推定が働くため、
(および担保授与的効力などのその他の効果も期待出来るため、)
それらの利点を享受すべく、手形を裏書するのです。
その利点を得たいからこそ、
そしてそうしなければ利点を得られないからこそ、
裏書が必要となるのです。
一方で、手形要件は、簡単には
様式性を具備していること
および
手形に関する権利能力・行為能力を保有していること
です。
ということで、申し訳ないのですが、umesanさんの投稿には、
1回目のものにも、2回目のものにも、誤りがあるのです。
間違ったことを書いて何ら振り返らないことこそ、
“初心者”の方を混乱させ、“初心者”の方へ失礼となるように思うのですが、
いかがでしょうか。
(私は、“初心者”という言葉を何度も繰り返すと、
自分もたいして知っているわけでもないのに
人を見下しているような感覚に陥りそうで悲しくなるので、
今回はあえて“”でくくって使っています。
別に批判しているわけではありません。
あくまでも、個人的感覚に過ぎません。
だから私は、自分の誤り・過ちに気付いているのに訂正せず放っておくのは、
“初心者”の方へ失礼というよりもむしろ、
ここをご覧の皆さんすべてに対して失礼になる、
そう考えております。)
細かい部分に話を持っていきたい、ということでしょうか。
myu-maさん、ごめんなさい。
このスレッド(一連の投稿の流れ)を、ちょっとお借りしますね。
解決なさったようなので安心してはおりますが、
一応念のためちゅうことで、すぐにもう一個投稿を挟んでその次に
別枠で投稿を入れますので、
そちらも読んでいただけるととても嬉しく思います。
あ、読まんでもええです。
(以下の文章については、こちらは本当に、
myu-maさんは読み飛ばしていただいて構いません。
というのも、疑問に思われていた押印の形とは直接には関わらない話ですし、
細かい議論になってしまいますので。)
さて、umesanは私の投稿の表現等が非常に危険である旨を
記していらっしゃいますが、
ご自身で相反することをお書きなのに、気付いていらっしゃらないのですね。
白地手形でもOK、と書かれていますが、
銀行で受け付けてもらえないことがありますよね。
銀行で受け付けてもらえるかどうかを問うのであれば、
白地部分は補充する必要がある旨を記しておかなければ、
“初心者”の方の勘違い、という事態が起こり得ます。
そしてこの勘違いは、注意しておかないと危険である、
とumesanさん自らお書きになっていますよね。
ところで、この裏書の連続性は、
銀行へ持ち込む際にはお書きのとおり求められるものです。
これは、これもまたお書きのとおり、画一的処理が銀行側でなされることが、
最も大きな理由です。
前回投稿で
> 「私から次の人へ手形が回されました」
と書いたのは、手形裏書の本来的必要性について、
出来るだけ伝わりやすい・柔らかい表現でもって言及したのであって、
裏書の連続の重要性を否定したわけでもなく、
認識させないように誘導しようとしたわけでもありません。
(そのような意図が無いことは、
前後関係から十分に把握出来るかと思ったのですが・・・。)
「私から次の人へ手形が回されました」というのを繰り返していけば、
裏書は必然的に連続することになります。
だから、手形の裏書時には「私から次の人へ手形が回されました」
とはっきりさせておくことが必要だ、と明示してさえおけば、
ここから裏書の連続性が導かれます。
逆に記せば、裏書の連続性は、
個々の裏書の場面で「私から次へ」を繰り返すことでようやく、
保たれるものなのです。
裏書の連続性が重要だ、というのを強調なさるのは、とても良いことと思います。
しかし、「連続性が重要だ」と強調するのと、
「連続させるために裏書をしている」というのとでは、
まったく異なります。
前者は正しいこと(もっともなこと)であり、
後者は少しズレているのです。
さて、「要件」を示すのなら、
> 私は、正当な所持人であるということを証明します。
あるいは、
> 資格授与的効力、担保的効力、権利移転的効力
という部分がそもそも誤っていることになります。
まず、手形の被裏書人は、
