もうすでに終わったことなので、個人的な興味として
お伺いしたいです。
会社で1月末で償却資産の申告をするに当り、
都道府県から送られてきた申告の手引きには
「税制改正で耐用年数が大きく変更されました。償却資産においては
法人・個人事業者の決算期などに関わりなく、既存資産を含めて、平成21年度BUNから改正後の耐用年数表に基づき申告していただくようお願いします」とありました。
昨年購入した設備で税制改正前後で耐用年数が異なるものがありました。決算は改正前の耐用年数でしていました。償却資産は、手引きに上記の記述があったのできいたら「決算書と合わせていないと会社さんが調査に入られたときに否認されたりしてあとあと面倒になります。税理士さんはご存知のはず」といわれました。だったらなんで手引きのように「新しい耐用年数で申告」を推奨するのかきいたら、電話できかれれば個別にお答えすることで対応しているんですという担当窓口の返答。
なんとなく釈然としないんですが、決算書の耐用年数と、償却資産税の元となる償却資産の耐用年数が異なることはなんで問題なんでしょう。また手引きの書き方として「実際のこまかいことは税理士にご相談ください」となぜ一文入れないのでしょう?
これは経理をする人なら常識の範囲のことで、私が知らないだけでしょうか?
もうすでに終わったことなので、個人的な興味として
お伺いしたいです。
会社で1月末で償却資産の申告をするに当り、
都道府県から送られてきた申告の手引きには
「税制改正で耐用年数が大きく変更されました。償却資産においては
法人・個人事業者の決算期などに関わりなく、既存資産を含めて、平成21年度BUNから改正後の耐用年数表に基づき申告していただくようお願いします」とありました。
昨年購入した設備で税制改正前後で耐用年数が異なるものがありました。決算は改正前の耐用年数でしていました。償却資産は、手引きに上記の記述があったのできいたら「決算書と合わせていないと会社さんが調査に入られたときに否認されたりしてあとあと面倒になります。税理士さんはご存知のはず」といわれました。だったらなんで手引きのように「新しい耐用年数で申告」を推奨するのかきいたら、電話できかれれば個別にお答えすることで対応しているんですという担当窓口の返答。
なんとなく釈然としないんですが、決算書の耐用年数と、償却資産税の元となる償却資産の耐用年数が異なることはなんで問題なんでしょう。また手引きの書き方として「実際のこまかいことは税理士にご相談ください」となぜ一文入れないのでしょう?
これは経理をする人なら常識の範囲のことで、私が知らないだけでしょうか?