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確定申告を要しない人

質問 解決済

確定申告を要しない人

2015/02/16 15:58

ikkai

積極参加

回答数:21

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副業があったり、掛け持ちをしているサラリーマンは、一般的には確定申告しなければならないとされていますが、本業以外の収入もしくは所得が少しの場合などは、確定申告を要しない旨の規定があります。

どういう場合に要しないのかは、所得税法等に詳しく書かれていますが、ひとつ教えてください。

この規定により確定申告が免れるのは、本業について年末調整されていることが絶対条件なのでしょうか。中途退職して年末までプータローしていた人は、当然年末調整を受けていませんが、年税額が発生する以上は、こういう人はハナから免除の対象外なのでしょうか。
どうかよろしくお願いします。

副業があったり、掛け持ちをしているサラリーマンは、一般的には確定申告しなければならないとされていますが、本業以外の収入もしくは所得が少しの場合などは、確定申告を要しない旨の規定があります。

どういう場合に要しないのかは、所得税法等に詳しく書かれていますが、ひとつ教えてください。

この規定により確定申告が免れるのは、本業について年末調整されていることが絶対条件なのでしょうか。中途退職して年末までプータローしていた人は、当然年末調整を受けていませんが、年税額が発生する以上は、こういう人はハナから免除の対象外なのでしょうか。
どうかよろしくお願いします。

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1. Re:確定申告を要しない人

2015/02/16 20:24

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

既にお読みかとは思いますが、確定申告を要しない場合の意義です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

さて、年の中途で退職され、それ以後年末まで職についていない場合には、
状況にもよりますが、勤めていた会社で源泉徴収されていた税額が戻る場合があります。

中途退職した場合には年末調整がありませんので、その会社から退職時等に発行された
源泉徴収票をもって確定申告することになります。
ですから確定申告では年末調整を受けたかどうかは絶対条件ではありません。

もしも年間で10万円以上の医療費控除があれば、一緒に確定申告することで更に還付になるでしょう。

下記は国税庁の確定申告書等作成コーナーです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl

一度実際に入力してみては如何でしょうか。
還付かどうかが分かりますよ。

こんにちは。

既にお読みかとは思いますが、確定申告を要しない場合の意義です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

さて、年の中途で退職され、それ以後年末まで職についていない場合には、
状況にもよりますが、勤めていた会社で源泉徴収されていた税額が戻る場合があります。

中途退職した場合には年末調整がありませんので、その会社から退職時等に発行された
源泉徴収票をもって確定申告することになります。
ですから確定申告では年末調整を受けたかどうかは絶対条件ではありません。

もしも年間で10万円以上の医療費控除があれば、一緒に確定申告することで更に還付になるでしょう。

下記は国税庁の確定申告書等作成コーナーです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl

一度実際に入力してみては如何でしょうか。
還付かどうかが分かりますよ。

お礼

2015/02/16 22:47

編集

早速のご回答ありがとうございます。

中途退職の人は、確定申告すれば所得税が還付されることはよく知られたことがらです。
確定申告をしてはならない人というのはありませんね。

しかし、中途退職者であって副業などなくても、逆に追加納付となることもあり得るはずです。

私の質問は、1社を中途退職し、年末調整は未済み、収入は2000万円以下、所得税はあり、他社勤務なし、副業もなく他の所得も一切なし、という人は、そもそも確定申告する義務があるのかどうか、という質問です。

このような人といえども、確定申告すれば必ずしも還付されるとは限らないのではないか、その場合、黙っていても法律違反にはならないのか、という質問です。

(追記)
しつこいようですが、私が何を知りたいのかを説明します。
ここにサラリーマンが100名いるとします。
うち、1社を中途退職し、年末調整は未済み、収入は2000万円以下、所得税はあり、他社勤務なし、副業もなく他の所得も一切なし、という人が10人います。これをAグループとします。
残りの90名は、継続して勤務しており、当然ながら全員年末調整を受けており、また副業のある人もいるかもしてません。これをBグループとします。
このような場合、確定申告を要しない人は、Bグループにはたくさんいると思いますが、Aグループには絶対いない、という理解は間違っているでしょうか、という質問です。

返信

2. Re:確定申告を要しない人

2015/02/16 23:31

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。
>中途退職の人は、確定申告すれば所得税が還付されることはよく知られたことがらです。
>確定申告をしてはならない人というのはありませんね。

>しかし、中途退職者であって副業などなくても、逆に追加納付となることもあり得るはずです。

>私の質問は、1社を中途退職し、年末調整は未済み、収入は2000万円以下、所得税はあり、他社勤務なし、副業もなく他の所得も一切なし、という人は、そもそも確定申告する義務があるのかどうか、という質問です。
>このような人といえども、確定申告すれば必ずしも還付されるとは限らないのではないか、その場合、黙っていても法律違反にはならないのか、という質問です。


・・・>しかし、中途退職者であって副業などなくても、逆に追加納付となることもあり得るはずです。

これはどのような場合を仰っているのでしょうか??

