配当金の支払調書は、ある一定の金額以上の場合は各配当先ごとの調書を税務署に提出することになっていますが、ところで、この同じものを各配当先にも送付する必要はあるのでしょうか。「配当先にも送れ」とは、法律のどこに記載されているのでしょうか。
関連したことですが、ある一定の金額以下のため税務署に提出不要の場合、その配当先にも送付する必要はないことになっているのでしょうか。
配当金の支払調書は、ある一定の金額以上の場合は各配当先ごとの調書を税務署に提出することになっていますが、ところで、この同じものを各配当先にも送付する必要はあるのでしょうか。「配当先にも送れ」とは、法律のどこに記載されているのでしょうか。
関連したことですが、ある一定の金額以下のため税務署に提出不要の場合、その配当先にも送付する必要はないことになっているのでしょうか。