手形の正当な所持人であったこと(過去形)を「推定」されるに過ぎません。
“証明”は、問題が生じたときに初めて可能となるものです。
また、正当な所持人であること(現在形)を「推定」するのは、
手形を持っていることそのものです。
それに、この正当な所持人であったことの推定も、
手形の裏書をおこなった結果として生じる「効果」であって、
「要件」ではありません。
その他の○○効果も、同じように「要件」ではありません。
必要性と要件とは異なった概念です。
効力と要件ともまた、異なった概念です。
裏書の効果として推定が働くため、
(および担保授与的効力などのその他の効果も期待出来るため、)
それらの利点を享受すべく、手形を裏書するのです。
その利点を得たいからこそ、
そしてそうしなければ利点を得られないからこそ、
裏書が必要となるのです。
一方で、手形要件は、簡単には
様式性を具備していること
および
手形に関する権利能力・行為能力を保有していること
です。
ということで、申し訳ないのですが、umesanさんの投稿には、
1回目のものにも、2回目のものにも、誤りがあるのです。
間違ったことを書いて何ら振り返らないことこそ、
“初心者”の方を混乱させ、“初心者”の方へ失礼となるように思うのですが、
いかがでしょうか。
(私は、“初心者”という言葉を何度も繰り返すと、
自分もたいして知っているわけでもないのに
人を見下しているような感覚に陥りそうで悲しくなるので、
今回はあえて“”でくくって使っています。
別に批判しているわけではありません。
あくまでも、個人的感覚に過ぎません。
だから私は、自分の誤り・過ちに気付いているのに訂正せず放っておくのは、
“初心者”の方へ失礼というよりもむしろ、
ここをご覧の皆さんすべてに対して失礼になる、
そう考えております。)
0
6. Re: 手形の裏書について
2005/05/17 01:32
それと、
> あ、umesanさん、マル1やマル2といった丸囲み文字は
> 文字化けの原因になるそうですので、
> 投稿時にはお使いにならないほうがいいですよ。
という部分には、コメントをしないどころか無視なのですね・・・。
何だか、自分の都合の悪い部分は一切無視をなさるかのようなその態度、
給湯室で一時期「時の人」となって、
旗色が悪くなったらすべてを無視して何も書き込まなくなった
「渡世人」さんを思い出しました・・・。
(umesanさんは、あの一連の投稿を、どのようにご覧になって
どのようにお感じになっていたのでしょうか。
読んでいないのであれば、ごめんなさい。)
アドバイスを無視して、むしろ逆のことを積極的におこなう態度は、
ご覧の皆さんに対して失礼であるばかりでなく、
皆さんから総スカンを食らう可能性もあることに、お気付きでしょうか。
念のため丸囲み文字を使わないほうがいい理由を記してみますと、
この丸囲み文字(より正確には機種依存文字)は、
パソコンやパソコン回りの環境によっては、文字化けをしてしまいます。
つまり、ご覧の皆さんの中に、丸囲み文字がまったく異なる文字となって
表示されてしまう方もいらっしゃる恐れがあるのです。
この掲示板でも、使わないほうがいい理由も含めて、
何度も話題に上っております。
umesanさんほどの投稿数であれば、それが目に留まらないはずがありません。
一部の文字につき読めない方が出ても構わないとお思い、あるいは、
そういった方への迷惑をお考えでないのでしょうか・・・。
それと、
> あ、umesanさん、マル1やマル2といった丸囲み文字は
> 文字化けの原因になるそうですので、
> 投稿時にはお使いにならないほうがいいですよ。
という部分には、コメントをしないどころか無視なのですね・・・。
何だか、自分の都合の悪い部分は一切無視をなさるかのようなその態度、
給湯室で一時期「時の人」となって、
旗色が悪くなったらすべてを無視して何も書き込まなくなった
「渡世人」さんを思い出しました・・・。
(umesanさんは、あの一連の投稿を、どのようにご覧になって
どのようにお感じになっていたのでしょうか。
読んでいないのであれば、ごめんなさい。)
アドバイスを無視して、むしろ逆のことを積極的におこなう態度は、