・その1社の給料から既に源泉徴収はされていますよね?・・・・その分は既に会社経由で納税しているのですよ。
・但し、年末まで在職していなかったので年末調整はしていない ということですよね。
・年内は他の収入は一切ない・・・税金は掛らない。

この状況でなぜ追加納付となるのでしょう?? 扶養者対象人数や他の要素が在職中と変化した??

お書きの場合、黙っていても法律違反にはなりません(扶養状況等が変わっていなければ)
なぜなら上記の通り在職中分は納税済みだからです。

黙っていても在職中の会社から退職者分もあなたが在住する市町村には給与支払報告書が提出されます。(いわゆる住民税関係)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

確定申告しないのなら単に、還付になる可能性を自ら否認するだけのことです。

先ほどのレスにある確定申告作成コーナーに入力してみて下さい。
そこはあくまでも計算をシュミレーションするものであり、必ずしも入力したから直ぐに確定申告したことには
なりません。途中でやめることも可能です。

当然ながら、還付不要ならばそれをする必要はありません。
あとはご自身のご判断でご対応下さい。

こんにちは。
>中途退職の人は、確定申告すれば所得税が還付されることはよく知られたことがらです。
確定申告をしてはならない人というのはありませんね。

>しかし、中途退職者であって副業などなくても、逆に追加納付となることもあり得るはずです。

>私の質問は、1社を中途退職し、年末調整は未済み、収入は2000万円以下、所得税はあり、他社勤務なし、副業もなく他の所得も一切なし、という人は、そもそも確定申告する義務があるのかどうか、という質問です。
>このような人といえども、確定申告すれば必ずしも還付されるとは限らないのではないか、その場合、黙っていても法律違反にはならないのか、という質問です。


・・・>しかし、中途退職者であって副業などなくても、逆に追加納付となることもあり得るはずです。

これはどのような場合を仰っているのでしょうか??

・その1社の給料から既に源泉徴収はされていますよね?・・・・その分は既に会社経由で納税しているのですよ。
・但し、年末まで在職していなかったので年末調整はしていない ということですよね。
・年内は他の収入は一切ない・・・税金は掛らない。

この状況でなぜ追加納付となるのでしょう?? 扶養者対象人数や他の要素が在職中と変化した??

お書きの場合、黙っていても法律違反にはなりません(扶養状況等が変わっていなければ)
なぜなら上記の通り在職中分は納税済みだからです。

黙っていても在職中の会社から退職者分もあなたが在住する市町村には給与支払報告書が提出されます。(いわゆる住民税関係)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

確定申告しないのなら単に、還付になる可能性を自ら否認するだけのことです。

先ほどのレスにある確定申告作成コーナーに入力してみて下さい。
そこはあくまでも計算をシュミレーションするものであり、必ずしも入力したから直ぐに確定申告したことには
なりません。途中でやめることも可能です。

当然ながら、還付不要ならばそれをする必要はありません。
あとはご自身のご判断でご対応下さい。

お礼

2015/02/17 06:09

編集

早速のご回答ありがとうございます。

>お書きの場合、黙っていても法律違反にはなりません(扶養状況等が変わっていなければ)

では、扶養状況等が変わっていて、計算すると追徴になる場合はどうなんでしょうか。

また、還付となる場合も、法的には確定申告を免除されているわけではないのだが、申告しないと損するのは自分なので、お咎めはないだけの話である、という解釈は間違っているでしょうか。

返信

3. Re:確定申告を要しない人

2015/02/17 02:33

karz

すごい常連さん

編集

中途退職した人は、次の職場で年末調整をすることを見越して
前職での年末調整が省略されます。

次の職場が見つからず、年末調整できない場合は、
前職で年末調整をやり直します。理論上は。

でも、そんなことはやらない(やってられない)ので
本人が確定申告するわけです。

就職しなければ、
「年末調整されるべき場合」に該当するため、
確定申告する前に年末調整で適正額になります。

そのため、確定所得申告の義務は免除されます。

中途退職した人は、次の職場で年末調整をすることを見越し
前職での年末調整が省略されます。

次の職場が見つからず、年末調整できない場合は、
前職で年末調整をやり直します。理論上は。

でも、そんなことはやらない(やってられない)ので
本人が確定申告するわけです。

就職しなければ、
年末調整されるべき場合」に該当するため、
確定申告する前に年末調整で適正額になります。

そのため、確定所得申告の義務は免除されます。

お礼

2015/02/17 06:14

編集

早速のご回答ありがとうございます。


>就職しなければ、 「年末調整されるべき場合」に該当するため、 確定申告する前に年末調整で適正額になります。

ここの後半部分の論理がよく理解できません。
「そんなことはやらない(やってられない)ので」と「年末調整で適正額になります。」とは相容れないのではないでしょうか。

返信

4. Re:確定申告を要しない人

2015/02/17 20:27

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

>では、扶養状況等が変わっていて、計算すると追徴になる場合はどうなんでしょうか。

・追徴になれば納税しなければなりません。
 なぜなら、納税は国民の義務だからです。
 それ以上でも以下でもありません。


>また、還付となる場合も、法的には確定申告を免除されているわけではないのだが、申告しないと損するのは自分なので、お咎めはないだけの話である、という解釈は間違っているでしょうか。

