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個人事業主が死亡した場合の消費税について

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個人事業主が死亡した場合の消費税について

2008/03/07 17:47

arareguma

おはつ

回答数:2

編集

ネットで色々検索してみたのですが、いまいち見つからないのでこちらで教えていただければ・・・・。


消費税の課税事業者である個人事業主Aが、他の誰かB(大体は子供でしょうか?)に事業を引き継がせた時の消費税なんですけど・・・。
事業承継っていうんでしょうか?

生前の事業承継であれば、Bさんは2年間消費税を納めなくて良いんですよね?

もし、Aさんがポックリ亡くなってしまって、Bさんが事業承継した場合の消費税はどうなるんでしょうか?


いろんなキーワードを入れて検索したものの、はっきりとしたのが見つからず・・・・よろしくお願い致します。

ネットで色々検索してみたのですが、いまいち見つからないのでこちらで教えていただければ・・・・。


消費税の課税事業者である個人事業主Aが、他の誰かB(大体は子供でしょうか?)に事業を引き継がせた時の消費税なんですけど・・・。
事業承継っていうんでしょうか?

生前の事業承継であれば、Bさんは2年間消費税を納めなくて良いんですよね?

もし、Aさんがポックリ亡くなってしまって、Bさんが事業承継した場合の消費税はどうなるんでしょうか?


いろんなキーワードを入れて検索したものの、はっきりとしたのが見つからず・・・・よろしくお願い致します。

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1. Re: 個人事業主が死亡した場合の消費税について

2008/03/07 18:59

arareguma

おはつ

編集

kamehenさん、早速の回答ありがとうございます!

お察しの通り、お子さんが相続して事業を引き継いでいます。ので、Aさんの課税売上高を見て判断するのですね。
基準期間で1千万超えてますので、Bさんは課税事業者となるみたいです。

はっきりと明記してるものが見つからず、悩んでいましたがスッキリしました!ありがとうございました。 :-)

kamehenさん、早速の回答ありがとうございます!

お察しの通り、お子さんが相続して事業を引き継いでいます。ので、Aさんの課税売上高を見て判断するのですね。
基準期間で1千万超えてますので、Bさんは課税事業者となるみたいです。

はっきりと明記してるものが見つからず、悩んでいましたがスッキリしました!ありがとうございました。 :-)

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2. Re: 個人事業主が死亡した場合の消費税について

2008/03/07 18:13

かめへん

神の領域

編集

>生前の事業承継であれば、Bさんは2年間消費税を納めなくて良いんですよね?

基本的にその通りです。

>もし、Aさんがポックリ亡くなってしまって、Bさんが事業承継した場合の消費税はどうなるんでしょうか?

Bさんが、Aさんの相続人(妻や子供等)であるか、それともそれ以外の方であるかによって取扱いが違ってきます。

基本的には、基準期間(前々年)の課税売上高が1千円以下であれば、免税事業者となるのですが、納税義務免除の特例として、個人の場合は相続、法人の場合は分割・合併の場合には、計算方法が違ってくる事となります。

ご質問のケースは個人と思いますので、その場合は、相続により事業承継した場合に限っては、基準期間における課税売上高の計算に際して、被相続人(Aさん)の課税売上高を加味して計算すべき事となりますので、場合によっては、課税事業者となってきます。

もしそうでなく、赤の他人等の場合には、Bさんが、もともと個人で事業や不動産貸付等をされていなかった場合は、個人事業であれば、2年間は免税事業者となります。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/syouhi/pdf/04.pdf#page=18

>生前の事業承継であれば、Bさんは2年間消費税を納めなくて良いんですよね?

基本的にその通りです。

>もし、Aさんがポックリ亡くなってしまって、Bさんが事業承継した場合の消費税はどうなるんでしょうか?

Bさんが、Aさんの相続人(妻や子供等)であるか、それともそれ以外の方であるかによって取扱いが違ってきます。

基本的には、基準期間(前々年)の課税売上高が1千円以下であれば、免税事業者となるのですが、納税義務免除の特例として、個人の場合は相続、法人の場合は分割・合併の場合には、計算方法が違ってくる事となります。

ご質問のケースは個人と思いますので、その場合は、相続により事業承継した場合に限っては、基準期間における課税売上高の計算に際して、被相続人(Aさん)の課税売上高を加味して計算すべき事となりますので、場合によっては、課税事業者となってきます。

もしそうでなく、赤の他人等の場合には、Bさんが、もともと個人で事業や不動産貸付等をされていなかった場合は、個人事業であれば、2年間は免税事業者となります。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/syouhi/pdf/04.pdf#page=18

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