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自己株式の取得について

質問 回答受付中

自己株式の取得について

2008/06/02 10:26

moai

すごい常連さん

回答数:5

編集

 非上場会社の経理を担当しております。
近い将来、自己株の取得をしたいと考えております。
その際、事務処理について教えて下さい。

  ・株式の額面は廃止となってますが、当時は1株=500円

 ◆疑問点
 ・現在の1株評価=1,500〜2,000円として
  例えば、@1,500円で100株を取得したらB/Sの純資産の部
  に▲150,000円と表示するのでしょうか?
   それとも、額面価額@500円を基準にして▲50,000円と
  表示するのでしょうか?
  ただし、この場合差額の100,000円の処理が?です。




 

 非上場会社の経理を担当しております。
近い将来、自己株の取得をしたいと考えております。
その際、事務処理について教えて下さい。

  ・株式の額面は廃止となってますが、当時は1株=500円

 ◆疑問点
 ・現在の1株評価=1,500〜2,000円として
  例えば、@1,500円で100株を取得したらB/Sの純資産の部
  に▲150,000円と表示するのでしょうか?
   それとも、額面価額@500円を基準にして▲50,000円と
  表示するのでしょうか?
  ただし、この場合差額の100,000円の処理が?です。




 

この質問に回答
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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 自己株式の取得について

2008/06/05 08:12

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほど。
DISKYさんすごいですね。

自己株式の消却や処分差損は資本剰余金からマイナスするんですね。
私も非常に勉強になりました。
(*^_^*)

なるほど。
DISKYさんすごいですね。

自己株式の消却や処分差損は資本剰余金からマイナスするんですね。
私も非常に勉強になりました。
(*^_^*)

返信

2. Re: 自己株式の取得について

2008/06/03 14:31

DISKY

すごい常連さん

編集

sika-sika先生から税務上のご指摘を受けておりますが、税務上は疎いのであくまで会計上の処理のみお話します。

自己株式は取得原価で計上します。

自己株式 150,000/現金等 150,000

仕訳上は借方に自己株式勘定が来ますが、貸借対照表上は貸方、純資産の部の控除項目として表示します。
資本金および資本準備金・資本剰余金から直接控除はしません。

(純資産の部)
1.資本金
2.法定準備金(資本準備金・利益準備金)
3.その他剰余金(資本剰余金・利益剰余金)
4.評価換算差額
5.自己株式(▲)

(↑一例です)

◆自己株式の消却
自己株式を消却する場合は、資本剰余金から全額控除します。

資本剰余金 150,000/自己株式 150,000

◆自己株式を持ち株会へ売却処分
取得した自己株式を額面で譲渡すると処分差損が発生しますが、その処分差損は資本剰余金から控除します。

現金等    50,000/自己株式 150,000
資本剰余金 100,000

この際資本剰余金がマイナスになってしまう場合はひとまずマイナスの残高のままおいておきます。
決算期末(四半期・半期・年度)時において、資本剰余金残高のマイナスが解消されていなければ利益剰余金から補填することが可能になります。

利益剰余金 / 資本剰余金

マイナスの補填が期末時に限定されているのは、資本取引と損益取引の混同の禁止のためです。

参考:
http://www.shinnihon.or.jp/knowledge/account_co/account/50/story/01.html
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaikeijiten/j1205.htm



税務上の処理はこちらを参考にしてみてください。
http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news060811.html

sika-sika先生から税務上のご指摘を受けておりますが、税務上は疎いのであくまで会計上の処理のみお話します。

自己株式は取得原価で計上します。

自己株式 150,000/現金等 150,000

仕訳上は借方に自己株式勘定が来ますが、貸借対照表上は貸方、純資産の部の控除項目として表示します。
資本金および資本準備金・資本剰余金から直接控除はしません。

(純資産の部)
1.資本金
2.法定準備金(資本準備金・利益準備金)
3.その他剰余金(資本剰余金・利益剰余金)
4.評価換算差額
5.自己株式(▲)

(↑一例です)

