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中小企業特例の30万未満減価償却資産と消費税

質問 回答受付中

中小企業特例の30万未満減価償却資産と消費税

2008/07/02 23:41

yagamami

積極参加

回答数:2

編集

毎度毎度申し訳ない気持ちでいっぱいですが、お助けください。

税込経理で処理しております。
中小企業等の少額減価償却資産の全額一括損金算入特例を
行なおうと思っています。

固定資産税の対象の管理のため、いったん
 (1)機械装置 210,000/普通預金 210,000
と仕訳をしてから、決算にて
 (2)減価償却費 210,000/機械装置 210,000
とするとよい、と参考資料にあったので、そのように
経理ソフトに入力しました。

このとき消費税は取得したときのみ課税仕入で、ほかは
「消費税と関係のない取引」になると考え、
 (1)機械装置(課税仕入)210,000/普通預金(不課税)210,000
 (2)減価償却費(不課税)210,000/機械装置(不課税)210,000

と設定しました。
その後、合計残高試算表を出力すると、税込で出力すると

 機械装置  借方210,000 貸方210,000  残高 0 

になりますが、税抜で出力すると


 機械装置  借方200,000 貸方210,000  残高-10,000 
と(当たり前ですが)なります。

これは明らかに変というか間違っていますよね?
でも税込経理をしている場合は取得原価には消費税を加えないと
いけないですし、全額損金に計上するなら消費税額も含めて
減価償却費にあげないといけないと考えます。

こういうときはどのように仕訳したらよろしいのでしょうか。
 機械装置(課税仕入)/普通預金(不課税)
 減価償却費(課税仕入)/機械装置(課税仕入)
でしょうか? でも減価償却費を課税にするのはいけないような
気がしますし・・・。
そもそも根本的なところを勘違いしているのでしょうか?

大変分かりにくくて申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い
いたします。

毎度毎度申し訳ない気持ちでいっぱいですが、お助けください。

税込経理で処理しております。
中小企業等の少額減価償却資産の全額一括損金算入特例を
行なおうと思っています。

固定資産税の対象の管理のため、いったん
 (1)機械装置 210,000/普通預金 210,000
と仕訳をしてから、決算にて
 (2)減価償却費 210,000/機械装置 210,000
とするとよい、と参考資料にあったので、そのように
経理ソフトに入力しました。

このとき消費税は取得したときのみ課税仕入で、ほかは
消費税と関係のない取引」になると考え、
 (1)機械装置(課税仕入)210,000/普通預金(不課税)210,000
 (2)減価償却費(不課税)210,000/機械装置(不課税)210,000

と設定しました。
その後、合計残高試算表を出力すると、税込で出力すると

 機械装置  借方210,000 貸方210,000  残高 0 

になりますが、税抜で出力すると


 機械装置  借方200,000 貸方210,000  残高-10,000 
と(当たり前ですが)なります。

これは明らかに変というか間違っていますよね?
でも税込経理をしている場合は取得原価には消費税を加えないと
いけないですし、全額損金に計上するなら消費税額も含めて
減価償却費にあげないといけないと考えます。

こういうときはどのように仕訳したらよろしいのでしょうか。
 機械装置(課税仕入)/普通預金(不課税)
 減価償却費(課税仕入)/機械装置(課税仕入)
でしょうか? でも減価償却費を課税にするのはいけないような
気がしますし・・・。
そもそも根本的なところを勘違いしているのでしょうか?

大変分かりにくくて申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い
いたします。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 中小企業特例の30万未満減価償却資産と消費税

2008/07/03 10:31

yagamami

積極参加

編集

sika-sika様、ご回答ありがとうございます。

税込経理方式です。すると税抜きで出力する必要は全くないので
 
(1)機械装置(課税仕入)210,000/普通預金(不課税)210,000

(2)減価償却費(不課税)210,000/機械装置(不課税)210,000
でよいのですね。ありがとうございました。

大変お恥ずかしい質問をしてしまい申し訳ありませんでした。
お答えいただき感謝です。

(以下蛇足かもしれませんが)
実は消費税の決算仕訳をするため経理ソフトのマニュアルを見た
ところ、仮払消費税と借受消費税の残高をゼロにして差額を
未払消費税または未収消費税として計上する、と書いてあった
のですが、税込で集計すると試算表に仮払消費税も借受消費税
も出てこないので、税抜で集計・出力しないといけないものかと
思ってしまい、出力したところ、質問した表示があり混乱した
わけです。
sika-sika 様の回答を見てから、税込経理方式は税込のまま
出力しないといけないなら、消費税の決算処理は税抜経理方式
とは違う方法があるのでは、と思い至りました。ネットを検索し、
某消費税ガイドサイトに行き着き、決算整理仕訳が異なることが
確認できました。本当にありがとうございました。

