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30万未満の少額減価償却資産について教えて下さい

質問 回答受付中

30万未満の少額減価償却資産について教えて下さい

2011/01/15 17:30

michiyo

常連さん

回答数:6

編集

30万未満の少額減価償却資産は科目は修繕費でよく、償却資産税の課税対象になるらしいのですが…それだと市役所に提出する固定資産税の増加資産に計上してもいいということ ですか?構築物とかに計上しても帳簿は修繕費という経費になり資産ではないという意味ですね?
帳簿上は経費のままで資産への計上はせず、償却資産税の申告書には構築物計上でいいのですね?

30万未満の少額減価償却資産は科目は修繕費でよく、償却資産税の課税対象になるらしいのですが…それだと市役所に提出する固定資産税の増加資産に計上してもいいということ ですか?構築物とかに計上しても帳簿は修繕費という経費になり資産ではないという意味ですね?
帳簿上は経費のままで資産への計上はせず、償却資産税の申告書には構築物計上でいいのですね?

この質問に回答
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1. Re: 30万未満の少額減価償却資産について教えて下さい

2011/01/27 18:35

michiyo

常連さん

編集

風邪で寝込んでいましてお返事送れて申し訳ありません。
何度も教えて頂きありがとうございました。
よく理解できました。勉強になりました。感謝いたします!!

風邪で寝込んでいましてお返事送れて申し訳ありません。
何度も教えて頂きありがとうございました。
よく理解できました。勉強になりました。感謝いたします!!

返信

2. Re: 30万未満の少額減価償却資産について教えて下さい

2011/01/22 14:52

nova

すごい常連さん

編集

すみませんね、私の回答が混乱を招いてしまっているようですね。

10万円未満のものは、修繕費などの経費処理で良い。

ですが10万円以上〜30万円未満のものは、資産科目である構築物などで資産計上して(条件あり)、その全額を当期で減価償却費とすることができる
ということです。

最初から修繕費などの経費科目を使うのではなく、
一度資産計上して、その全額を減価償却費として処理できる という具合です。大雑把な言い方ですが・・・
これは国税である法人税側の処理。

一方の地方税である償却資産税は国税側とは関係なく、
10万円以上が申請対象となります。

従っていずれも10万円以上のものは資産扱いであることに変わりはないのです。
ご理解頂けましたでしょうか?

すみませんね、私の回答が混乱を招いてしまっているようですね。

10万円未満のものは、修繕費などの経費処理で良い。

ですが10万円以上〜30万円未満のものは、資産科目である構築物などで資産計上して(条件あり)、その全額を当期で減価償却費とすることができる
ということです。

最初から修繕費などの経費科目を使うのではなく、
一度資産計上して、その全額を減価償却費として処理できる という具合です。大雑把な言い方ですが・・・
これは国税である法人税側の処理。

一方の地方税である償却資産税国税側とは関係なく、
10万円以上が申請対象となります。

従っていずれも10万円以上のものは資産扱いであることに変わりはないのです。
ご理解頂けましたでしょうか?

返信

3. Re: 30万未満の少額減価償却資産について教えて下さい

2011/01/22 13:30

michiyo

常連さん

編集

皆さんありがとうございます。下記につきまして質問したいのですが・・・

国税からみた処理は
少額減価償却資産という資産科目でいったん計上し、全額減価償却費に振り替えるのが適切と思われます。

→少額減価償却資産というのは、修繕費などの経費のことではないのでしょうか?会計で計上する資産勘定にも該当する、ということですか?

法人の場合は別表、個人の場合は減価償却費の明細に記載するため
損益計算書上の減価償却費と合わせるためです。

→修繕費計上では別表や個人の減価償却費明細に記載する時に減価償却費に合わせる為に・・という意味がわかりません。


補足ですが、資産計上にしても修繕費計上にしても償却資産税はかかるのでしょうか?それなら、資金繰りには不利だけれども、やはり資産計上しておいた方がベストだということでしょうか?
すみません、私の理解が間違っていたらご指摘下さい。
今ひとつ少額減価償却資産の内容が理解できてないのかもしれません。国税庁のHPも拝見はしたのですが・・・

皆さんありがとうございます。下記につきまして質問したいのですが・・・

国税からみた処理は
少額減価償却資産という資産科目でいったん計上し、全額減価償却費に振り替えるのが適切と思われます。

→少額減価償却資産というのは、修繕費などの経費のことではないのでしょうか?会計で計上する資産勘定にも該当する、ということですか?

