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そんなこんなで、今ではさすがの保険会社も被保険者たる使用人ひとりひとりについて「会社の保険に入れされられている」という「承諾書」をとって確認するようになりましたし、たとえ会社受取でも「死亡保険金」は遺族に渡し、会社が「使用人の命で利殖しない」旨の「誓約書」を徴収するようになってきました。
↑社会的には誠に喜ばしいことですが、「節税」対策側から見ればなんともやりづらい処置となったため、ますます「生命保険を使った退職金運用」は見放されていきます。
ところが最近また金利が上昇していること、景気がよくなって「節税」が必要となる企業が多いこともあって、この保険をまた見直すという動きが出ているようです。
そしてそれに呼応するように保険会社は新たな商品開発をし「全額損金」でかつ9割程度返戻し給与課税もない「逓増定期保険」を売だしました。
この名づけて「スーパー逓増保険」は完全に前に書いた「通達」の網の目をくぐった常識外の商品です。
そして確かに昨年までは「全額損金」を売り物に各社ともセールスに力を入れてきたようですが、早速国税庁からこれについての「通達」が出るのではないか(もう出たのかな?)との猜疑心から販売を中止している保険会社もあります。
私の考えでは間違いなく近いうちに「全額損金」→「2分の1のみ」あるいは「4分の1のみ」といった通達がでるはずです。
さて長々と書きましたが、以上をご理解したうえで、「中退金」解約のデメリット、さらには今後の税務の動向予想も踏まえて、それでも「生命保険」で・・
とおっしゃるのなら
1 その保険の保険料の損金の可否を確認する(全額損金かEtc)
2 返戻金と返戻率を確認する(満期ではなく中途解約を目的とするものか否か)
3 受取人を確認する(死亡時・満期時・解約時)
4 目的に合致できるか確認する(本当に使用人が退職するときに退職金として使用できるか否か)
そして
5 使用人全員にどんな保険かを説明し同意を得る(保険会社から説明させる)
6 同意したくないものは加入させない(義務はなし)
7 保険加入を前提とした「退職金規定」を整備して「労働基準監督署」に届け出る。
くらいのことはしておく必要があると思います。
私的には「死亡時の見舞金」として100万〜300万くらいの小さな「定期保険」に加入させるのは、いい話だとは思います。しかし「節税」と「利殖」と「社長のエゴ」のために「退職金財源」を仮装して生命保険に加入するのは「保険のおばちゃん」を喜ばせるだけです・・
そんなこんなで、今ではさすがの保険会社も被保険者たる使用人ひとりひとりについて「会社の保険に入れされられている」という「承諾書」をとって確認するようになりましたし、たとえ会社受取でも「死亡保険金」は遺族に渡し、会社が「使用人の命で利殖しない」旨の「誓約書」を徴収するようになってきました。
↑社会的には誠に喜ばしいことですが、「節税」対策側から見ればなんともやりづらい処置となったため、ますます「生命保険を使った退職金運用」は見放されていきます。
ところが最近また金利が上昇していること、景気がよくなって「節税」が必要となる企業が多いこともあって、この保険をまた見直すという動きが出ているようです。
そしてそれに呼応するように保険会社は新たな商品開発をし「全額損金」でかつ9割程度返戻し給与課税もない「逓増定期保険」を売だしました。
この名づけて「スーパー逓増保険」は完全に前に書いた「通達」の網の目をくぐった常識外の商品です。
そして確かに昨年までは「全額損金」を売り物に各社ともセールスに力を入れてきたようですが、早速国税庁からこれについての「通達」が出るのではないか(もう出たのかな?)との猜疑心から販売を中止している保険会社もあります。
私の考えでは間違いなく近いうちに「全額損金」→「2分の1のみ」あるいは「4分の1のみ」といった通達がでるはずです。
さて長々と書きましたが、以上をご理解したうえで、「中退金」解約のデメリット、さらには今後の税務の動向予想も踏まえて、それでも「生命保険」で・・
とおっしゃるのなら
1 その保険の保険料の損金の可否を確認する(全額損金かEtc)
2 返戻金と返戻率を確認する(満期ではなく中途解約を目的とするものか否か)
3 受取人を確認する(死亡時・満期時・解約時)
4 目的に合致できるか確認する(本当に使用人が退職するときに退職金として使用できるか否か)
そして
5 使用人全員にどんな保険かを説明し同意を得る(保険会社から説明させる)
6 同意したくないものは加入させない(義務はなし)
7 保険加入を前提とした「退職金規定」を整備して「労働基準監督署」に届け出る。
くらいのことはしておく必要があると思います。
私的には「死亡時の見舞金」として100万〜300万くらいの小さな「定期保険」に加入させるのは、いい話だとは思います。しかし「節税」と「利殖」と「社長のエゴ」のために「退職金財源」を仮装して生命保険に加入するのは「保険のおばちゃん」を喜ばせるだけです・・
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