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退職金について教えて下さい

質問 回答受付中

退職金について教えて下さい

2007/07/31 20:07

rikuto

ちょい参加

回答数:4

編集

今年の6月末から社員13人の工務店の事務をしています。

退職金のことでお尋ねします。

いままでは中退共にで積み立てた金額を退職時に退職金として
支払っていたのですが、

今後は定期生命保険に社員の名前で入り、退職時に解約払い戻し金を会社が受け取って一部を退職金にあてるそうです。

社長の説明では、中退共だと例え懲戒処分の退職者でも中退共の
積み立ては本人に払われるから会社としては不本意なんだそうです。

上からの命令で社員名義・会社受け取りの生命保険に加入する
時の注意点と
会社側のメリット・社員側のメリットを教えて下さい。

そもそも必要なんでしょうか?
強制されるのはなんとなく納得がいきませんが・・・



今年の6月末から社員13人の工務店の事務をしています。

退職金のことでお尋ねします。

いままでは中退共にで積み立てた金額を退職時に退職金として
支払っていたのですが、

今後は定期生命保険に社員の名前で入り、退職時に解約払い戻し金を会社が受け取って一部を退職金にあてるそうです。

社長の説明では、中退共だと例え懲戒処分の退職者でも中退共
積み立ては本人に払われるから会社としては不本意なんだそうです。

上からの命令で社員名義・会社受け取りの生命保険に加入する
時の注意点と
会社側のメリット・社員側のメリットを教えて下さい。

そもそも必要なんでしょうか?
強制されるのはなんとなく納得がいきませんが・・・



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1. Re: 退職金について教えて下さい

2007/08/01 22:53

rikuto

ちょい参加

編集

>papamituさん

丁寧なコメント本当にありがとうございました。
保険の内容はご指摘の通り。
会社の状態もご指摘の通りです。
退職金についてはいろいろ勉強しなければならない
ことがありそうです。
まずは保険会社から直接話しを聞いてから調べたいと思います。
退職規定も整えなければいけませんね。

今日社員の書類を一斉に集めました。
死亡時1000万の定期生命保険です。
私は入社したばかりなので対象外でしたが、
会社からは十分な説明もないまま、
社員から書類を集めるようにいわれ、心が痛みました

>papamituさん

丁寧なコメント本当にありがとうございました。
保険の内容はご指摘の通り。
会社の状態もご指摘の通りです。
退職金についてはいろいろ勉強しなければならない
ことがありそうです。
まずは保険会社から直接話しを聞いてから調べたいと思います。
退職規定も整えなければいけませんね。

今日社員の書類を一斉に集めました。
死亡時1000万の定期生命保険です。
私は入社したばかりなので対象外でしたが、
会社からは十分な説明もないまま、
社員から書類を集めるようにいわれ、心が痛みました

返信

2. Re: 退職金について教えて下さい

2007/08/01 09:57

ぱぱみっつー

常連さん

編集

そんなこんなで、今ではさすがの保険会社も被保険者たる使用人ひとりひとりについて「会社の保険に入れされられている」という「承諾書」をとって確認するようになりましたし、たとえ会社受取でも「死亡保険金」は遺族に渡し、会社が「使用人の命で利殖しない」旨の「誓約書」を徴収するようになってきました。

↑社会的には誠に喜ばしいことですが、「節税」対策側から見ればなんともやりづらい処置となったため、ますます「生命保険を使った退職金運用」は見放されていきます。

ところが最近また金利が上昇していること、景気がよくなって「節税」が必要となる企業が多いこともあって、この保険をまた見直すという動きが出ているようです。

そしてそれに呼応するように保険会社は新たな商品開発をし「全額損金」でかつ9割程度返戻し給与課税もない「逓増定期保険」を売だしました。
 この名づけて「スーパー逓増保険」は完全に前に書いた「通達」の網の目をくぐった常識外の商品です。
そして確かに昨年までは「全額損金」を売り物に各社ともセールスに力を入れてきたようですが、早速国税庁からこれについての「通達」が出るのではないか(もう出たのかな?)との猜疑心から販売を中止している保険会社もあります。
私の考えでは間違いなく近いうちに「全額損金」→「2分の1のみ」あるいは「4分の1のみ」といった通達がでるはずです。


さて長々と書きましたが、以上をご理解したうえで、「中退金」解約のデメリット、さらには今後の税務の動向予想も踏まえて、それでも「生命保険」で・・
とおっしゃるのなら
1 その保険の保険料の損金の可否を確認する(全額損金かEtc)
2 返戻金と返戻率を確認する(満期ではなく中途解約を目的とするものか否か)
3 受取人を確認する(死亡時・満期時・解約時)
4 目的に合致できるか確認する(本当に使用人が退職するときに退職金として使用できるか否か)

