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準確定申告の決算書の固定資産税や損害保険は期間計算が必要?

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準確定申告の決算書の固定資産税や損害保険は期間計算が必要?

2007/03/11 00:42

momonga

常連さん

回答数:3

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例えば、
被相続人が、H18年6月にお亡くなりになり、
6月までの家賃収入が600万円で、
5月に支払った固定資産税が1200万円だった場合、
この固定資産税の計算期間はH17年分のものなので、
全額損金でOKでしょうか?
それと
5月に支払った損害保険料が、H18年5月からH19年4月
の保険料だった場合、期間計算で、H18年5月と6月分の
2ヶ月分を損金で計上すればいいのでしょうか?

例えば、
被相続人が、H18年6月にお亡くなりになり、
6月までの家賃収入が600万円で、
5月に支払った固定資産税が1200万円だった場合、
この固定資産税の計算期間はH17年分のものなので、
全額損金でOKでしょうか?
それと
5月に支払った損害保険料が、H18年5月からH19年4月
の保険料だった場合、期間計算で、H18年5月と6月分の
2ヶ月分を損金で計上すればいいのでしょうか?

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1. Re: 準確定申告の決算書の固定資産税や損害保険は期間計算が必要?

2007/03/21 01:10

akira-f

ちょい参加

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固定資産税の経費参入は、kamehenさんの御指摘どおり、これまでいつの時点で計上したかに左右されます。

ただ、これまでたとえば一括前納していたとしても、年の中途で死亡した被相続人の費用として、まだ納付も済んでいないものを全額計上すると、税務署から否認を受ける可能性があります。
固定資産税の課税基準日は1月1日なので、間違いなく被相続人の債務ですが、誰の費用かということに加えて、事実に即して期間対応させることを税務署は一番注視しますので、期間按分が無難だと思います。
(昨年〜今年にかけて、同様のケースで準確定→相続人の確定申告をした折、所得税部門OBにアドバイスをもらいました。
その場合、相続開始が2月だったので、準確定は1月分の損益のみで計算し、固定資産税及び事業税は全額相続人の経費としました。)

固定資産税の経費参入は、kamehenさんの御指摘どおり、これまでいつの時点で計上したかに左右されます。

ただ、これまでたとえば一括前納していたとしても、年の中途で死亡した被相続人の費用として、まだ納付も済んでいないものを全額計上すると、税務署から否認を受ける可能性があります。
固定資産税の課税基準日は1月1日なので、間違いなく被相続人の債務ですが、誰の費用かということに加えて、事実に即して期間対応させることを税務署は一番注視しますので、期間按分が無難だと思います。
(昨年〜今年にかけて、同様のケースで準確定→相続人の確定申告をした折、所得税部門OBにアドバイスをもらいました。
その場合、相続開始が2月だったので、準確定は1月分の損益のみで計算し、固定資産税及び事業税は全額相続人の経費としました。)

返信

2. Re: 準確定申告の決算書の固定資産税や損害保険は期間計算が必要?

2007/03/19 21:50

かめへん

神の領域

編集

損害保険料については、基本的に期間按分すべきものと思いますが、固定資産税に関しては、所得税基本通達の取り扱いがありますので、まずは掲げてみます。

(その年分の必要経費に算入する租税)
37−6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平5課所4−1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
((1)及び(2)は省略)
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
(以下省略)


ですから、上記に基づいて取り扱うべき事となりますので、必ずしも期間按分とは限らない事となります。

損害保険料については、基本的に期間按分すべきものと思いますが、固定資産税に関しては、所得税基本通達の取り扱いがありますので、まずは掲げてみます。

(その年分の必要経費に算入する租税)
37−6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平5課所4−1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
((1)及び(2)は省略)
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
(以下省略)


ですから、上記に基づいて取り扱うべき事となりますので、必ずしも期間按分とは限らない事となります。

返信

3. Re: 準確定申告の決算書の固定資産税や損害保険は期間計算が必要?

2007/03/19 19:17

akira-f

ちょい参加

編集

原則として、費用はすべて18年1月〜6月分のみを按分計上します。
5月に支払った固定資産税の計算基準期間は17年ですが、あくまでも18年分の固定資産税です。
7月以降の費用は、その不動産を相続した方の18年分の経費となります。

税法上の原則は「収益と支出の期間対応」なので、収入が6月分までなら、経費も6月分までしか計上できません。

なお相続税の計算上は、相続開始年分の固定資産税は全額、債務控除できます。

原則として、費用はすべて18年1月〜6月分のみを按分計上します。
5月に支払った固定資産税の計算基準期間は17年ですが、あくまでも18年分の固定資産税です。
7月以降の費用は、その不動産を相続した方の18年分の経費となります。

税法上の原則は「収益と支出の期間対応」なので、収入が6月分までなら、経費も6月分までしか計上できません。

なお相続税の計算上は、相続開始年分の固定資産税は全額、債務控除できます。

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