・上記後半はその通りです・・・お咎めはありません。
・還付の場合には「確定申告を免除されているわけではないのだが」というよりも、本人の任意の判断なので す。


・納税は基本的には自己申告制です。
  会社に勤めている間は、会社に源泉徴収義務があるので、いわば本人の代行として給料天引きして
  納めているのです。
 
・還付の場合には確定申告は本人の意思で構いません・・・自己申告制ですから。
 
徴収する側では納税すべき分はうるさいですが、還付については自己申告しなければ動いてくれません。
従って還付の確定申告をするかしないかは、ご本人の意思次第ということになります。
還付申告をしないのであれば、国に対して多く納税したに過ぎません。

ご理解頂けたでしょうか・・・

こんにちは。

>では、扶養状況等が変わっていて、計算すると追徴になる場合はどうなんでしょうか。

・追徴になれば納税しなければなりません。
 なぜなら、納税は国民の義務だからです。
 それ以上でも以下でもありません。


>また、還付となる場合も、法的には確定申告を免除されているわけではないのだが、申告しないと損するのは自分なので、お咎めはないだけの話である、という解釈は間違っているでしょうか。

・上記後半はその通りです・・・お咎めはありません。
・還付の場合には「確定申告を免除されているわけではないのだが」というよりも、本人の任意の判断なので す。


・納税は基本的には自己申告制です。
  会社に勤めている間は、会社に源泉徴収義務があるので、いわば本人の代行として給料天引きして
  納めているのです。
 
・還付の場合には確定申告は本人の意思で構いません・・・自己申告制ですから。
 
徴収する側では納税すべき分はうるさいですが、還付については自己申告しなければ動いてくれません。
従って還付の確定申告をするかしないかは、ご本人の意思次第ということになります。
還付申告をしないのであれば、国に対して多く納税したに過ぎません。

ご理解頂けたでしょうか・・・

お礼

2015/02/17 21:29

編集

何度もありがとうございます。

還付が発生する場合は、いかなる条件のもとでも、確定申告を阻むものはありません。また、面倒だから確定申告しなくても問題ないことは、殆どの人が知っていることかと思います。

問題は、改めて計算した結果追徴ある場合に、確定申告しなければならないケースとしなくてよいケースがあるものですから、私の中で、話がややこしくなっているのです。追徴がある場合は、いかなるケースでも確定申告する義務があるなら、何も疑問は湧きません。

私の疑問の根源は同じなので、例を少し変えます。
早い話、私が年末調整を受けていて、その他の所得が20万円なら、仮に計算の結果追徴が発生したとしても確定申告する義務はありませんね。これは、所得税法121条1項1号がその根拠かと存じます(間違っていたら指摘してください)。
これに対し、中途退職者で年末調整を受けていない人で、その他の所得が20万円の場合、所得税法121条1項1号の適用を受け、たとえ追徴が発生しようが確定申告の免除者となるのかどうか、というのがどうしても分からないのです。
なぜ分からないかと申しますと、そもそも121条1項の定めにより確定申告免除者となり得るのは、年末調整された人の中から選ばれた人だけに与えられた"特権"ではないかと思い込んでいるからなのです。この思い込みの当否を問うているのです。