そして
5 使用人全員にどんな保険かを説明し同意を得る(保険会社から説明させる)
6 同意したくないものは加入させない(義務はなし)
7 保険加入を前提とした「退職金規定」を整備して「労働基準監督署」に届け出る。

くらいのことはしておく必要があると思います。

私的には「死亡時の見舞金」として100万〜300万くらいの小さな「定期保険」に加入させるのは、いい話だとは思います。しかし「節税」と「利殖」と「社長のエゴ」のために「退職金財源」を仮装して生命保険に加入するのは「保険のおばちゃん」を喜ばせるだけです・・

そんなこんなで、今ではさすがの保険会社も被保険者たる使用人ひとりひとりについて「会社の保険に入れされられている」という「承諾書」をとって確認するようになりましたし、たとえ会社受取でも「死亡保険金」は遺族に渡し、会社が「使用人の命で利殖しない」旨の「誓約書」を徴収するようになってきました。

↑社会的には誠に喜ばしいことですが、「節税」対策側から見ればなんともやりづらい処置となったため、ますます「生命保険を使った退職金運用」は見放されていきます。

ところが最近また金利が上昇していること、景気がよくなって「節税」が必要となる企業が多いこともあって、この保険をまた見直すという動きが出ているようです。

そしてそれに呼応するように保険会社は新たな商品開発をし「全額損金」でかつ9割程度返戻し給与課税もない「逓増定期保険」を売だしました。
 この名づけて「スーパー逓増保険」は完全に前に書いた「通達」の網の目をくぐった常識外の商品です。
そして確かに昨年までは「全額損金」を売り物に各社ともセールスに力を入れてきたようですが、早速国税庁からこれについての「通達」が出るのではないか(もう出たのかな?)との猜疑心から販売を中止している保険会社もあります。
私の考えでは間違いなく近いうちに「全額損金」→「2分の1のみ」あるいは「4分の1のみ」といった通達がでるはずです。


さて長々と書きましたが、以上をご理解したうえで、「中退金」解約のデメリット、さらには今後の税務の動向予想も踏まえて、それでも「生命保険」で・・
とおっしゃるのなら
1 その保険の保険料の損金の可否を確認する(全額損金かEtc)
2 返戻金と返戻率を確認する(満期ではなく中途解約を目的とするものか否か)
3 受取人を確認する(死亡時・満期時・解約時)
4 目的に合致できるか確認する(本当に使用人が退職するときに退職金として使用できるか否か)

そして
5 使用人全員にどんな保険かを説明し同意を得る(保険会社から説明させる)
6 同意したくないものは加入させない(義務はなし)
7 保険加入を前提とした「退職金規定」を整備して「労働基準監督署」に届け出る。

くらいのことはしておく必要があると思います。

私的には「死亡時の見舞金」として100万〜300万くらいの小さな「定期保険」に加入させるのは、いい話だとは思います。しかし「節税」と「利殖」と「社長のエゴ」のために「退職金財源」を仮装して生命保険に加入するのは「保険のおばちゃん」を喜ばせるだけです・・

返信

3. Re: 退職金について教えて下さい

2007/08/01 09:21

ぱぱみっつー

常連さん

編集

上記の「中退共」のデメリットを補うべく、かのバブル期、各生命保険会社は「使用人の生命保険を利用した「退職金」資金運用」の為の保険セールス活動を積極的に行ないました。

背景には
1 バブルの好景気で各社とも「節税対策」に頭を悩ませていた。
2 高金利で各生命保険とも銀行金利を上回る高運用実績を誇ってた

等があります。

各保険会社がセールした商品は
「(長期平準或いは逓増)定期保険」と「ハーフタックス(養老保険)」です。
ご存知の通り生命保険は大きくわけて
掛け捨ての「定期保険」と満期返戻型の「養老保険」に分けられます。
このうち「定期保険」は掛け捨てですから税務上は「全額損金」でしたが、掛け捨てですから返戻金は小さく「退職金財源」確保の本来の意味をもちませんから、必要以上の掛金は無駄になっていまいます。
一方「養老保険」は満期時には掛金に上乗せした返戻金(当時)があるのが常で「退職金財源」確保上は有効ですが、税務上は「定期積金」と同様となって「損金」にはなりません。