法人の場合は別表、個人の場合は減価償却費の明細に記載するため
損益計算書上の減価償却費と合わせるためです。

→修繕費計上では別表や個人の減価償却費明細に記載する時に減価償却費に合わせる為に・・という意味がわかりません。


補足ですが、資産計上にしても修繕費計上にしても償却資産税はかかるのでしょうか?それなら、資金繰りには不利だけれども、やはり資産計上しておいた方がベストだということでしょうか?
すみません、私の理解が間違っていたらご指摘下さい。
今ひとつ少額減価償却資産の内容が理解できてないのかもしれません。国税庁のHPも拝見はしたのですが・・・

返信

4. Re: 30万未満の少額減価償却資産について教えて下さい

2011/01/16 11:04

nova

すごい常連さん

編集

ren88さん、ご指摘・フォローありがとうございます。

ご指摘の通りです!!

スミマセンでした。。。

ren88さん、ご指摘・フォローありがとうございます。

ご指摘の通りです!!

スミマセンでした。。。

返信

5. Re: 30万未満の少額減価償却資産について教えて下さい

2011/01/15 22:48

ren88

積極参加

編集

novaさん、補足させていただきます。

国税からみた処理は
少額減価償却資産という資産科目でいったん計上し、全額減価償却費に振り替えるのが適切と思われます。

法人の場合は別表、個人の場合は減価償却費の明細に記載するため
損益計算書上の減価償却費と合わせるためです。

減価償却費として損金経理したものとされるものは
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_05.htm
を参照してください。
少額減価償却資産を修繕費として処理するのはこれに該当しないと思われます。

novaさん、補足させていただきます。

国税からみた処理は
少額減価償却資産という資産科目でいったん計上し、全額減価償却費に振り替えるのが適切と思われます。

法人の場合は別表、個人の場合は減価償却費の明細に記載するため
損益計算書上の減価償却費と合わせるためです。

減価償却費として損金経理したものとされるものは
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_05.htm
を参照してください。
少額減価償却資産修繕費として処理するのはこれに該当しないと思われます。

返信

6. Re: 30万未満の少額減価償却資産について教えて下さい

2011/01/15 19:21

nova

すごい常連さん

編集

お考えの通りですが、表現としては
会計の勘定科目では修繕費などでよろしいのですが(国税側)、
地方税の償却資産税側では基本的に10万円以上が課税対象となり、それが構築物ならば償却資産税申告書では構築物での該当となります。


30万未満の少額減価償却資産の処理は下記の通りです(国税)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

一方の償却資産税は地方税であり、上記の国税とは課税対象区分が異なります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm#u6
Q6:少額資産は申告の対象になりますか。

その答えの一番下に記述があります。
(地方税法第341条第4号、地方税法施行令第49条)

※  租税特別措置法において、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の減価償却資産を損金に算入できる措置((表1)の※2)が講じられていますが、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。
 したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。

恐らく償却資産税申告書に同封されてきた説明書にもきっと同様の記載があると思いますのでご確認下さい。

お気を付け下さい。 ややこしィ〜〜ですよね〜〜〜(苦笑)
会計表現と税務が違ったり、国税と地方税で違ったりと・・・どっちか1本にしてほしいィ〜〜〜!!

お考えの通りですが、表現としては
会計の勘定科目では修繕費などでよろしいのですが(国税側)、
地方税の償却資産税側では基本的に10万円以上が課税対象となり、それが構築物ならば償却資産税申告書では構築物での該当となります。


30万未満の少額減価償却資産の処理は下記の通りです(国税)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

一方の償却資産税地方税であり、上記の国税とは課税対象区分が異なります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm#u6
Q6:少額資産は申告の対象になりますか。

その答えの一番下に記述があります。
地方税法第341条第4号、地方税法施行令第49条)

※  租税特別措置法において、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の減価償却資産を損金に算入できる措置((表1)の※2)が講じられていますが、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。
 したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。

恐らく償却資産税申告書に同封されてきた説明書にもきっと同様の記載があると思いますのでご確認下さい。

お気を付け下さい。 ややこしィ〜〜ですよね〜〜〜(苦笑)
会計表現と税務が違ったり、国税と地方税で違ったりと・・・どっちか1本にしてほしいィ〜〜〜!!

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