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ゴルフ会員権が貸倒損失になった場合の消費税

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ゴルフ会員権が貸倒損失になった場合の消費税

2007/07/10 13:44

momonga

常連さん

回答数:2

編集

法人で
ゴルフ会員権が貸倒損失になった場合
貸倒れに係る税額として、控除することができるのでしょうか?

それとも、不課税取引になるのでしょうか?

法人で
ゴルフ会員権が貸倒損失になった場合
貸倒れに係る税額として、控除することができるのでしょうか?

それとも、不課税取引になるのでしょうか?

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1. Re: ゴルフ会員権が貸倒損失になった場合の消費税

2007/07/10 14:56

momonga

常連さん

編集

ご回答ありがとうございます!!

>ゴルフ会員権については、購入時(取得時)に課税仕入れとな
>りますので、現在保有しているゴルフ会員権が無価値化して損失
>に計上されたとしても、その損失については消費税法上、なにも
>ありません。

あっ!なるほどなるほど!!
そう、おっしゃるとおり、取得時に課税仕入にしてますもんね!

思いっきり納得しましたです!(笑)

ありがとう御座いました!
また、何かありましたら宜しくお願いいたします!!



:-)

ご回答ありがとうございます!!

>ゴルフ会員権については、購入時(取得時)に課税仕入れとな
>りますので、現在保有しているゴルフ会員権が無価値化して損失
>に計上されたとしても、その損失については消費税法上、なにも
>ありません。

あっ!なるほどなるほど!!
そう、おっしゃるとおり、取得時に課税仕入にしてますもんね!

思いっきり納得しましたです!(笑)

ありがとう御座いました!
また、何かありましたら宜しくお願いいたします!!



:-)

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2. Re: ゴルフ会員権が貸倒損失になった場合の消費税

2007/07/10 14:13

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

ゴルフ会員権については、購入時(取得時)に課税仕入れとなりますので、現在保有しているゴルフ会員権が無価値化して損失に計上されたとしても、その損失については消費税法上、なにもありません。

そうではなくて、過去にゴルフ会員権を売却した際の売却代金(未収入金など)が回収不能となったのでしたら、話は別です。

そのゴルフ会員権を売却した時には「課税売上げ」としている場合(つまり免税事業者を除きます。)、その売却代金が回収不能となったときには、「貸倒れに係る消費税控除」を受けることができます。
具体的には、回収不能代金×4/105 を消費税の申告書でマイナスできます。

ゴルフ会員権については、購入時(取得時)に課税仕入れとなりますので、現在保有しているゴルフ会員権が無価値化して損失に計上されたとしても、その損失については消費税法上、なにもありません。

そうではなくて、過去にゴルフ会員権を売却した際の売却代金(未収入金など)が回収不能となったのでしたら、話は別です。

そのゴルフ会員権を売却した時には「課税売上げ」としている場合(つまり免税事業者を除きます。)、その売却代金が回収不能となったときには、「貸倒れに係る消費税控除」を受けることができます。
具体的には、回収不能代金×4/105 を消費税の申告書でマイナスできます。

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