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住宅の貸付け 消費税について

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住宅の貸付け 消費税について

2008/05/07 16:08

おはつ

回答数:2

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こんにちは。
私の勤める会社では、賃貸用の住宅を所有しています。
この住宅に、3月に定年退職した元従業員が入居することになり、賃貸契約をしました。
期間はH20.3.15〜1年間とし、家賃は3月分は無料とし、4月分からもらいました。
ところが、4月28日で退去することになりました。
家賃の日割り精算はしません。

住宅の貸付けは1ヵ月未満は課税されますよね。

この場合、4月分の家賃は4/1〜28日分として課税されるのでしょうか。
それとも4/1〜30日分=1ヵ月として非課税なのでしょうか?
または、3/15〜4/28日分という考え方でもよいのでしょうか?

ご指導よろしくお願い致します。

こんにちは。
私の勤める会社では、賃貸用の住宅を所有しています。
この住宅に、3月に定年退職した元従業員が入居することになり、賃貸契約をしました。
期間はH20.3.15〜1年間とし、家賃は3月分は無料とし、4月分からもらいました。
ところが、4月28日で退去することになりました。
家賃の日割り精算はしません。

住宅の貸付けは1ヵ月未満は課税されますよね。

この場合、4月分の家賃は4/1〜28日分として課税されるのでしょうか。
それとも4/1〜30日分=1ヵ月として非課税なのでしょうか?
または、3/15〜4/28日分という考え方でもよいのでしょうか?

ご指導よろしくお願い致します。

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1. Re: 住宅の貸付け 消費税について

2008/05/07 19:33

おはつ

編集

ありがとうございました!
最初は1年の契約だったのですが、急に退去することになり悩んでしまいました。
非課税取引で処理します。
大変助かりました!

ありがとうございました!
最初は1年の契約だったのですが、急に退去することになり悩んでしまいました。
非課税取引で処理します。
大変助かりました!

返信

2. Re: 住宅の貸付け 消費税について

2008/05/07 18:24

karz

すごい常連さん

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結論としては課税されません。

実際の貸付期間が1月かどうかではなく、契約期間が1月かどうかで判断するはずです。(ちょっと自信なし・・


契約が1月以上であればいつ解約しても非課税となり、契約が1日や1週間(ウィークリーマンションなど)であれば1月以上実際に住んでいたとしても課税されます。


ただし、最初から1週間しか借りないことがわかっているのに課税されたくないから1月以上とすると、実質で判断される可能性があります。

結論としては課税されません。

実際の貸付期間が1月かどうかではなく、契約期間が1月かどうかで判断するはずです。(ちょっと自信なし・・


契約が1月以上であればいつ解約しても非課税となり、契約が1日や1週間(ウィークリーマンションなど)であれば1月以上実際に住んでいたとしても課税されます。


ただし、最初から1週間しか借りないことがわかっているのに課税されたくないから1月以上とすると、実質で判断される可能性があります。

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