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2. Re: 消費税
2012/01/23 13:37
普通、海外旅行に伴う海外で使用する携帯電話のレンタルは短期間でかつ返還も日本国内に戻ってからなので、この通達の規定が適用される余地はないと思います。
また、不課税となるかどうかは「当事者間の合意」ですから、不課税となっていれば相手からの請求書等で明確になっていると思います。
なお、最初の回答は上記のように短期のレンタルを想定しています。長期のレンタルであれば、「当事者間の合意」があるでしょう。
普通、海外旅行に伴う海外で使用する携帯電話のレンタルは短期間でかつ返還も日本国内に戻ってからなので、この通達の規定が適用される余地はないと思います。
また、不課税となるかどうかは「当事者間の合意」ですから、不課税となっていれば相手からの請求書等で明確になっていると思います。
なお、最初の回答は上記のように短期のレンタルを想定しています。長期のレンタルであれば、「当事者間の合意」があるでしょう。
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3. Re: 消費税
2012/01/23 09:45
携帯電話を借りたときは、国内ですが、使用する場所は国外なので
下記の通達を適用して、不課税するのは、間違いでしょうか?
(貸付けに係る資産の所在場所が変わった場合の内外判定)
5−7−12 資産の貸付けが国内取引に該当するかどうかについては、当該貸付けの時において当該資産が所在していた場所で判定するのであるが、賃貸借に関する契約において貸付けに係る資産(特許権等の無形資産を除く。以下5−7−12において同じ。)の使用場所が特定されている場合で、当該契約に係る当事者間の合意に基づき、当該資産の使用場所を変更した場合には、変更後の当該資産の使用場所が国内にあるかどうかにより当該資産の貸付けが国内において行われたかどうかを改めて判定することとなるのであるから留意する。
携帯電話を借りたときは、国内ですが、使用する場所は国外なので
下記の通達を適用して、不課税するのは、間違いでしょうか?
(貸付けに係る資産の所在場所が変わった場合の内外判定)
5−7−12 資産の貸付けが国内取引に該当するかどうかについては、当該貸付けの時において当該資産が所在していた場所で判定するのであるが、賃貸借に関する契約において貸付けに係る資産(特許権等の無形資産を除く。以下5−7−12において同じ。)の使用場所が特定されている場合で、当該契約に係る当事者間の合意に基づき、当該資産の使用場所を変更した場合には、変更後の当該資産の使用場所が国内にあるかどうかにより当該資産の貸付けが国内において行われたかどうかを改めて判定することとなるのであるから留意する。
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4. Re: 消費税
2012/01/20 22:05
これは消費税法の基本です。
この譲渡等の内外判定は消費税法第4条第3項一号に規定されています。
貸し付けを行なう事務所等が国内にあるため、消費税の課税対象です。
通信料は外国で発生したものですから不課税です。
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
これは消費税法の基本です。
この譲渡等の内外判定は消費税法第4条第3項一号に規定されています。
貸し付けを行なう事務所等が国内にあるため、消費税の課税対象です。
通信料は外国で発生したものですから不課税です。
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
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