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年末調整(住宅控除)

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年末調整(住宅控除)

2007/11/28 18:47

yellow

積極参加

回答数:1

編集

下記の場合、住宅控除できるかどうか教えてください。

社員Aは以前に住宅を購入しています。
去年までは、買った家に住んでいたので住宅控除の対象でした。

今年は、訳あって賃貸マンションに住んでいます。
しかし、住宅控除のある家には、扶養(生計を一に)している両親が住んでいます。

この場合、住宅控除の対象として良いのでしょうか?
教えて下さい。

下記の場合、住宅控除できるかどうか教えてください。

社員Aは以前に住宅を購入しています。
去年までは、買った家に住んでいたので住宅控除の対象でした。

今年は、訳あって賃貸マンションに住んでいます。
しかし、住宅控除のある家には、扶養(生計を一に)している両親が住んでいます。

この場合、住宅控除の対象として良いのでしょうか?
教えて下さい。

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1. Re: 年末調整(住宅控除)

2007/11/29 01:22

かめへん

神の領域

編集

住宅取得控除を受けられるのは、その年12月31日まで、その家に引き続き居住している場合に限ります。
ですから、ご質問のケースは、現実に居住していない訳ですから、住宅取得控除は受けられない事となります。

但し、例外的に、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により住めなくなった場合には、生計を一にする家族が引き続き、住み続けていた場合には、適用できる事となります。

ですから、そのようなやむをえない事情がある場合には、控除できますが、そうでなく、個人的な都合で転居された場合には、当然、控除できない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

該当の租税特別措置法を掲げておきます。


(引き続き居住の用に供している場合)
41−2 措置法第41条第1項及び第3項に規定する「引き続きその居住の用に供している」とは、新築等又は増改築等をした者が現に引き続きその居住の用に供していることをいうのであるが、これに該当するかどうかの判定に当たっては、次による。(昭61直所3―18、直法6―11、直資3―6追加、昭63直所3―21、直法6―11、平2直所3―10、平11課所4―11、課法8―8、課評2―10、平12課所4−31、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28改正)
 (1) その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとする。
 (2) その家屋が居住の用に供された日(以下この項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)以後6年以内(当該居住年が平成11年若しくは平成12年である場合、当該居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間内である場合又は当該居住年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定を適用する場合には、15年以内、当該居住日が平成13年7月1日から同年12月31日までの期間内である場合又は当該居住年が平成14年から平成20年までの期間内である場合(当該居住年が平成19年又は平成20年で同条第3項の規定を適用する場合を除く。)には、10年以内)に、災害により一部損壊した場合において、その損壊部分の補修工事等のため一時的にその者がその家屋を居住の用に供しないこととなる期間があったときは、その期間もその者が引き続き居住の用に供しているものとする。

住宅取得控除を受けられるのは、その年12月31日まで、その家に引き続き居住している場合に限ります。
ですから、ご質問のケースは、現実に居住していない訳ですから、住宅取得控除は受けられない事となります。

但し、例外的に、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により住めなくなった場合には、生計を一にする家族が引き続き、住み続けていた場合には、適用できる事となります。

ですから、そのようなやむをえない事情がある場合には、控除できますが、そうでなく、個人的な都合で転居された場合には、当然、控除できない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

該当の租税特別措置法を掲げておきます。


(引き続き居住の用に供している場合)
41−2 措置法第41条第1項及び第3項に規定する「引き続きその居住の用に供している」とは、新築等又は増改築等をした者が現に引き続きその居住の用に供していることをいうのであるが、これに該当するかどうかの判定に当たっては、次による。(昭61直所3―18、直法6―11、直資3―6追加、昭63直所3―21、直法6―11、平2直所3―10、平11課所4―11、課法8―8、課評2―10、平12課所4−31、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28改正)
 (1) その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとする。
 (2) その家屋が居住の用に供された日(以下この項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)以後6年以内(当該居住年が平成11年若しくは平成12年である場合、当該居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間内である場合又は当該居住年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定を適用する場合には、15年以内、当該居住日が平成13年7月1日から同年12月31日までの期間内である場合又は当該居住年が平成14年から平成20年までの期間内である場合(当該居住年が平成19年又は平成20年で同条第3項の規定を適用する場合を除く。)には、10年以内)に、災害により一部損壊した場合において、その損壊部分の補修工事等のため一時的にその者がその家屋を居住の用に供しないこととなる期間があったときは、その期間もその者が引き続き居住の用に供しているものとする。

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