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1. Re: 経済的利益
2007/02/01 13:29
「値引き販売」になりますが、課税関係は所得税基本通達36-23に書かれています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm
経済的利益として課税されないための要件として、金額については
「値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと」
とあります。
つまり、通常販売額の70%と1,200万円のいずれか大きいほう以上もらえば経済的利益にはならない、ということですね。
売価に引き直せばおよそ1,700万程度のもの、というところです。
また、「値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること」
とありますので、社長だけでなく、社員みんなが権利を持っていることが条件です。
特に社長は「自分だけ甘い汁を」と取られる可能性が大きい立場です。
税務は身内の取引については厳しいですから、いわゆる社員値引きのルールがないのであれば、これを機に上記通達を参考にして定めておくほうがいいかもしれません。
「値引き販売」になりますが、課税関係は所得税基本通達36-23に書かれています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm
経済的利益として課税されないための要件として、金額については
「値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと」
とあります。
つまり、通常販売額の70%と1,200万円のいずれか大きいほう以上もらえば経済的利益にはならない、ということですね。
売価に引き直せばおよそ1,700万程度のもの、というところです。
また、「値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること」
とありますので、社長だけでなく、社員みんなが権利を持っていることが条件です。
特に社長は「自分だけ甘い汁を」と取られる可能性が大きい立場です。
税務は身内の取引については厳しいですから、いわゆる社員値引きのルールがないのであれば、これを機に上記通達を参考にして定めておくほうがいいかもしれません。
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2. Re: 経済的利益
2007/02/01 16:31
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