ところがここで「保険会社」は全額損金となる「定期保険」に中途で解約すると掛金の100%近い(あるいは100%以上)の返戻金がある「長期平準定期保険」あるいは「逓増定期保険」なる商品を売り出しました。
その仕組みとどうしてそうなるかは割愛しますが、とにかく全額「損金」でかつ「掛金」が100%近く返ってくるなら・・・ということで各社飛びつき「中退共」に替わる退職金財源の運用として大ヒットします。

ところが常識的に考えて将来100%返ってくるのに全額損金はおかしい?ってことは「素人」でも理解できます。
国税庁が黙っているわけがなく、直ぐにこれに対する「通達」が発表され、全額損金はその内容によって2分の1損金、4分の1損金といった取扱に変更させられ「節税対策」の意味がうすれてしまいました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm

一方もうひとつの「養老保険」を利用した対策も流行しました。これはもともとある基本通達(現在は9-3-4の(3))を利用したもので、満期がある保険であるにも関らず、保険契約者を使用人として「死亡時」の受取人を「使用人の遺族」とさえすれば「満期保険金」受取が会社でも、2分の1を損金にでき、かつ本人の「給与」ともならないというものでした(通称ハーフタックス)

しかしこれも問題が生じました、例え最終的に100%以上の返戻があるにせよ、2分の1しか損金にできないのですから、本来の「退職給与引当」を損金にしようとすればその倍の資金が必要です。また当然に長期に渡る掛け込みになり、毎期資金繰りがつく企業ばかりではありませんので、極端な話利益が出た1期だけの掛け込みで終わったしまう企業も続出しました。
そしてそんな「いい加減な福利厚生、退職制度」には2分の1損金算入は許さないということで、これも税務否認されるケースが相次ぎました。

その間企業をとりまく環境はバブル崩壊→超低金利→保険会社の破綻 不景気→節税不要
といった悪化を辿り、もはや「生命保険を利用した退職金財源確保」になんらメリットがなくなりました

また別の悪い一面も社会問題として露見しました。
実際に被保険者たる使用人が死亡したケースです。

1つ目の「定期保険」は受取人が「会社」ですから、会社は丸丸の「死亡保険金」を受け取ります、ところがその金額よりはるかに低い「死亡退職金」しか規定されていないためその差額は会社の懐に入ってしまいます。
「会社は従業員の命で金儲けするのか!」
遺族からそんな声があがりました。

また2つ目の「養老保険」では、「死亡保険金」は遺族に支払われますが、「解約返戻金」は会社に戻り、かつその保険を解約する権利は会社にあります(当時は被保険者の承諾は必要ありませんでした)
するとその使用人が「死亡しそうだ」の時あるいは「死んだ」直後に保険会社に「死んだことをしらない」ふりをして解約して会社の懐に戻してしまうというケースも相次ぎました。

実は当時はこれら保険の加入時に極端な話、従業員は全く知らないまま加入さえられていた事実が次々に露見しました。
とういうのもこの制度は「福利厚生制度」というよりも単に成績が欲しいだけの保険セールスマン(おばちゃん)と、節税したい会社と利害関係が一致し従業員はただその「えさ」にされたという構図だからです。

(続く)

上記の「中退共」のデメリットを補うべく、かのバブル期、各生命保険会社は「使用人の生命保険を利用した「退職金」資金運用」の為の保険セールス活動を積極的に行ないました。

背景には
1 バブルの好景気で各社とも「節税対策」に頭を悩ませていた。
2 高金利で各生命保険とも銀行金利を上回る高運用実績を誇ってた

等があります。

各保険会社がセールした商品
「(長期平準或いは逓増)定期保険」と「ハーフタックス(養老保険)」です。
ご存知の通り生命保険は大きくわけて
掛け捨ての「定期保険」と満期返戻型の「養老保険」に分けられます。
このうち「定期保険」は掛け捨てですから税務上は「全額損金」でしたが、掛け捨てですから返戻金は小さく「退職金財源」確保の本来の意味をもちませんから、必要以上の掛金は無駄になっていまいます。
一方「養老保険」は満期時には掛金に上乗せした返戻金(当時)があるのが常で「退職金財源」確保上は有効ですが、税務上は「定期積金」と同様となって「損金」にはなりません。

ところがここで「保険会社」は全額損金となる「定期保険」に中途で解約すると掛金の100%近い(あるいは100%以上)の返戻金がある「長期平準定期保険」あるいは「逓増定期保険」なる商品を売り出しました。
その仕組みとどうしてそうなるかは割愛しますが、とにかく全額「損金」でかつ「掛金」が100%近く返ってくるなら・・・ということで各社飛びつき「中退共」に替わる退職金財源の運用として大ヒットします。

