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株主が代表取締役一人の会社の株主総会について

質問 回答受付中

株主が代表取締役一人の会社の株主総会について

2007/05/21 16:53

ridogai

積極参加

回答数:6

編集

これも初歩的な質問ですみません。
弊社は株式非公開で株主は代表取締役社長一人です。
このような場合は株主総会の参加者は誰になるのでしょうか。
役員が全員出席していればいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。m(__)m

これも初歩的な質問ですみません。
弊社は株式非公開で株主は代表取締役社長一人です。
このような場合は株主総会の参加者は誰になるのでしょうか。
役員が全員出席していればいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。m(__)m

この質問に回答
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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 株主が代表取締役一人の会社の株主総会について

2007/05/22 17:09

ridogai

積極参加

編集

>dasrecht様
いつもいつもありがとうございます。
もっともっと自分でいろいろと調べる時間が作れればと思っていますが、そうもできない現状では、疑ってかかろうにもなかなかできません^_^;
この件に関しましてはこれで了解しました。
また何かありましたらよろしくお願いいたしますm(__)m

>dasrecht様
いつもいつもありがとうございます。
もっともっと自分でいろいろと調べる時間が作れればと思っていますが、そうもできない現状では、疑ってかかろうにもなかなかできません^_^;
この件に関しましてはこれで了解しました。
また何かありましたらよろしくお願いいたしますm(__)m

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2. Re: 株主が代表取締役一人の会社の株主総会について

2007/05/22 16:44

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

株主総会を開く場合は、<議案決定→招集決定→招集通知→総会開催→議事録作成>という流れです。
開かない場合は、<議案決定→株主全員に個別に同意取り付け→同意書作成>となります。
その他は同じです。


私は一介のど素人です。私の主張は常に1mmと言わず38mくらいは疑ってかかって下さい。

株主総会を開く場合は、<議案決定→招集決定→招集通知→総会開催→議事録作成>という流れです。
開かない場合は、<議案決定→株主全員に個別に同意取り付け→同意書作成>となります。
その他は同じです。


私は一介のど素人です。私の主張は常に1mmと言わず38mくらいは疑ってかかって下さい。

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3. Re: 株主が代表取締役一人の会社の株主総会について

2007/05/21 18:17

ridogai

積極参加

編集

皆様ありがとうございます。
では、株主が一人だけなら株主総会を開く必要がないのであれば、決算後の利益処分の流れはどのようになるのでしょうか。
利益処分案さえ提示されていればそれで足りるのでしょうか。
それ以外に何か残しておくものはあるのでしょうか。

皆様ありがとうございます。
では、株主が一人だけなら株主総会を開く必要がないのであれば、決算後の利益処分の流れはどのようになるのでしょうか。
利益処分案さえ提示されていればそれで足りるのでしょうか。
それ以外に何か残しておくものはあるのでしょうか。

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4. Re: 株主が代表取締役一人の会社の株主総会について

2007/05/21 18:08

さーしゃ

すごい常連さん

編集

dasrechtさん、的確なフォローをありがとうございます。

てことは、以前の会社で作っていたものはそもそもが間違っていたんですね。。。
弁護士さん指導の下だったので、1mmも疑ってませんでした。。 :-o

ridogaさん、テキトーなことを言ってしまってすみませんでした<(_ _)>

dasrechtさん、的確なフォローをありがとうございます。

てことは、以前の会社で作っていたものはそもそもが間違っていたんですね。。。
弁護士さん指導の下だったので、1mmも疑ってませんでした。。 :-o

ridogaさん、テキトーなことを言ってしまってすみませんでした<(_ _)>

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5. Re: 株主が代表取締役一人の会社の株主総会について

2007/05/21 18:01

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

ridogaiさんお見込みのとおりです。
しかし、株主総会の決議事項と報告事項について株主全員が書面で同意するだけでその決議及び報告があったものとみなされます(会社法319、320条)から、株主が1人だけならわざわざ株主総会を開く必要はありません。

取締役の決議については、取締役が3人未満の会社には取締役会はありませんから、作るとすれば議事録ではなく、2人の時は同意書、1人のときは決定書です。

ridogaiさんお見込みのとおりです。
しかし、株主総会の決議事項と報告事項について株主全員が書面で同意するだけでその決議及び報告があったものとみなされます(会社法319、320条)から、株主が1人だけならわざわざ株主総会を開く必要はありません。

取締役の決議については、取締役が3人未満の会社には取締役会はありませんから、作るとすれば議事録ではなく、2人の時は同意書、1人のときは決定書です。

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6. Re: 株主が代表取締役一人の会社の株主総会について

2007/05/21 17:32

さーしゃ

すごい常連さん

編集

こんにちはです。

株主総会ではないのですが、取締役が一人で、その議事録を作ったときはまさに一人芝居な議事録でした。

取締役A 「取締役会始めます」
取締役A 「では議題はこれで」
取締役A 「こうだと思います」
取締役A 「賛成!!!!!!」
取締役A 「では閉会します」。。。みたいな。

株主総会の議事録を作ったことがないので、参考にならないかもですが。。。
スミマセン。

こんにちはです。

株主総会ではないのですが、取締役が一人で、その議事録を作ったときはまさに一人芝居な議事録でした。

取締役A 「取締役会始めます」
取締役A 「では議題はこれで」
取締役A 「こうだと思います」
取締役A 「賛成!!!!!!」
取締役A 「では閉会します」。。。みたいな。

株主総会の議事録を作ったことがないので、参考にならないかもですが。。。
スミマセン。

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