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経済的利益

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経済的利益

2007/02/01 10:06

消費税法

すごい常連さん

回答数:2

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当社はリフォーム業を営んでおり、この度社長のマンションのリフォーム工事を当社で行いました。
工事原価は約1200万円で、社長からこの工事原価相当額の工事代金を収受しようと思っていますが経済的利益等の問題が発生してしまうでしょうか?

当社はリフォーム業を営んでおり、この度社長のマンションのリフォーム工事を当社で行いました。
工事原価は約1200万円で、社長からこの工事原価相当額の工事代金を収受しようと思っていますが経済的利益等の問題が発生してしまうでしょうか?

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1. Re: 経済的利益

2007/02/01 13:29

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

「値引き販売」になりますが、課税関係は所得税基本通達36-23に書かれています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

経済的利益として課税されないための要件として、金額については
「値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと」
とあります。
つまり、通常販売額の70%と1,200万円のいずれか大きいほう以上もらえば経済的利益にはならない、ということですね。
売価に引き直せばおよそ1,700万程度のもの、というところです。

また、「値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること」
とありますので、社長だけでなく、社員みんなが権利を持っていることが条件です。
特に社長は「自分だけ甘い汁を」と取られる可能性が大きい立場です。
税務は身内の取引については厳しいですから、いわゆる社員値引きのルールがないのであれば、これを機に上記通達を参考にして定めておくほうがいいかもしれません。

「値引き販売」になりますが、課税関係は所得税基本通達36-23に書かれています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

経済的利益として課税されないための要件として、金額については
「値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと」
とあります。
つまり、通常販売額の70%と1,200万円のいずれか大きいほう以上もらえば経済的利益にはならない、ということですね。
売価に引き直せばおよそ1,700万程度のもの、というところです。

また、「値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること」
とありますので、社長だけでなく、社員みんなが権利を持っていることが条件です。
特に社長は「自分だけ甘い汁を」と取られる可能性が大きい立場です。
税務は身内の取引については厳しいですから、いわゆる社員値引きのルールがないのであれば、これを機に上記通達を参考にして定めておくほうがいいかもしれません。

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2. Re: 経済的利益

2007/02/01 16:31

消費税法

すごい常連さん

編集

所基通36−23については不動産業者が販売する建物又は土地のように利益が多額となるようなものは、この取扱いの対象にならないという一般的な考えがあると思いますが、建設業者が行なうリフォーム工事は所基通36−23に該当してしまうという解釈で良いでしょうか?

所基通36−23については不動産業者が販売する建物又は土地のように利益が多額となるようなものは、この取扱いの対象にならないという一般的な考えがあると思いますが、建設業者が行なうリフォーム工事は所基通36−23に該当してしまうという解釈で良いでしょうか?

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