sika-sika様、ご回答ありがとうございます。

税込経理方式です。すると税抜きで出力する必要は全くないので
 
(1)機械装置(課税仕入)210,000/普通預金(不課税)210,000

(2)減価償却費(不課税)210,000/機械装置(不課税)210,000
でよいのですね。ありがとうございました。

大変お恥ずかしい質問をしてしまい申し訳ありませんでした。
お答えいただき感謝です。

(以下蛇足かもしれませんが)
実は消費税決算仕訳をするため経理ソフトのマニュアルを見た
ところ、仮払消費税と借受消費税の残高をゼロにして差額を
未払消費税または未収消費税として計上する、と書いてあった
のですが、税込で集計すると試算表に仮払消費税も借受消費税
も出てこないので、税抜で集計・出力しないといけないものかと
思ってしまい、出力したところ、質問した表示があり混乱した
わけです。
sika-sika 様の回答を見てから、税込経理方式は税込のまま
出力しないといけないなら、消費税決算処理は税抜経理方式
とは違う方法があるのでは、と思い至りました。ネットを検索し、
消費税ガイドサイトに行き着き、決算整理仕訳が異なることが
確認できました。本当にありがとうございました。

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2. Re: 中小企業特例の30万未満減価償却資産と消費税

2008/07/03 00:21

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まず最初に考えるべきことは、御社が「税抜経理方式」を採用しているのか、それとも「税込経理方式」を採用しているのか、どちらなのかということです。

仕訳によって、あるときは「税抜経理方式」で仕訳し、またあるときは「税込経理方式」で仕訳するということは原則としてありません。
どちらの経理方式を採用しているのか、まず確認してください。



文章の最初から2行目に「税込経理で処理しております。」と書かれているので、税込経理方式を採用しているものとして考えます。
税込経理方式であれば、税込経理方式ですべての仕訳を考えます。

>・・・税抜で出力すると
とお書きになられていますが、御社は税込経理方式を採用されているのですから、そもそも「税抜経理方式」で出力してはいけません。(笑)
なぜならば、「税抜経理方式」で仕訳していないからです。


参考までに申し上げると、「税抜経理方式」であれば、仕訳は次のようになります。

(1)機械装置(課税仕入)200,000/普通預金(不課税)210,000
  仮払消費税10,000      /

(2)減価償却費(不課税)200,000/機械装置(不課税)200,000

税抜経理方式の場合における機械装置の取得原価には消費税が含まれませんから、200,000円ですね。

したがって、今回減価償却費として全額費用(損金)にするのは取得原価と同じ金額ですから200,000円となります。



税込経理方式と税抜経理方式では、固定資産の取得原価が違ってきます。
そして減価償却費というのは、取得原価を基に計算するものですから、税込経理方式と税抜経理方式ではかならず減価償却費は違ってきます。

お役に立てれば幸いです。

まず最初に考えるべきことは、御社が「税抜経理方式」を採用しているのか、それとも「税込経理方式」を採用しているのか、どちらなのかということです。

仕訳によって、あるときは「税抜経理方式」で仕訳し、またあるときは「税込経理方式」で仕訳するということは原則としてありません。
どちらの経理方式を採用しているのか、まず確認してください。



文章の最初から2行目に「税込経理で処理しております。」と書かれているので、税込経理方式を採用しているものとして考えます。
税込経理方式であれば、税込経理方式ですべての仕訳を考えます。

>・・・税抜で出力すると
とお書きになられていますが、御社は税込経理方式を採用されているのですから、そもそも「税抜経理方式」で出力してはいけません。(笑)
なぜならば、「税抜経理方式」で仕訳していないからです。


参考までに申し上げると、「税抜経理方式」であれば、仕訳は次のようになります。

(1)機械装置(課税仕入)200,000/普通預金(不課税)210,000
  仮払消費税10,000      /

(2)減価償却費(不課税)200,000/機械装置(不課税)200,000

税抜経理方式の場合における機械装置の取得原価には消費税が含まれませんから、200,000円ですね。

したがって、今回減価償却費として全額費用(損金)にするのは取得原価と同じ金額ですから200,000円となります。



税込経理方式と税抜経理方式では、固定資産の取得原価が違ってきます。
そして減価償却費というのは、取得原価を基に計算するものですから、税込経理方式と税抜経理方式ではかならず減価償却費は違ってきます。

お役に立てれば幸いです。

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