機械装置の耐用年数の見直しが行われ、
既存の資産にも摘要するとのことですが、
やはり既存の資産の耐用年数を変更しなければ
いけないものなのでしょうか?
強制でなければそのままにしようかと、、、。
よろしくお願いします。
機械装置の耐用年数の見直しが行われ、
既存の資産にも摘要するとのことですが、
やはり既存の資産の耐用年数を変更しなければ
いけないものなのでしょうか?
強制でなければそのままにしようかと、、、。
よろしくお願いします。
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2. Re: 機械装置の耐用年数の見直しについて
2008/06/25 20:22
省令に定める耐用年数は、税務上損金算入可能な償却費の限度を計算するためのものです。
限度額以下の償却費を計上したときはそのまま認容し、超えたときは次期以降に損金算入を繰り越すと言うだけなので、「強制」と言う表現はそぐわないと思います。
従来個別に耐用年数を見積もらず、全て税法基準で計上していて、今後も面倒な計算や別表調整をしたくないと言う事であれば、
耐用年数が長くなる(償却限度額が低くなる)ものは改正に対応しなくてはならないけれど、
短くなる(高くなる)ものはそのままにしておくと言うのも
一つの選択ではあります。
省令に定める耐用年数は、税務上損金算入可能な償却費の限度を計算するためのものです。
限度額以下の償却費を計上したときはそのまま認容し、超えたときは次期以降に損金算入を繰り越すと言うだけなので、「強制」と言う表現はそぐわないと思います。
従来個別に耐用年数を見積もらず、全て税法基準で計上していて、今後も面倒な計算や別表調整をしたくないと言う事であれば、
耐用年数が長くなる(償却限度額が低くなる)ものは改正に対応しなくてはならないけれど、
短くなる(高くなる)ものはそのままにしておくと言うのも
一つの選択ではあります。
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4. Re: 機械装置の耐用年数の見直しについて
2008/06/25 21:07
耐用年数表(税法上の耐用年数表)は1つしかありません。
これは、減価償却の方法が「旧償却方法」と「新償却方法」の2種類が実務上しばらく続くのに対し、適用される耐用年数表のほうは常に1つしかないのです。
つまり、平成20年4月1日以後開始する事業年度については新耐用年数で、それ以前は旧耐用年数で減価償却費を計算することになります。
(税法基準で減価償却をすることにしている会社の場合。)
その会社独自の減価償却方法を採用している大企業ならともかく、それ以外の会社では税法基準(法人税法上の償却可能限度額を決算における会計上の減価償却費とする方法)で減価償却していることと思いますので、平成20年4月1日以後開始する事業年度については、改正後の新耐用年数で減価償却するしかありません。
しかし法人税法上、減価償却は任意ですので、旧耐用年数で減価償却費を計算した結果、もしも改正後の新耐用年数より長い耐用年数で減価償却していることになるのであれば、本来可能であった金額よりも少ない金額で減価償却していることになりますから、税務署は文句いいません。
ただし、有形固定資産について償却不足が生じることになりますから、企業会計上はあまり健全ではないという批判はあるかもしれません。
(銀行などからの融資は厳しくなるかも?しれません。)
反対に、もしも改正後の新耐用年数より短い耐用年数で減価償却していることになるのであれば、それは本来よりも過大な減価償却をしていることになり、法人税法上、減価償却超過額が生じていることになります。
したがってそのままにしておくと、税務署にみつかった場合非常にマズイでしょう。
というわけで、古い耐用年数を使うことはお勧めできません。
耐用年数表(税法上の耐用年数表)は1つしかありません。
これは、減価償却の方法が「旧償却方法」と「新償却方法」の2種類が実務上しばらく続くのに対し、適用される耐用年数表のほうは常に1つしかないのです。
つまり、平成20年4月1日以後開始する事業年度については新耐用年数で、それ以前は旧耐用年数で減価償却費を計算することになります。
(税法基準で減価償却をすることにしている会社の場合。)
その会社独自の減価償却方法を採用している大企業ならともかく、それ以外の会社では税法基準(法人税法上の償却可能限度額を決算における会計上の減価償却費とする方法)で減価償却していることと思いますので、平成20年4月1日以後開始する事業年度については、改正後の新耐用年数で減価償却するしかありません。
しかし法人税法上、減価償却は任意ですので、旧耐用年数で減価償却費を計算した結果、もしも改正後の新耐用年数より長い耐用年数で減価償却していることになるのであれば、本来可能であった金額よりも少ない金額で減価償却していることになりますから、税務署は文句いいません。
ただし、有形固定資産について償却不足が生じることになりますから、企業会計上はあまり健全ではないという批判はあるかもしれません。
(銀行などからの融資は厳しくなるかも?しれません。)
反対に、もしも改正後の新耐用年数より短い耐用年数で減価償却していることになるのであれば、それは本来よりも過大な減価償却をしていることになり、法人税法上、減価償却超過額が生じていることになります。
したがってそのままにしておくと、税務署にみつかった場合非常にマズイでしょう。
というわけで、古い耐用年数を使うことはお勧めできません。
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6. Re: 機械装置の耐用年数の見直しについて
2008/06/26 13:45
俗に言う税務会計で事足れりとする企業に会計上の健全性は馬耳東風としても、銀行などからの融資は厳しくなる事には思いが及びませんでした。
私は企業会計なんか二の次で、減価償却は合法的な利益調整弁としか考えないたちで、ついつい質問者も税務署が文句いいさえしなければ面倒な見直しはがんばりたくない口かなと決め付けてしまいました。
どうもすみません。
俗に言う税務会計で事足れりとする企業に会計上の健全性は馬耳東風としても、銀行などからの融資は厳しくなる事には思いが及びませんでした。
私は企業会計なんか二の次で、減価償却は合法的な利益調整弁としか考えないたちで、ついつい質問者も税務署が文句いいさえしなければ面倒な見直しはがんばりたくない口かなと決め付けてしまいました。
どうもすみません。
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