返信

5. Re:Re:確定申告を要しない人

2015/02/17 21:29

karz

すごい常連さん

編集

例えば、B氏が勤務先のA社を3/10に退職したとします。
3/15が給料支払日とします。

A社は、3/15時点で「他社で年末調整が見込まれる場合」に該当すると
判断し、3/15での年末調整を見送りました。

その後、B氏は、他社に就職し、他社で年末調整をする予定でしたが
就職せずに年末を迎えたとします。

3/15時点では、「見込まれる場合」に該当しますが
12/31時点では、「見込まれる場合」に該当しません。

この場合、見込まれる場合に該当しないため、
年末調整の規定が適用できます(理論上は)。

でも、そんなことは(実際には)やらない(やってられない場合もある)ので
本人が確定申告するわけです。

実際にB氏がA社に年末調整の依頼をしたら、B氏はA社での年末調整で
適正額になりますので、後は確定所得申告の規定に
あてはめるだけになります。

例えば、B氏が勤務先のA社を3/10に退職したとします。
3/15が給料支払日とします。

A社は、3/15時点で「他社で年末調整が見込まれる場合」に該当すると
判断し、3/15での年末調整を見送りました。

その後、B氏は、他社に就職し、他社で年末調整をする予定でしたが
就職せずに年末を迎えたとします。

3/15時点では、「見込まれる場合」に該当しますが
12/31時点では、「見込まれる場合」に該当しません。

この場合、見込まれる場合に該当しないため、
年末調整の規定が適用できます(理論上は)。

でも、そんなことは(実際には)やらない(やってられない場合もある)ので
本人が確定申告するわけです。

実際にB氏がA社に年末調整の依頼をしたら、B氏はA社での年末調整
適正額になりますので、後は確定所得申告の規定に
あてはめるだけになります。

お礼

2015/02/17 21:49

編集

早速のご回答ありがとうございます。

>実際にB氏がA社に年末調整の依頼をしたら、B氏はA社での年末調整で適正額になりますので、後は確定所得申告の規定に あてはめるだけになります。

まさにその「確定所得申告の規定にあてはめる」当てはめ方が分からないのです。


話を戻しますが、

>就職しなければ、「年末調整されるべき場合」に該当するため、

前回のご回答を拝見してハッと思ったのですが、所得税法第121条第1項1号と2号に「かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、」という内容の極めて難解な言い回しがありますね。
条文が183条と190条の2つがあり、「された」と「されるべき」と2つあるので、論理的には2×2=4つのケースがあるはずですが、このうちの1つである「190条の規定による所得税の徴収されるべき場合」というのは、ひょっとして中途退職で再就職しない人の甲欄給与のことを指しているのでしょうか。つまり、「もし退職しなければ年末調整されていたであろう場合」を言っているのでしょうか。

私の当初の理解は、所得税法第121条の第1項1号と2号で、20万円云々のふるいにかけられるのは、私の示した例ではBグループの90人だけかと思っていたのですが、Aグループの10人も90人と同じ鍋に入って、ふるいにかけられる権利を持っていると解釈すべきなのでしょうか。
もしそうだとすると、私の疑問は氷解です。Aグループの人といえども、確定申告の計算をしてみて万一追加納付が発生する場合であっても、確定申告しないでも何ら問題ない(違法ではない)、ということになりますね。

私のこの改めての理解方について、ご指摘いただければ幸いです。

(参考)
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
(以下略)

返信

6. Re:Re:Re:確定申告を要しない人

2015/02/17 22:48

karz

すごい常連さん

編集

「このうちの1つである「190条の規定による所得税の徴収されるべき場合」というのは、ひょっとして中途退職で再就職しない人の甲欄給与のことを指しているのでしょうか。つまり、「もし退職しなければ年末調整されていたであろう場合」を言っているのでしょうか。」

もっと範囲が広い。単純に「されるべき」とありますから、年末調整義務があるのに会社が勝手に省略した場合も該当します。この場合、年末調整「された」でなく、実際にされていませんから「されるべき」にあてはまります。


「私の当初の理解は、所得税法第121条の第1項1号と2号で、20万円云々のふるいにかけられるのは、私の示した例ではBグループの90人だけかと思っていたのですが、Aグループの10人も90人と同じ鍋に入って、ふるいにかけられる権利を持っていると解釈すべきなのでしょうか。もしそうだとすると、私の疑問は氷解です。Aグループの人は、確定申告の計算をしてみて万一追加納付が発生する場合であっても、確定申告しないでも何ら問題ない(違法ではない)、ということになりますね。」


給与所得については、年末調整で精算可能ですから違法じゃないでしょうね。その代わりに、扶養親族等に異動があれば、異動を会社に伝えた上で年末調整ですね。


極端な話にすると
・Cに控除対象配偶者がいた。
・A社は毎月控除対象配偶者がいるものとして源泉徴収を行った。
・Cは11月に控除対象配偶者と離婚した。
・Cは離婚した旨をA社に報告した。異動届出済み。
・A社はCに対し、年末調整の義務があるのに年末調整をしなかった。
・Cは雑所得を5万円有している。

この場合、年末調整「されるべき」です。
実際にしていないだけですので、確定所得申告義務は免除されます。

A社が年末調整を怠ったことで
Cに確定所得申告義務が生じるとおかしいことになりますよね。
正しくしていれば、雑所得については申告不要となるのに
Aがさぼったことによって、申告義務が生じてしまうのは不合理です。

「このうちの1つである「190条の規定による所得税の徴収されるべき場合」というのは、ひょっとして中途退職で再就職しない人の甲欄給与のことを指しているのでしょうか。つまり、「もし退職しなければ年末調整されていたであろう場合」を言っているのでしょうか。」

もっと範囲が広い。単純に「されるべき」とありますから、年末調整義務があるのに会社が勝手に省略した場合も該当します。この場合、年末調整「された」でなく、実際にされていませんから「されるべき」にあてはまります。


「私の当初の理解は、所得税法第121条の第1項1号と2号で、20万円云々のふるいにかけられるのは、私の示した例ではBグループの90人だけかと思っていたのですが、Aグループの10人も90人と同じ鍋に入って、ふるいにかけられる権利を持っていると解釈すべきなのでしょうか。もしそうだとすると、私の疑問は氷解です。Aグループの人は、確定申告の計算をしてみて万一追加納付が発生する場合であっても、確定申告しないでも何ら問題ない(違法ではない)、ということになりますね。」


給与所得については、年末調整で精算可能ですから違法じゃないでしょうね。その代わりに、扶養親族等に異動があれば、異動を会社に伝えた上で年末調整ですね。


極端な話にすると
・Cに控除対象配偶者がいた。
・A社は毎月控除対象配偶者がいるものとして源泉徴収を行った。
・Cは11月に控除対象配偶者と離婚した。
・Cは離婚した旨をA社に報告した。異動届出済み。
・A社はCに対し、年末調整の義務があるのに年末調整をしなかった。
・Cは雑所得を5万円有している。

この場合、年末調整「されるべき」です。
実際にしていないだけですので、確定所得申告義務は免除されます。

A社が年末調整を怠ったことで
Cに確定所得申告義務が生じるとおかしいことになりますよね。
正しくしていれば、雑所得については申告不要となるのに
Aがさぼったことによって、申告義務が生じてしまうのは不合理です。

お礼

2015/02/17 23:37

編集

たびたびのご回答ありがとうございます。

しつこくてすみませんが、私にも極端な話をさせてください。


・Cに控除対象配偶者がいた。
・A社は毎月控除対象配偶者がいるものとして源泉徴収を行った。
・Cは10月に退職した。
・再就職するか不明であったので、年末調整はされなかった。
・12月下旬になって、Cの妻の年収が141万円を超えたことが確定した。
・CはA社に何も連絡せず、また自分で確定申告するつもりもない。
・Cは雑所得を5万円有している。
Cは確定所得申告義務が免除される人に該当するので、本例の場合、Cは法律違反を犯すことにはならない。


以上の理解は正解でしょうか。

返信

7. Re:Re:Re:Re:確定申告を要しない人

2015/02/18 00:19

karz

すごい常連さん

編集

『・Cに控除対象配偶者がいた。
・A社は毎月控除対象配偶者がいるものとして源泉徴収を行った。
・Cは10月に退職した。
・再就職するか不明であったので、年末調整はされなかった。
・12月下旬になって、Cの妻の年収が141万円を超えたことが確定した。
・CはA社に何も連絡せず、また自分で確定申告するつもりもない。
・Cは雑所得を5万円有している。
Cは確定所得申告義務が免除される人に該当するので、本例の場合、Cは法律違反を犯すことにはならない。』

Cは退職時に、年末調整について
再就職による他社の年末調整の予定をA社に言うべき。
そうしないと、A社は年末調整の有無を判断できないから。

再就職の予定がないと言った場合
年末調整されます。また、C妻の年収によって異動が生じますから年末調整のやり直しになるでしょうね。
そのため、義務免除になり、違反にはならないでしょう。

再就職の予定があると言った場合
年末調整できません。

「CはA社に何も連絡せず、また自分で確定申告するつもりもない。」
確定申告するつもりがないなら、A社に連絡すべきです。
そうしないと、A社は年末調整しようがないから。

再就職の予定がありと伝えたが、結果的に再就職できかなかった。
その旨をA社に
伝えた → 年末調整されるべき → 義務免除
伝えなかった → 年末調整されるべきでない → 確定所得申告が必要。
となると思います。

A社が年末にいちいちCに確認をとって年末調整を有無を決める必要はありません。
ただ、年末調整してくれと言われたら拒否できないと思います。

『・Cに控除対象配偶者がいた。
・A社は毎月控除対象配偶者がいるものとして源泉徴収を行った。
・Cは10月に退職した。
・再就職するか不明であったので、年末調整はされなかった。
・12月下旬になって、Cの妻の年収が141万円を超えたことが確定した。
・CはA社に何も連絡せず、また自分で確定申告するつもりもない。
・Cは雑所得を5万円有している。
Cは確定所得申告義務が免除される人に該当するので、本例の場合、Cは法律違反を犯すことにはならない。』

Cは退職時に、年末調整について
再就職による他社の年末調整の予定をA社に言うべき。
そうしないと、A社は年末調整の有無を判断できないから。

再就職の予定がないと言った場合
年末調整されます。また、C妻の年収によって異動が生じますから年末調整のやり直しになるでしょうね。
そのため、義務免除になり、違反にはならないでしょう。

再就職の予定があると言った場合
年末調整できません。

「CはA社に何も連絡せず、また自分で確定申告するつもりもない。」
確定申告するつもりがないなら、A社に連絡すべきです。
そうしないと、A社は年末調整しようがないから。

再就職の予定がありと伝えたが、結果的に再就職できかなかった。
その旨をA社に
伝えた → 年末調整されるべき → 義務免除
伝えなかった → 年末調整されるべきでない → 確定所得申告が必要。
となると思います。

A社が年末にいちいちCに確認をとって年末調整を有無を決める必要はありません。
ただ、年末調整してくれと言われたら拒否できないと思います。

お礼

2015/02/18 06:31

編集

早速のご回答ありがとうございます。

所得税法121条1項の適用に当たっては、結構微妙な背景を把握する必要があるのですね。
退職して何ケ月も経つのに元の会社にやっぱり年末調整してくれと依頼する選択肢もあることなど初めて知りました。

ところで、ご回答でいろいろなケースをお示しいただきましたが、中途退職の場合は、師走も押し迫ってならともかく、再就職しないケースとしては、普通は、最後のケースのように、
・再就職の予定がありと伝えたが、結果的に再就職できかなかった。その結果を会社に連絡しなかった。若しくは、
・再就職についてはお互い何も触れず、従って年末調整されず、再就職もしなかった。その結果を会社に連絡しなかった。
というケースが殆どかと思います。そして、このような場合、一義的には確定申告するか又は元の会社に年末調整を依頼して年末調整をしてもらうか、いずれかの「義務がある」、つまり何もしないと121条1項は適用されないことを知っている人は一体どれだけいるものか、と気になるところですが、実態としては、こういうケースでは、殆どが還付になると考えられるので、現実的には問題が顕在化していないんでしょうね。

いずれにしても、121条1項の「所得税の徴収をされた又はされるべき場合」という難解な箇所に秘められた謎が解けたような気がします。

返信

8. Re:Re:Re:Re:Re:確定申告を要しない人

2015/02/18 07:11

karz

すごい常連さん

編集

「退職して何ケ月も経つのに元の会社にやっぱり年末調整してくれと依頼する選択肢もあることなど初めて知りました。」

例えば、退職時には、年末調整なしとなって、2日後にやっぱり年末調整するとなったら、年末調整できると思います。2日後ならできて、数ヶ月経ったらできないというのは変です。理論上の話です。

一義的には確定申告するか又は元の会社に年末調整を依頼して年末調整をしてもらうか、いずれかの「義務がある」

年末調整を依頼する義務はありません。確定所得申告義務の免除を希望するなら、自分で年末調整されるように行動する必要があるだけだと思います。何にも行動しないのに、確定申告義務免除、年末調整不要となるのはさすがにまずい。

「退職して何ケ月も経つのに元の会社にやっぱり年末調整してくれと依頼する選択肢もあることなど初めて知りました。」

例えば、退職時には、年末調整なしとなって、2日後にやっぱり年末調整するとなったら、年末調整できると思います。2日後ならできて、数ヶ月経ったらできないというのは変です。理論上の話です。

一義的には確定申告するか又は元の会社に年末調整を依頼して年末調整をしてもらうか、いずれかの「義務がある」

年末調整を依頼する義務はありません。確定所得申告義務の免除を希望するなら、自分で年末調整されるように行動する必要があるだけだと思います。何にも行動しないのに、確定申告義務免除、年末調整不要となるのはさすがにまずい。

お礼

2015/02/18 07:55

編集

早速のご回答ありがとうございます。

(ちょっと編集機能にバグがあるみたいで、難儀していますが)

おっしゃた趣旨はよく分かりました。

ところで、「された」と「されるべき」について再度蒸し返すようですが、妻や副業の話はさておき、1社を退職して結果的に再就職もせず「年末調整未済」の甲欄適用の源泉徴収票1枚だけ持っており、会社に改めて年末調整の依頼もせずまた今後も依頼するつもりもなく新年を迎えた場合についてですが、この人は、所得税法121条1項でいう次の4つのいずれに該当するのでしょうか。それとも、いずれにも該当しないのでしょうか。

(1)給与等の全部について183条の給与所得に係る源泉徴収義務の規定で所得税の徴収をされた場合
(2)給与等の全部について183条の給与所得に係る源泉徴収義務の規定で所得税の徴収をされるべき場合
(3)給与等の全部について190条の年末調整の規定で所得税の徴収をされた場合
(4)給与等の全部について190条の年末調整の規定で所得税の徴収をされるべき場合

4つのうちのいずれかに該当するなら、副業が5万円ならば確定申告義務はないことになりますよね。また、いずれにも該当しないなら、121条1項の適用はないので、副業が5万円であっても確定申告の義務がありますね。


お礼

2015/02/18 10:27

編集

(リニューアルされて使い方に慣れていなくて難儀しているのですが・・・)

所得税法121条1項の1号にも2号にも記述のある「給与の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合」というのがまだよく呑み込めないのですが、繰り返しになりますが、ここで言っているケースは下記の4つありますよね。

(1)給与の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた場合
(2)給与の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされるべき場合
(3)給与の全部について第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた場合
(4)給与の全部について第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされるべき場合

このうち私が条文として理解できるのは(3)だけです。

(疑問1)
(2)にしても(4)にしても「徴収されるべき場合」って、一体どういうこと(状態)なんでしょうか。「された」とは言っていないので、結果的には何らかの事情で「されなかった」場合のことを言っているとしか解釈できません。
「されるべき」って、一体何を言いたいのかよく分かりません。具体例のイメージが湧きません。

(疑問2)
(1)と(2)は、年末調整の対象となりえない乙欄・丙欄適用の給与のことだけを言っているのでしょうか。
甲欄適用であった人で中途退職して年末調整未済の人も、その給与については183条の規定に基づき所得税を徴収されたわけですから、その意味では(1)に該当するのではないかという疑念。

質問範囲が拡大して申し訳ないのですが、ご教示いただければ幸いです。

返信

9. Re:Re:Re:Re:Re:Re:確定申告を要しない人

2015/02/18 23:01

karz

すごい常連さん

編集

回答1
「結果的には何らかの事情で「されなかった」場合のことを言っている」
そうです。本来はすべきところをしていない場合は、「されるべき」となります。具体的には、わざとしなかった場合、判断を誤ってしなかった場合、後から生じた事実によって適用関係が変わった場合などです。

他の例を出してみると、毎月の給与については、適正に源泉徴収と年末調整をしていたが、後から税務調査により経済的利益を指摘された場合は、とりあえず(2)のされるべきと(4)のされるべきに該当します。

実際に後から源泉徴収や年末調整をしたら「された」になり、実際にしなければ「されるべき」になります。どちらにせよ、後から判明した事実によって所得税の増額となりますが、確定所得申告義務は免除されたままです。年末調整されたら申告義務免除、されなかったら申告義務免除なしではありません。

仮に、A氏の確定所得義務が免除されると、A氏の確定所得申告義務と納付義務が生じ、Z社も源泉徴収義務と納付義務が残ったままになり、重複になります。そのため、A氏の確定所得申告義務は免除のままで、納税については、A氏→Z社(源泉徴収や年末調整)→国というルートになります。

回答2
多分、4つのどれかにあてはまるという考えているのかもしれませんが、
1と3にあてはまる場合、1と4にあてはまる場合、2と3にあてはまる場合
2と4にあてはまる場合 もあると思います(思いつきですが)

毎月給料を支払っているのに源泉徴収をまったくしていない。→ されるべきだから2
源泉徴収をまったくしていないけど、最後に年末調整を行った。→ されたから3
の2つに該当する。

毎月の給料は適正に源泉徴収をした。→されたから1
しかし、年末調整をさぼった。→されるべきだから4
の2つに該当する。

前者のケースでは、最後に年末調整しているから、確定所得申告は免除される。後者のケースでは、年末調整をしていないけど、給与所得者に非がないので当然確定所得申告は免除される。申告義務が免除されているだけで、税額は当然年末調整を通じて精算される。


「甲欄適用であった人で中途退職して年末調整未済の人」は1にあてはまる。そして、退職時には年末調整しなかったが、その後別の事実が発生し、年末調整されるべき人(給与所得者に申告する。そうしないと給与所得は認識できないから)については、4「にも」あてはまる。実際にされたら4じゃなくて3にあてはまる。

と解釈しました。

回答1
「結果的には何らかの事情で「されなかった」場合のことを言っている」
そうです。本来はすべきところをしていない場合は、「されるべき」となります。具体的には、わざとしなかった場合、判断を誤ってしなかった場合、後から生じた事実によって適用関係が変わった場合などです。

他の例を出してみると、毎月の給与については、適正に源泉徴収と年末調整をしていたが、後から税務調査により経済的利益を指摘された場合は、とりあえず(2)のされるべきと(4)のされるべきに該当します。

実際に後から源泉徴収や年末調整をしたら「された」になり、実際にしなければ「されるべき」になります。どちらにせよ、後から判明した事実によって所得税の増額となりますが、確定所得申告義務は免除されたままです。年末調整されたら申告義務免除、されなかったら申告義務免除なしではありません。

仮に、A氏の確定所得義務が免除されると、A氏の確定所得申告義務と納付義務が生じ、Z社も源泉徴収義務と納付義務が残ったままになり、重複になります。そのため、A氏の確定所得申告義務は免除のままで、納税については、A氏→Z社(源泉徴収や年末調整)→国というルートになります。

回答2
多分、4つのどれかにあてはまるという考えているのかもしれませんが、
1と3にあてはまる場合、1と4にあてはまる場合、2と3にあてはまる場合
2と4にあてはまる場合 もあると思います(思いつきですが)

毎月給料を支払っているのに源泉徴収をまったくしていない。→ されるべきだから2
源泉徴収をまったくしていないけど、最後に年末調整を行った。→ されたから3
の2つに該当する。

毎月の給料は適正に源泉徴収をした。→されたから1
しかし、年末調整をさぼった。→されるべきだから4
の2つに該当する。

前者のケースでは、最後に年末調整しているから、確定所得申告は免除される。後者のケースでは、年末調整をしていないけど、給与所得者に非がないので当然確定所得申告は免除される。申告義務が免除されているだけで、税額は当然年末調整を通じて精算される。


「甲欄適用であった人で中途退職して年末調整未済の人」は1にあてはまる。そして、退職時には年末調整しなかったが、その後別の事実が発生し、年末調整されるべき人(給与所得者に申告する。そうしないと給与所得は認識できないから)については、4「にも」あてはまる。実際にされたら4じゃなくて3にあてはまる。

と解釈しました。

お礼

2015/02/19 10:32

編集

具体的なご回答ありがとうございました。
いろいろご教示いただき、私の視野も広がり、大変勉強になりました。
だいぶ長くなり頭も少なからず混乱してきそうなので、私なりにまとめてみようと思います。「何度言っても分からん奴だ」とは思わないでください。

命題を整理します。
「1社で甲欄適用の給与を受けていた人が中途退職し、再就職見込みありと伝えた結果年末調整されず、その後結果的には再就職せず、そのことを元の会社に何ら伝えずに年末を迎えた場合で、且つ、これ以外の収入・所得がない場合、この人に確定申告の法的義務があるのかどうか」