ところが常識的に考えて将来100%返ってくるのに全額損金はおかしい?ってことは「素人」でも理解できます。
国税庁が黙っているわけがなく、直ぐにこれに対する「通達」が発表され、全額損金はその内容によって2分の1損金、4分の1損金といった取扱に変更させられ「節税対策」の意味がうすれてしまいました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm

一方もうひとつの「養老保険」を利用した対策も流行しました。これはもともとある基本通達(現在は9-3-4の(3))を利用したもので、満期がある保険であるにも関らず、保険契約者を使用人として「死亡時」の受取人を「使用人の遺族」とさえすれば「満期保険金」受取が会社でも、2分の1を損金にでき、かつ本人の「給与」ともならないというものでした(通称ハーフタックス)

しかしこれも問題が生じました、例え最終的に100%以上の返戻があるにせよ、2分の1しか損金にできないのですから、本来の「退職給与引当」を損金にしようとすればその倍の資金が必要です。また当然に長期に渡る掛け込みになり、毎期資金繰りがつく企業ばかりではありませんので、極端な話利益が出た1期だけの掛け込みで終わったしまう企業も続出しました。
そしてそんな「いい加減な福利厚生、退職制度」には2分の1損金算入は許さないということで、これも税務否認されるケースが相次ぎました。

その間企業をとりまく環境はバブル崩壊→超低金利→保険会社の破綻 不景気→節税不要
といった悪化を辿り、もはや「生命保険を利用した退職金財源確保」になんらメリットがなくなりました

また別の悪い一面も社会問題として露見しました。
実際に被保険者たる使用人が死亡したケースです。

1つ目の「定期保険」は受取人が「会社」ですから、会社は丸丸の「死亡保険金」を受け取ります、ところがその金額よりはるかに低い「死亡退職金」しか規定されていないためその差額は会社の懐に入ってしまいます。
「会社は従業員の命で金儲けするのか!」
遺族からそんな声があがりました。

また2つ目の「養老保険」では、「死亡保険金」は遺族に支払われますが、「解約返戻金」は会社に戻り、かつその保険を解約する権利は会社にあります(当時は被保険者の承諾は必要ありませんでした)
するとその使用人が「死亡しそうだ」の時あるいは「死んだ」直後に保険会社に「死んだことをしらない」ふりをして解約して会社の懐に戻してしまうというケースも相次ぎました。

実は当時はこれら保険の加入時に極端な話、従業員は全く知らないまま加入さえられていた事実が次々に露見しました。
とういうのもこの制度は「福利厚生制度」というよりも単に成績が欲しいだけの保険セールスマン(おばちゃん)と、節税したい会社と利害関係が一致し従業員はただその「えさ」にされたという構図だからです。

(続く)

返信

4. Re: 退職金について教えて下さい

2007/08/01 07:52

ぱぱみっつー

常連さん

編集

おはようございます。
専門外ですが、前によく検討した事案だったのわかる範囲で返答しますね。
それと細切れに「編集」で追加、追加のレスになると思います。

その前に
>生命保険に社員の名前で入り、退職時に解約払い戻し金を会社が受け取って

↑ってのは「保険契約者」=社員ではないですよね
「被保険者(誰が死んだときの保険か)」=社員ですよね、でもって「契約者」=会社ですよね・・・
もし契約者=社員だとすると話が全く違ってきますので・・
保険契約者=会社
被保険者=社員の前提でいきますね・・


まず
>社長の説明では、中退共だと例え懲戒処分の退職者でも中退共の
積み立ては本人に払われるから会社としては不本意なんだそうです。

↑は間違っています。当然中退共でも「懲戒免職」等の場合の減額・不支給の措置はあります。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html
ただしこの不支給分は「共済」という性格上他の加入者の支給財源になって事業主には戻りません。

私の想像ですが貴社の社長は「ワンマン」ではないですか?
キチンとした「退職金規程」が使用人に公開されていますか?

前に見たことがありますが、「社長とケンカしてやめる」「社長が気に食わないからやめる」といった場合決して「懲戒免職」ではありませんが、社長からみればこんな連中は「懲戒」で、この使用人達に「退職金」を払いたくないのではありませんか?

それと、今までの「中退共」を「解約」することになりますが、その場合まだ退職していない人の今までの掛金は本人に行ってしまいますが、事業主に返金される、あるいはその「保険」の掛金に移行できると勘違いしていませんか?
まだ退職していない従業員に解約返戻金がわたる場合の所得について理解していますか?

