30万未満の少額減価償却資産は科目は修繕費でよく、償却資産税の課税対象になるらしいのですが…それだと市役所に提出する固定資産税の増加資産に計上してもいいということ ですか?構築物とかに計上しても帳簿は修繕費という経費になり資産ではないという意味ですね?
帳簿上は経費のままで資産への計上はせず、償却資産税の申告書には構築物計上でいいのですね?
30万未満の少額減価償却資産は科目は修繕費でよく、償却資産税の課税対象になるらしいのですが…それだと市役所に提出する固定資産税の増加資産に計上してもいいということ ですか?構築物とかに計上しても帳簿は修繕費という経費になり資産ではないという意味ですね?
帳簿上は経費のままで資産への計上はせず、償却資産税の申告書には構築物計上でいいのですね?