私の結論は、「この人には法121条1項は適用されず、従って確定申告は免除されない。つまり、確定申告する義務を負っている」です。還付があるとかないとかは別次元の話です。
従って、退職後に扶養人数が変更になったとかならなかったとかは関係ありません。変更なくても「確定申告の法的義務あり」と考えます。

問題は、法121条1項にある「当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において」というなんともヤヤコシイ日本語の解釈の仕方です。日本語を素直に分解すると、下記4つのケースがありえると以前申しました。
(1)給与等の全部について183条の給与所得に係る源泉徴収義務の規定で所得税の徴収をされた場合
(2)給与等の全部について183条の給与所得に係る源泉徴収義務の規定で所得税の徴収をされるべき場合
(3)給与等の全部について190条の年末調整の規定で所得税の徴収をされた場合
(4)給与等の全部について190条の年末調整の規定で所得税の徴収をされるべき場合

法183条が、甲欄、乙欄、丙欄適用すべての給与について規定していることは明らかかと思います。
一方、法190条は甲欄適用の給与だけを対象に規定していることも明らかなのですが、中途退職の場合、年末調整すべきことを原則としつつ、もし再就職の見込みがあるならどのみち転職先で年末調整をすることになるゆえ、二重手間を避けるため、そのままでいいよ、と言っているに過ぎないのではないか。つまり、法は、甲欄適用の給与については須らく年末調整を求めているのではなかろうか。そして何等かの理由で年末調整されなかった場合は、確定申告せよと言っているのではないか。

従って、文法的には疑問なしとしないのですが、(1)(2)は甲欄適用の給与に対する条件ではなく、甲欄適用の給与については(3)または(4)の条件を満足しない限り、20万円云々のふるいにかける以前の問題として「確定申告免除」の条件を満足しないのではないか、と考えました。
ちなみに、(4)の「されるべき場合」ですが、年末調整は、法190条に言うように、従業員への精算が終わって完了となります。還付や追徴など、会社の資金事情や、当該従業員の給与の状況によっては、確定申告期間内に精算(年末調整)が完了しない場合も(論理的には)あるかと思います。例えばこういうケースのことのために用意された条文ではないかと思うのであります。

私の結論は冒頭に申しましたが、本スレッドの最初の質問に即して申しますと、「こういう人はハナから免除の対象外である」というのが結論です。

『サラリーマンは年末調整されるから”こそ”確定申告する必要がないんだよ』という言い伝えの原点に立ち返ってみました。

いろいろご批判はあろうかと思いますが、この辺で終わりにしたいと思います。
(この石頭を変える新たなうまい薬があれば大歓迎ですが)

お礼

2015/02/19 20:59

編集

(追記です)

直前のお礼欄で、所得税法121条1項に関連し、下記(1)(2)は甲欄適用の給与に対する条件ではないのではないかと申しました。
(1)給与等の全部について183条の給与所得に係る源泉徴収義務の規定で所得税の徴収をされた場合
(2)給与等の全部について183条の給与所得に係る源泉徴収義務の規定で所得税の徴収をされるべき場合

もしそうでなく、これらも甲欄適用の給与に対する条件であるとすれば、私の結論は180度逆転します。つまり、当該中途退職者は確定申告義務が免除されることになります。なぜなら、当該中途退職者は4つの条件のうち(1)を満たしているからです。4つのうち1つでも満たせば20万円云々のふるいにかけられる権利がありますから。

このことについて、私なりの考えを別の観点から以下に述べます。

年末調整という作業には、その前提として183条による源泉徴収が必須です。別な言い方をすれば、183条は190条の1歩手前の工程といえます。
で、甲欄適用された給与の条件として、「190条の条件を満足していてもよいし、その1歩手前の183条の条件を満足しているだけでもOKだよ」というのは論理的におかしいと言わざるをえないのではないか、というのが私の解釈です。

但し、そうならば、法121条1項の2号だけでなく何故1号にも4つのケースを掲げてあるのかが解けないのですが、丙欄適用者を想定してのことかなぁ、それにしては大袈裟すぎるなぁ、と瞑想しているところではあります。

お礼

2015/03/23 17:44

編集

(撤回です)

その後、いろいろ調査・検討した結果、上記お礼欄で述べた私なりの結論を全面撤回し、改めて下に記述します。

命題を整理します(再掲)。
「1社で甲欄適用の給与を受けていた人が中途退職し、再就職見込みありと伝えた結果年末調整されず、その後結果的には再就職せず、そのことを元の会社に何ら伝えずに年末を迎えた場合で、且つ、これ以外の収入・所得がない場合、この人に確定申告の法的義務があるのかどうか」

(結論)
この人には、確定申告する法的義務はない。つまり、年末調整していることは必須の条件ではない。勿論、本人の意思で確定申告することは何ら差し支えない。

(撤回した理由)
所得税法第121条第1項第1号,第2号は、その日本語どおり素直に解釈すべきであり、法に則り、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してある限り、年末調整された場合は勿論のこと、中途で退職して年末調整されていなくても、源泉徴収されているか若しくは源泉徴収されるべき条件を満たしているので、同条同項が適用されると解釈すべきである。

※お騒がせしました。

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