上記のような理由でなくかつデメリットも理解しながら、敢えて「中退共」をとりやめて、本来の目的外の「生命保険」を退職金財源に利用したいとするなら、それは「節税対策」かな?って考えます。

ご存知の通り「退職金」は会社にとって潜在的債務であるにもかかわらず「税務」上は本人が退職し、実際支払が確定するまで「損金」にできません。
かっては「退職給与引当金」がある程度まで税務上で認められたのですが、今では「退職給付引当金」は一切税務否認です。
そんなわけで会社からみれば、実際潜在債務があるのだからできるだけ前倒しで「損金」にして「節税」したいと思うのが当然です。
また将来必要な「退職金財源」を確保しておきたい(その時期になって「資金繰り」がつかないようにしない)という2つの意味で「外部拠出」する制度を利用する経営者が多いです。
そのニーズの「中退共」はピッタリ合致しており、また民間の金融機関も同様の制度を設定しています。

ところがこの「中退共」にもデメリットがあり、前にも書いたとおり掛金は絶対に事業主に返ってきませんから
1 会社が不測の資金繰りに窮した場合に財源とできない
2 毎月の掛金が決して当人の「要支給額」の増加と合致していない
3 2を考慮しかつ「掛けすぎ」でも会社に返金されないことを考慮すればどうしても「少なめ」の掛金となってしまい「節税効果」が薄くなる
といったデメリットが考えられます。

(続き)

おはようございます。
専門外ですが、前によく検討した事案だったのわかる範囲で返答しますね。
それと細切れに「編集」で追加、追加のレスになると思います。

その前に
>生命保険に社員の名前で入り、退職時に解約払い戻し金を会社が受け取って

↑ってのは「保険契約者」=社員ではないですよね
被保険者(誰が死んだときの保険か)」=社員ですよね、でもって「契約者」=会社ですよね・・・
もし契約者=社員だとすると話が全く違ってきますので・・
保険契約者=会社
被保険者=社員の前提でいきますね・・


まず
>社長の説明では、中退共だと例え懲戒処分の退職者でも中退共
積み立ては本人に払われるから会社としては不本意なんだそうです。

↑は間違っています。当然中退共でも「懲戒免職」等の場合の減額・不支給の措置はあります。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html
ただしこの不支給分は「共済」という性格上他の加入者の支給財源になって事業主には戻りません。

私の想像ですが貴社の社長は「ワンマン」ではないですか?
キチンとした「退職金規程」が使用人に公開されていますか?

前に見たことがありますが、「社長とケンカしてやめる」「社長が気に食わないからやめる」といった場合決して「懲戒免職」ではありませんが、社長からみればこんな連中は「懲戒」で、この使用人達に「退職金」を払いたくないのではありませんか?

それと、今までの「中退共」を「解約」することになりますが、その場合まだ退職していない人の今までの掛金は本人に行ってしまいますが、事業主に返金される、あるいはその「保険」の掛金に移行できると勘違いしていませんか?
まだ退職していない従業員に解約返戻金がわたる場合の所得について理解していますか?

上記のような理由でなくかつデメリットも理解しながら、敢えて「中退共」をとりやめて、本来の目的外の「生命保険」を退職金財源に利用したいとするなら、それは「節税対策」かな?って考えます。

ご存知の通り「退職金」は会社にとって潜在的債務であるにもかかわらず「税務」上は本人が退職し、実際支払が確定するまで「損金」にできません。
かっては「退職給与引当金」がある程度まで税務上で認められたのですが、今では「退職給付引当金」は一切税務否認です。
そんなわけで会社からみれば、実際潜在債務があるのだからできるだけ前倒しで「損金」にして「節税」したいと思うのが当然です。
また将来必要な「退職金財源」を確保しておきたい(その時期になって「資金繰り」がつかないようにしない)という2つの意味で「外部拠出」する制度を利用する経営者が多いです。
そのニーズの「中退共」はピッタリ合致しており、また民間の金融機関も同様の制度を設定しています。

ところがこの「中退共」にもデメリットがあり、前にも書いたとおり掛金は絶対に事業主に返ってきませんから
1 会社が不測の資金繰りに窮した場合に財源とできない
2 毎月の掛金が決して当人の「要支給額」の増加と合致していない
3 2を考慮しかつ「掛けすぎ」でも会社に返金されないことを考慮すればどうしても「少なめ」の掛金となってしまい「節税効果」が薄くなる
といったデメリットが考えられます。

(続き)

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