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源泉徴収票 摘要欄の書き方について(甲欄・乙欄両方あるケース)

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源泉徴収票 摘要欄の書き方について(甲欄・乙欄両方あるケース)

2011/04/30 16:50

stormy

おはつ

回答数:4

編集

初めて質問させて頂きます。

3月末退職者(甲欄適用者)に対し、4月になって支給が
発生しました。4月支給分は乙欄で課税し、これが最終支給と
なるので源泉徴収票を発行します。
ここで質問ですが、摘要欄には、

 甲欄:支払金額 XX,XXX円 徴収税額 X,XXX円
 乙欄:支払金額 XX,XXX円 徴収税額 X,XXX円

のように記載すれば良いのでしょうか?

すみませんが、どなたか教えてくださるようお願いします!

初めて質問させて頂きます。

3月末退職者(甲欄適用者)に対し、4月になって支給が
発生しました。4月支給分は乙欄で課税し、これが最終支給と
なるので源泉徴収票を発行します。
ここで質問ですが、摘要欄には、

 甲欄:支払金額 XX,XXX円 徴収税額 X,XXX円
 乙欄:支払金額 XX,XXX円 徴収税額 X,XXX円

のように記載すれば良いのでしょうか?

すみませんが、どなたか教えてくださるようお願いします!

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1. Re: 源泉徴収票 摘要欄の書き方について(甲欄・乙欄両方あるケース)

2011/05/05 15:26

stormy

おはつ

編集

anoanoさん、ご回答ありがとうございます。

>税務署によっては、退職後の給料は乙欄で処理しなさい、ということろもあり、

ウチの職場がまさにこれでした。

>まあ、実務的には退職後の給料は甲欄で処理されることが多いと思います。

私も個人的にはその方がむしろ正しい思ってしまいます。甲で勤めていた時の支給がたまたま退職後になってしまったのですから。
ただ、税務署からの指導がかなり厳しかったらしく、当社では前々任者の時代から頑なに「退職後の支給は乙」が守られているのです…。

anoanoさん、ご回答ありがとうございます。

>税務署によっては、退職後の給料は乙欄で処理しなさい、ということろもあり、

ウチの職場がまさにこれでした。

>まあ、実務的には退職後の給料は甲欄で処理されることが多いと思います。

私も個人的にはその方がむしろ正しい思ってしまいます。甲で勤めていた時の支給がたまたま退職後になってしまったのですから。
ただ、税務署からの指導がかなり厳しかったらしく、当社では前々任者の時代から頑なに「退職後の支給は乙」が守られているのです…。

返信

2. Re: 源泉徴収票 摘要欄の書き方について(甲欄・乙欄両方あるケース)

2011/05/05 15:19

stormy

おはつ

編集

efuさん、ご回答ありがとうございます。!

>3月で一旦退職しても4月に発生した支給分はそのまま甲欄で支給すれば問題ないのではありませんか? 何故なら年初に提出した扶養控除申告書はまだ有効のはずですが・・・。

とのことですが、以前当社に、税務署から「退職後の支給は乙欄でしょりするように」との指導が入ったとのことで、その後は頑なにこれを守っております。
タックスアンサーNo.2739にも「扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。したがって、退職者に退職後に給与等の支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。」とあります。

実際問題として、すでに4月支給分については乙欄で源泉徴収してしまっているので、当社の端末から発行された源泉徴収票には甲欄乙欄両方の税額が混ざっている状態です。

でも、よくよく考えると、この源泉徴収票を持って新しい会社に入職したとしても、そこで年末調整をすれば正しい税額になるのですよね。翌年、確定申告した場合でも同様ですよね。
efuさんがおっしゃる、摘要欄に甲乙の内訳などは必要ないというのは、こういうことですよね?

ただ、この処理方が正しいということが、どこかに明確に書かれていないものかな、と経験不足の私は思ってしまいます…。

<補足>
今回、この質問をさせていただいた経緯を説明させていただきます。
これまで、退職後の支給が発生した場合、たった1度のその支給のために新たに社員番号を登録して、乙欄として計算し、この1度きりの支給に対する源泉徴収票(乙)を本務のもの(甲)とは別に発行していたのですが、会社の方針が変わり「社員番号は1人1つだけ」となったため、今回のように甲乙両方の税額が混在する人が出てしまったのです。

efuさん、ご回答ありがとうございます。!

