•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

中途入社者の前職が乙欄適用者の年末調整

質問 回答受付中

中途入社者の前職が乙欄適用者の年末調整

2007/11/27 00:43

kenta2007

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして、確認したいことがあり質問させていただきます。
弊社の中途入社した者の年末調整についてなのですが、前職の源泉徴収票を確認したところ源泉税が乙欄にて徴収されており、そのことを聞いたところ扶養控除申告書を出してなかったからかなという回答でした。
前職での事情はともかく、現在は弊社にしか勤務しておらず扶養控除申告書も提出していることから前職の給与と合算して年末調整をするつもりなのですが、とあるHP(okw)にてある回答者さんが、たとえそのような状況でも前職が乙欄適用の源泉徴収票では現会社の年末調整には使えないから確定申告するように回答されております。 その方は専門家を名乗っていますが、このようなことは初めて聞きました。 これまでも同じようなことがありましたが、前職の給与や源泉所得税を合算して当社で年末調整を行ってきました。 このような場合、本当に年末調整してはいけないのでしょうか? どうぞお力をお貸し下さい。お願い致します。

はじめまして、確認したいことがあり質問させていただきます。
弊社の中途入社した者の年末調整についてなのですが、前職の源泉徴収票を確認したところ源泉税が乙欄にて徴収されており、そのことを聞いたところ扶養控除申告書を出してなかったからかなという回答でした。
前職での事情はともかく、現在は弊社にしか勤務しておらず扶養控除申告書も提出していることから前職の給与と合算して年末調整をするつもりなのですが、とあるHP(okw)にてある回答者さんが、たとえそのような状況でも前職が乙欄適用の源泉徴収票では現会社の年末調整には使えないから確定申告するように回答されております。 その方は専門家を名乗っていますが、このようなことは初めて聞きました。 これまでも同じようなことがありましたが、前職の給与や源泉所得税を合算して当社で年末調整を行ってきました。 このような場合、本当に年末調整してはいけないのでしょうか? どうぞお力をお貸し下さい。お願い致します。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 中途入社者の前職が乙欄適用者の年末調整

2007/11/27 12:07

kenta2007

おはつ

編集

お礼が遅れて申し訳ございません。
再度のご回答、本当に有難うございます。
税法の解釈って、難しいですね。
まだまだ知らないことばかりです。
丁寧で分かりやすい御説明、本当に有難うございました!

お礼が遅れて申し訳ございません。
再度のご回答、本当に有難うございます。
税法の解釈って、難しいですね。
まだまだ知らないことばかりです。
丁寧で分かりやすい御説明、本当に有難うございました!

返信

2. Re: 中途入社者の前職が乙欄適用者の年末調整

2007/11/27 02:32

かめへん

神の領域

編集

あ、安心しました(^^;

根拠条文ですが、年末調整について定めている所得税法第190条にありますので、該当部分について以下に掲げます。

(年末調整)
第百九十条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
(以下省略、ご参考までに第二号は、年末調整により計算した税額の事を規定しています)


上記第一号のカッコ書きにある通り、その年中に他の給与等の支払者に扶養控除等申告書を提出している場合のその給与も含めて計算すべし、となっていますので、最初に書いた通りとなります。
(ですから、乙欄がダメ、と書かれている訳ではなく、甲欄は合算すべし、と書かれているものですから、乙欄分は最初から規定されていないという事になります)

あ、安心しました(^^;

根拠条文ですが、年末調整について定めている所得税法第190条にありますので、該当部分について以下に掲げます。

年末調整
第百九十条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
(以下省略、ご参考までに第二号は、年末調整により計算した税額の事を規定しています)


上記第一号のカッコ書きにある通り、その年中に他の給与等の支払者に扶養控除等申告書を提出している場合のその給与も含めて計算すべし、となっていますので、最初に書いた通りとなります。
(ですから、乙欄がダメ、と書かれている訳ではなく、甲欄は合算すべし、と書かれているものですから、乙欄分は最初から規定されていないという事になります)