ご覧の皆さんに対して失礼であるばかりでなく、
皆さんから総スカンを食らう可能性もあることに、お気付きでしょうか。
念のため丸囲み文字を使わないほうがいい理由を記してみますと、
この丸囲み文字(より正確には機種依存文字)は、
パソコンやパソコン回りの環境によっては、文字化けをしてしまいます。
つまり、ご覧の皆さんの中に、丸囲み文字がまったく異なる文字となって
表示されてしまう方もいらっしゃる恐れがあるのです。
この掲示板でも、使わないほうがいい理由も含めて、
何度も話題に上っております。
umesanさんほどの投稿数であれば、それが目に留まらないはずがありません。
一部の文字につき読めない方が出ても構わないとお思い、あるいは、
そういった方への迷惑をお考えでないのでしょうか・・・。
0
7. Re: 手形の裏書について
2005/05/17 01:33
8. Re: 手形の裏書について
2005/05/21 09:09
OKさん、議論の遊びをする余裕はありません。
まず、私、約20年ほど銀行に勤務し、営業店での手形の持ち出し、営業店での手形の不渡り返還、本部での手形交換所の事務も担当しました。
銀行の手形の取扱では、
例えば、名宛人が未記入は、銀行が取り立て手形であずかるときは、
なんら問題ありません。
ただし、割引などの手形は、要件不備として補充をさせます。
大量事務を扱う上で、手形法上の要件を完備させることは、現実には
できないのです。---手形法との逸脱があるわけです。銀行は委任を
受けているわけですが、支払いをします。
皆さんに注意していただきたいのは、裏書の連続なのです。
振出人ー名宛人(山田)-佐藤
振出人ー名宛人(河野)-河野(被裏書人)山田ー佐藤
この場合、山田さんが、裏書を失念して、佐藤さんに、手形を渡して
いるケースがおおいのです。
もし、山田さんの裏書なしに該当手形を銀行に持ち出した場合、
銀行で気が付けば返却しますが、銀行がきがつかなければ残念
ながら、期日に裏書不備で不渡返却です。大変数がおおいのです。
原因は、裏書の連続性を確認しないといけないというのがわからない
からなのです。
結論として、白地裏書はOK,ですが名宛人等が指定されているとき
は、名前が完全に合致することを確認ください。
参考
株式会社OK---OK株式会社 裏書不備となります。(よくあります。)OK 山田太郎ーーー山田 太郎またはOK 裏書連続です。
完全に一致しないときは、銀行に確認をしてください。
OKさん、議論の遊びをする余裕はありません。
まず、私、約20年ほど銀行に勤務し、営業店での手形の持ち出し、営業店での手形の不渡り返還、本部での手形交換所の事務も担当しました。
銀行の手形の取扱では、
例えば、名宛人が未記入は、銀行が取り立て手形であずかるときは、
なんら問題ありません。
ただし、割引などの手形は、要件不備として補充をさせます。
大量事務を扱う上で、手形法上の要件を完備させることは、現実には
できないのです。---手形法との逸脱があるわけです。銀行は委任を
受けているわけですが、支払いをします。
皆さんに注意していただきたいのは、裏書の連続なのです。
振出人ー名宛人(山田)-佐藤
振出人ー名宛人(河野)-河野(被裏書人)山田ー佐藤
この場合、山田さんが、裏書を失念して、佐藤さんに、手形を渡して
いるケースがおおいのです。
もし、山田さんの裏書なしに該当手形を銀行に持ち出した場合、
銀行で気が付けば返却しますが、銀行がきがつかなければ残念
ながら、期日に裏書不備で不渡返却です。大変数がおおいのです。
原因は、裏書の連続性を確認しないといけないというのがわからない
からなのです。
結論として、白地裏書はOK,ですが名宛人等が指定されているとき
は、名前が完全に合致することを確認ください。
参考
株式会社OK---OK株式会社 裏書不備となります。(よくあります。)OK 山田太郎ーーー山田 太郎またはOK 裏書連続です。
完全に一致しないときは、銀行に確認をしてください。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.