>3月で一旦退職しても4月に発生した支給分はそのまま甲欄で支給すれば問題ないのではありませんか? 何故なら年初に提出した扶養控除申告書はまだ有効のはずですが・・・。

とのことですが、以前当社に、税務署から「退職後の支給は乙欄でしょりするように」との指導が入ったとのことで、その後は頑なにこれを守っております。
タックスアンサーNo.2739にも「扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。したがって、退職者に退職後に給与等の支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。」とあります。

実際問題として、すでに4月支給分については乙欄で源泉徴収してしまっているので、当社の端末から発行された源泉徴収票には甲欄乙欄両方の税額が混ざっている状態です。

でも、よくよく考えると、この源泉徴収票を持って新しい会社に入職したとしても、そこで年末調整をすれば正しい税額になるのですよね。翌年、確定申告した場合でも同様ですよね。
efuさんがおっしゃる、摘要欄に甲乙の内訳などは必要ないというのは、こういうことですよね?

ただ、この処理方が正しいということが、どこかに明確に書かれていないものかな、と経験不足の私は思ってしまいます…。

<補足>
今回、この質問をさせていただいた経緯を説明させていただきます。
これまで、退職後の支給が発生した場合、たった1度のその支給のために新たに社員番号を登録して、乙欄として計算し、この1度きりの支給に対する源泉徴収票(乙)を本務のもの(甲)とは別に発行していたのですが、会社の方針が変わり「社員番号は1人1つだけ」となったため、今回のように甲乙両方の税額が混在する人が出てしまったのです。

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3. Re: 源泉徴収票 摘要欄の書き方について(甲欄・乙欄両方あるケース)

2011/05/01 10:19

anoano

すごい常連さん

編集

乙欄で給料を処理した場合、源泉徴収票で乙欄表示されますが、
乙欄表示のある源泉徴収票は、次の勤務先で年末調整の対象にはできないので、確定申告の対象となります。

税務署によっては、退職後の給料は乙欄で処理しなさい、ということろもあり、考え方としては退職後直ぐに扶養控除申告書の提出先を替えて、次の勤務先に提出したという可能性があるからです。
まあ、実務的には退職後の給料は甲欄で処理されることが多いと思います。

乙欄で給料を処理した場合、源泉徴収票乙欄表示されますが、
乙欄表示のある源泉徴収票は、次の勤務先で年末調整の対象にはできないので、確定申告の対象となります。

税務署によっては、退職後の給料は乙欄で処理しなさい、ということろもあり、考え方としては退職後直ぐに扶養控除申告書の提出先を替えて、次の勤務先に提出したという可能性があるからです。
まあ、実務的には退職後の給料は甲欄で処理されることが多いと思います。

返信

4. Re: 源泉徴収票 摘要欄の書き方について(甲欄・乙欄両方あるケース)

2011/04/30 17:26

efu

すごい常連さん

編集

3月で一旦退職しても4月に発生した支給分はそのまま甲欄で支給すれば問題ないのではありませんか? 何故なら年初に提出した扶養控除申告書はまだ有効のはずですが・・・。

乙欄で処理してしまったとしても、源泉徴収票は甲欄の途中退職ですから記載事項は「支払額」「社会保険料」「源泉徴収税額」および「退職年月日」のみですので、摘要欄の内訳などは必要ありません。

支払額は3月までの合計+4月分。
給与所得控除後の金額および所得控除の額の合計額欄は空白。
社会保険料は3月分までの合計+4月分(徴収額があれば)。
源泉徴収税額は3月分までの合計+4月分(徴収額があれば)。
退職年月日の記載を忘れないようにしてください。

3月で一旦退職しても4月に発生した支給分はそのまま甲欄で支給すれば問題ないのではありませんか? 何故なら年初に提出した扶養控除申告書はまだ有効のはずですが・・・。

乙欄で処理してしまったとしても、源泉徴収票は甲欄の途中退職ですから記載事項は「支払額」「社会保険料」「源泉徴収税額」および「退職年月日」のみですので、摘要欄の内訳などは必要ありません。

支払額は3月までの合計+4月分。
給与所得控除後の金額および所得控除の額の合計額欄は空白。
社会保険料は3月分までの合計+4月分(徴収額があれば)。
源泉徴収税額は3月分までの合計+4月分(徴収額があれば)。
退職年月日の記載を忘れないようにしてください。

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