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礼金の消費税の取り扱い
2005/03/23 10:14
消費税法
すごい常連さん
回答数:2
編集
礼金は課税の対象でしょうか? 基通5-4-3には「権利金等」ていう表現されており、その中に含まれるのかなぁって思ったりもするのですが、そもそも対価性があるのでしょうか? もし課税の対象なら居住用に係る部分であれば非課税取引となるのでしょうけど・・・。
1. Re: 礼金の消費税の取り扱い
2005/03/23 10:54
かめへん
神の領域
確かに、礼金という文言はありませんが、性格的には賃貸借契約の締結に際してのもので、返還されないものですので、対価性があるものとして、課税対象となり、それが住宅に係るものであれば非課税となります。
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返信
2. ありがとうございます。
2005/03/23 11:14
やっぱりそうですか。 すっきりしました :lol:
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