◆自己株式の消却
自己株式を消却する場合は、資本剰余金から全額控除します。

資本剰余金 150,000/自己株式 150,000

◆自己株式を持ち株会へ売却処分
取得した自己株式を額面で譲渡すると処分差損が発生しますが、その処分差損は資本剰余金から控除します。

現金等    50,000/自己株式 150,000
資本剰余金 100,000

この際資本剰余金がマイナスになってしまう場合はひとまずマイナスの残高のままおいておきます。
決算期末(四半期・半期・年度)時において、資本剰余金残高のマイナスが解消されていなければ利益剰余金から補填することが可能になります。

利益剰余金 / 資本剰余金

マイナスの補填が期末時に限定されているのは、資本取引と損益取引の混同の禁止のためです。

参考:
http://www.shinnihon.or.jp/knowledge/account_co/account/50/story/01.html
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaikeijiten/j1205.htm



税務上の処理はこちらを参考にしてみてください。
http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news060811.html

返信

3. Re: 自己株式の取得について

2008/06/03 13:15

moai

すごい常連さん

編集

DISKYさん有難うごさいますm(__)m
という事は、@1,500で100株買取った場合は自己株式▲150,000で
いいんですよね。
 例えば、償却するときと従業員持株会に転売した時の処理
は下記でよろしいでしょうか?

◆額面@500、@1,500で100株買取った場合
 資本金    ▲50,000
 利益準備金  ▲100,000

◆額面@500、@1,500で100株買取って即従業員持株会へ売却
 ただし、持株会規定により売買価格が昔の額面@500です。
 自己株式 +150,000-150,000=0
 利益準備金  ▲100,000・・・差損分の処理


DISKYさん有難うごさいますm(__)m
という事は、@1,500で100株買取った場合は自己株式▲150,000で
いいんですよね。
 例えば、償却するときと従業員持株会に転売した時の処理
は下記でよろしいでしょうか?

◆額面@500、@1,500で100株買取った場合
 資本金    ▲50,000
 利益準備金  ▲100,000

◆額面@500、@1,500で100株買取って即従業員持株会へ売却
 ただし、持株会規定により売買価格が昔の額面@500です。
 自己株式 +150,000-150,000=0
 利益準備金  ▲100,000・・・差損分の処理


返信

4. Re: 自己株式の取得について

2008/06/03 13:06

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

純資産の部から取得価額でマイナス表示するというのはすでにDISKYさんがお書きになられているとおりですが、非上場会社とのことなので、法人税法上は会計上と簿価が違うため、一応、申告調整が必要です。

また、自己株式を相対取引で取得する場合には、株主である相手に支払った購入代金の中には「みなし配当」が含まれることがありますので注意が必要です。


自己株式の取得と法務・税務
http://www.e-kosaka.com/zeimu/rep02001.htm
*説例では、発行会社が一株100円(資本金部分30、利益分配部分70)で株主から買い取っている話になっています。

もしも「みなし配当」が生じる場合には、「みなし配当」部分から所得税を20%源泉徴収しなければならないので注意してください。

純資産の部から取得価額でマイナス表示するというのはすでにDISKYさんがお書きになられているとおりですが、非上場会社とのことなので、法人税法上は会計上と簿価が違うため、一応、申告調整が必要です。

また、自己株式を相対取引で取得する場合には、株主である相手に支払った購入代金の中には「みなし配当」が含まれることがありますので注意が必要です。


自己株式の取得と法務・税務
http://www.e-kosaka.com/zeimu/rep02001.htm
*説例では、発行会社が一株100円(資本金部分30、利益分配部分70)で株主から買い取っている話になっています。

もしも「みなし配当」が生じる場合には、「みなし配当」部分から所得税を20%源泉徴収しなければならないので注意してください。

返信

5. Re: 自己株式の取得について

2008/06/03 09:29

DISKY

すごい常連さん

編集

自己株式を取得したときは取得原価を帳簿価額とする、ということになっていたと思います。ただしその取得原価が適正な時価から大きく外れていた場合はややこしくなると思います。
また、その自己株式を何らかの形で処分あるいは償却しないかぎり、額面との差額は特に認識する必要はないと思います。

自己株式を取得したときは取得原価を帳簿価額とする、ということになっていたと思います。ただしその取得原価が適正な時価から大きく外れていた場合はややこしくなると思います。
また、その自己株式を何らかの形で処分あるいは償却しないかぎり、額面との差額は特に認識する必要はないと思います。

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