返信

3. Re: 中途入社者の前職が乙欄適用者の年末調整

2007/11/27 02:18

kenta2007

おはつ

編集

ご返信有難うございます。
さる回答者というのはkamehen様ではないと思います。(そのようなお名前ではございませんでした)
また、その中途入社者というのは私の知人の息子でして、本当に仕事の掛け持ちはしておりませんでした。(と確信しております)
kamehen様の回答を支えに本年も弊社で年末調整を行おうと思います。(すべて私と当社の自己責任においてです)
もしできましたら該当する条文等教えていただけましたら幸いです。本当にご回答有難うございました。

ご返信有難うございます。
さる回答者というのはkamehen様ではないと思います。(そのようなお名前ではございませんでした)
また、その中途入社者というのは私の知人の息子でして、本当に仕事の掛け持ちはしておりませんでした。(と確信しております)
kamehen様の回答を支えに本年も弊社で年末調整を行おうと思います。(すべて私と当社の自己責任においてです)
もしできましたら該当する条文等教えていただけましたら幸いです。本当にご回答有難うございました。

返信

4. Re: 中途入社者の前職が乙欄適用者の年末調整

2007/11/27 01:38

かめへん

神の領域

編集

所得税法に基づけば、その通りです。
(その回答者って、ひょっとして、、、いえ独り言です)

前職分を合算して年末調整できるのは、前職分の会社において扶養控除等申告書を提出している場合に限りますので、本来であれば、乙欄の源泉徴収票の分は合算できない事となります。
それは、いくら、現在が、今の会社にしか勤めていなくても同じ事です。

但し、乙欄ではあっても、前職がそこだけで、かけもちしていない状態であれば、合算して年末調整してしまえば、それで所得税の精算が終わってしまいますので、さほど問題はないと思いますし、現実に、正確な所を知っている知っていないに関係なく、そのように処理している会社はあるものと思いますし、ご本人にとっては助かるものと思います。

ただ、乙欄という事は、かけもちで働いていた可能性もある訳で、今回のケースはそうではないとは思いますが、もしも、本当はかけもちで働いていたのに、乙欄だけの方しか前職がないものとして、会社に申告される可能性もある訳で、会社から積極的にそれをするのは、どうかな、という部分はあります。

ですから、結論を言えば、本当は年末調整してはいけないけど、してあげるケースは結構ありますし、それで税務署からチェックが入る可能性も極めて低いので、そのまま通っているという事と思います。
但し、少し触れたように、実は以前、かけもちで働いていた事がわかった場合には、会社としては誤って乙欄分まで年末調整していたことになる事が露見するリスクも微少ながらもある、という部分も含んでおくべきものとは思います。

所得税法に基づけば、その通りです。
(その回答者って、ひょっとして、、、いえ独り言です)

前職分を合算して年末調整できるのは、前職分の会社において扶養控除等申告書を提出している場合に限りますので、本来であれば、乙欄の源泉徴収票の分は合算できない事となります。
それは、いくら、現在が、今の会社にしか勤めていなくても同じ事です。

但し、乙欄ではあっても、前職がそこだけで、かけもちしていない状態であれば、合算して年末調整してしまえば、それで所得税の精算が終わってしまいますので、さほど問題はないと思いますし、現実に、正確な所を知っている知っていないに関係なく、そのように処理している会社はあるものと思いますし、ご本人にとっては助かるものと思います。

ただ、乙欄という事は、かけもちで働いていた可能性もある訳で、今回のケースはそうではないとは思いますが、もしも、本当はかけもちで働いていたのに、乙欄だけの方しか前職がないものとして、会社に申告される可能性もある訳で、会社から積極的にそれをするのは、どうかな、という部分はあります。

ですから、結論を言えば、本当は年末調整してはいけないけど、してあげるケースは結構ありますし、それで税務署からチェックが入る可能性も極めて低いので、そのまま通っているという事と思います。
但し、少し触れたように、実は以前、かけもちで働いていた事がわかった場合には、会社としては誤って乙欄分まで年末調整していたことになる事が露見するリスクも微少ながらもある、という部分も含んでおくべきものとは思います。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています