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減価償却について教えて下さい。

質問 回答受付中

減価償却について教えて下さい。

2006/08/03 09:28

hanaco

ちょい参加

回答数:12

編集

35000円のカメラを購入しましたが、10万円以内だと備品消耗品費でいいのでしょうか?耐用年数は3年だと思いますが、区別の仕方が金額でいいのでしょうか?後、即時償却とか、詳しく教えて下さい。耐用年数経過後の処理はどうゆう方法があるのでしょうか?

35000円のカメラを購入しましたが、10万円以内だと備品消耗品費でいいのでしょうか?耐用年数は3年だと思いますが、区別の仕方が金額でいいのでしょうか?後、即時償却とか、詳しく教えて下さい。耐用年数経過後の処理はどうゆう方法があるのでしょうか?

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1件〜12件 (全12件)
| 1 |

1. Re: 減価償却について教えて下さい。

2006/08/03 11:31

DISKY

すごい常連さん

編集

購入金額が10万円未満ですので、選択肢は3つありますね。
1.全額一括費用計上(小額減価償却資産)
2.一括償却資産として計上し、3年で減価償却
3.通常通りに資産計上し、耐用年数で減価償却

それぞれの違いはいつどれだけの金額が損金になるか、ということです。その他1.2.を選択した場合簿価は0になりますので、売却したときは売却益がでると思います。3の場合は売却価格次第でしょうか。
あと3を選択した場合、償却資産税というものがかかるみたいです。

参考:http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400100

購入金額が10万円未満ですので、選択肢は3つありますね。
1.全額一括費用計上(小額減価償却資産)
2.一括償却資産として計上し、3年で減価償却
3.通常通りに資産計上し、耐用年数で減価償却

それぞれの違いはいつどれだけの金額が損金になるか、ということです。その他1.2.を選択した場合簿価は0になりますので、売却したときは売却益がでると思います。3の場合は売却価格次第でしょうか。
あと3を選択した場合、償却資産税というものがかかるみたいです。

参考:http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400100

返信

2. Re: 減価償却について教えて下さい。

2006/08/03 11:54

編集

横から質問させていただきます。
DISKYさんの仰る2.一括償却資産の場合は3年で均等償却するため簿価は残るのでは?と思ったのですが。

横から質問させていただきます。
DISKYさんの仰る2.一括償却資産の場合は3年で均等償却するため簿価は残るのでは?と思ったのですが。

返信

3. Re: 減価償却について教えて下さい。

2006/08/03 12:12

じぇっと

常連さん

編集

>4126さん
一括償却資産は購入金額の全てを消却しますので、簿価は残らないですよー

>4126さん
一括償却資産は購入金額の全てを消却しますので、簿価は残らないですよー

返信

4. Re: 減価償却について教えて下さい。

2006/08/03 12:28

hanaco

ちょい参加

編集

10万円以内も備品消耗品ではないのですね。金額より、耐用年数で判断するのですか?初歩的な質問ですいません。
1番は即時償却という意味ですか? 
月割計算はするのですか?

10万円以内も備品消耗品ではないのですね。金額より、耐用年数で判断するのですか?初歩的な質問ですいません。
1番は即時償却という意味ですか? 
月割計算はするのですか?

返信

5. Re: 減価償却について教えて下さい。

2006/08/03 12:57

編集

一気に費用に落とせるということです。
月割計算に関しては会社の月次決算に反映させるかどうかによるでしょう。
弊社の処理ですと、取得時に消耗品で全額費用化してしまいますね。

一気に費用に落とせるということです。
月割計算に関しては会社の月次決算に反映させるかどうかによるでしょう。
弊社の処理ですと、取得時に消耗品で全額費用化してしまいますね。

返信

6. Re: 減価償却について教えて下さい。

2006/08/03 12:58

DISKY

すごい常連さん

編集

まず金額で判断をして、その後に耐用年数を判断する必要があります。今回のケースであれば10万円未満ですので、3つの選択肢がありましたよね?

1を選択する場合は備品消耗品で計上して、それでおしまいです。
2を選択した場合は資産計上して、3年で1/3ずつ、全額償却します(ですから最終的に簿価は0円になります)。月割の必要はありません。
3を選択した場合は資産計上して、それぞれの耐用年数で償却。
今回のケースですと「4.光学機器及び写真製作機器」の中の「カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 5年」になるんでしょうか。ここはちょっと自信ありませんけど。この場合は月割計算も必要かと思います。

YAHOOなりGOOGLEなりで、「償却資産」「減価償却」などのキーワードで検索すればいろんな情報が出てきますから、それらも参考にしてみてください。

まず金額で判断をして、その後に耐用年数を判断する必要があります。今回のケースであれば10万円未満ですので、3つの選択肢がありましたよね?

1を選択する場合は備品消耗品で計上して、それでおしまいです。
2を選択した場合は資産計上して、3年で1/3ずつ、全額償却します(ですから最終的に簿価は0円になります)。月割の必要はありません。
3を選択した場合は資産計上して、それぞれの耐用年数で償却。
今回のケースですと「4.光学機器及び写真製作機器」の中の「カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠 5年」になるんでしょうか。ここはちょっと自信ありませんけど。この場合は月割計算も必要かと思います。

YAHOOなりGOOGLEなりで、「償却資産」「減価償却」などのキーワードで検索すればいろんな情報が出てきますから、それらも参考にしてみてください。

返信

7. Re: 減価償却について教えて下さい。

2006/08/03 13:01

DISKY

すごい常連さん

編集

言葉が足りませんでしたね^^;

初年度においては取得価額(購入価格)の1/3を償却。
翌年取得価額の1/3、残存簿価の1/2を償却。
さらに翌年、取得原価の1/3、残存簿価の全額を償却。
となりますので1年目2年目は当然簿価が残りますが、最終的には簿価は0円になります。

言葉が足りませんでしたね^^;

初年度においては取得価額(購入価格)の1/3を償却。
翌年取得価額の1/3、残存簿価の1/2を償却。
さらに翌年、取得原価の1/3、残存簿価の全額を償却。
となりますので1年目2年目は当然簿価が残りますが、最終的には簿価は0円になります。

返信

8. Re: 減価償却について教えて下さい。

2006/08/03 13:06

編集

そうですよね、一括償却資産は残存価格が残らないだけで、償却が終わるまでは簿価は残るんですよね。
それを確認したかったので。
確か別表十六(六)で申告調整できるはずで、会計上は一時で費用化してしまってもOKなはずです。

固定資産計上するならDISKYさんの仰る通り5年でOKかと。
減価償却を定率でやるか定額でやるかで計算方法も違ってくるので注意です。

そうですよね、一括償却資産は残存価格が残らないだけで、償却が終わるまでは簿価は残るんですよね。
それを確認したかったので。
確か別表十六(六)で申告調整できるはずで、会計上は一時で費用化してしまってもOKなはずです。

固定資産計上するならDISKYさんの仰る通り5年でOKかと。
減価償却を定率でやるか定額でやるかで計算方法も違ってくるので注意です。

返信

9. Re: 減価償却について教えて下さい。(10万円以上)

2006/08/03 14:55

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

横から失礼します。

初歩的で恐縮ですが、
今回のhanacoさんの例は10万円未満でしたが、
10万円以上だとどうなるのでしょうか?

線引きの金額は10万以上・未満だけでしょうか?

30万、という線引きもあったような・・・

宜しくご教授願います。

横から失礼します。

初歩的で恐縮ですが、
今回のhanacoさんの例は10万円未満でしたが、
10万円以上だとどうなるのでしょうか?

線引きの金額は10万以上・未満だけでしょうか?

30万、という線引きもあったような・・・

宜しくご教授願います。

返信

10. Re: 減価償却について教えて下さい。(10万円以上)

2006/08/03 15:08

ZELDA

神の領域

編集

>30万、という線引きもあったような・・・

30万円というのは「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の条件に当てはまる法人のみ適用できます。

条件に当てはまる法人は
■資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
■資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

また、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を受ける資産は、1年間で資産の取得価額の合計額が300万円までと決まっていますので、それを超える分に関しては特例が受けられません。

詳細は国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
をご参照下さい。

>30万、という線引きもあったような・・・

30万円というのは「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の条件に当てはまる法人のみ適用できます。

条件に当てはまる法人は
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
■資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

また、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を受ける資産は、1年間で資産の取得価額の合計額が300万円までと決まっていますので、それを超える分に関しては特例が受けられません。

詳細は国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
をご参照下さい。

返信

11. ありがとうございます

2006/08/03 16:43

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

なるほど。
そうすると、弊社は余裕で該当しますね(^^;

となると、DISKYさんの最初の回答に出てきた、1〜3の方法が、
10万未満、でなく30万の線引きで可能である、
という理解で間違いないでしょうか?

なるほど。
そうすると、弊社は余裕で該当しますね(^^;

となると、DISKYさんの最初の回答に出てきた、1〜3の方法が、
10万未満、でなく30万の線引きで可能である、
という理解で間違いないでしょうか?

返信

12. Re: ありがとうございます

2006/08/04 10:04

DISKY

すごい常連さん

編集

こちらは租税特別措置法67の8の部分ですね。
中小企業の条件に当てはまれば、一番最初の3つの条件にプラスして、30万円未満の資産を全額償却することが可能になりますが、ZELDAさんがおっしゃるように上限枠が設定されていますし、こちらの特例を利用した場合は償却資産税の課税対象となります。

こちらは租税特別措置法67の8の部分ですね。
中小企業の条件に当てはまれば、一番最初の3つの条件にプラスして、30万円未満の資産を全額償却することが可能になりますが、ZELDAさんがおっしゃるように上限枠が設定されていますし、こちらの特例を利用した場合は償却資産税の課税対象となります。

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