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不動産所得について

質問 回答受付中

不動産所得について

2007/02/14 19:29

predator

常連さん

回答数:6

編集

アパートによる収入があるのですが、雪の量が多かったため屋根が壊れてしまい修理しました。このときかかった費用は修繕費でいいでしょうか?金額は50万ぐらいです。この壊れた部分に関してアパートに掛けていた損害保険を使い、60万ぐらいの入金があったのですが、これは何所得になるんでしょうか?
どなたか御意見お願いします。

アパートによる収入があるのですが、雪の量が多かったため屋根が壊れてしまい修理しました。このときかかった費用は修繕費でいいでしょうか?金額は50万ぐらいです。この壊れた部分に関してアパートに掛けていた損害保険を使い、60万ぐらいの入金があったのですが、これは何所得になるんでしょうか?
どなたか御意見お願いします。

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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 不動産所得について

2007/02/19 13:10

predator

常連さん

編集

yayoi16さん、sika-sikaさん、返事が遅くなりまして申し訳ありません。
sika-sikaさんの分かりやすい説明で理解できました。確かに二重で控除している形になってしまいますね。
yayoi16さん、私も分からなくていろいろ聞いてしまってすいません。自分でも保険金は非課税だから計上しないで、修繕費だけ計上ずるのは虫のいい話だよなと思っていたのですが、本などで調べたけど理解できなくてここで聞いてみました。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

yayoi16さん、sika-sikaさん、返事が遅くなりまして申し訳ありません。
sika-sikaさんの分かりやすい説明で理解できました。確かに二重で控除している形になってしまいますね。
yayoi16さん、私も分からなくていろいろ聞いてしまってすいません。自分でも保険金は非課税だから計上しないで、修繕費だけ計上ずるのは虫のいい話だよなと思っていたのですが、本などで調べたけど理解できなくてここで聞いてみました。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

返信

2. Re: 不動産所得について

2007/02/17 18:46

yayoi16

常連さん

編集

詳しい、記述ありがとうございました。

私は、不動産のその他の収入で50万計上し
経費の方の修繕費で50万して
プラスマイナス0にするのではないかと考えていましたが
そこまでする必要もないと言うことですね。

詳しい、記述ありがとうございました。

私は、不動産のその他の収入で50万計上し
経費の方の修繕費で50万して
プラスマイナス0にするのではないかと考えていましたが
そこまでする必要もないと言うことですね。

返信

3. Re: 不動産所得について

2007/02/17 01:44

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

損害を受けたことによる損害保険金収入60万円は、所得税法上、非課税所得になります。
したがって、不動産所得の計算上、総収入金額(収益)に含める必要はありません。
このあたりは法人税とは大きく考え方が異なる部分ですね。

ただし、災害等により損害を受けたことによる損失の金額からは控除(マイナス)しなければなりません。

雪による屋根の損壊による損失は、今回の場合、かかった修繕費用の50万円ですので、ここから保険金により補填された部分は除きます。
その結果、受け取った損害保険金のほうが大きいので、修繕費はすべて補填されてしまいますね。
したがって、修繕費はすべて必要経費に算入できません。

(もしも修繕費用のほうが保険金収入より大きい場合、たとえば修繕費が80万円かかっているような場合には、80万円−保険金60万円=20万円ですから、20万円のみが修繕費として必要経費算入できます。)

結論としては、保険金収入60万円が非課税所得として申告不要になりますが、しかし修繕費50万円も必要経費に算入できなくなりますので、結局はその差額である10万円部分が実質的な非課税所得ということになります。

理由は、損害保険金については、それを受け取った人は、不幸にも災害等により損害を受けて大変なめにあっているのだから、その損害保険金に対してまで所得税の課税をするのはあまりにも酷なので、これは課税はできない、という考え方です。

一方、災害等による損失がある場合は、もちろんそれを必要経費として認めますが、損害保険金により補填された部分については、実質的にその本人が負担しているとはいえません。

それに、保険金収入を一度非課税所得としているわけですから、さらに保険金で補填されている損失まで必要経費算入を認めてしまうのは、2重に非課税所得を認めているのと同じことになりますので、それはさすがにやりすぎですからダメですよ、というわけです。

損害を受けたことによる損害保険金収入60万円は、所得税法上、非課税所得になります。
したがって、不動産所得の計算上、総収入金額(収益)に含める必要はありません。
このあたりは法人税とは大きく考え方が異なる部分ですね。

ただし、災害等により損害を受けたことによる損失の金額からは控除(マイナス)しなければなりません。

雪による屋根の損壊による損失は、今回の場合、かかった修繕費用の50万円ですので、ここから保険金により補填された部分は除きます。
その結果、受け取った損害保険金のほうが大きいので、修繕費はすべて補填されてしまいますね。
したがって、修繕費はすべて必要経費に算入できません。

(もしも修繕費用のほうが保険金収入より大きい場合、たとえば修繕費が80万円かかっているような場合には、80万円−保険金60万円=20万円ですから、20万円のみが修繕費として必要経費算入できます。)

結論としては、保険金収入60万円が非課税所得として申告不要になりますが、しかし修繕費50万円も必要経費に算入できなくなりますので、結局はその差額である10万円部分が実質的な非課税所得ということになります。

理由は、損害保険金については、それを受け取った人は、不幸にも災害等により損害を受けて大変なめにあっているのだから、その損害保険金に対してまで所得税の課税をするのはあまりにも酷なので、これは課税はできない、という考え方です。

一方、災害等による損失がある場合は、もちろんそれを必要経費として認めますが、損害保険金により補填された部分については、実質的にその本人が負担しているとはいえません。

それに、保険金収入を一度非課税所得としているわけですから、さらに保険金で補填されている損失まで必要経費算入を認めてしまうのは、2重に非課税所得を認めているのと同じことになりますので、それはさすがにやりすぎですからダメですよ、というわけです。

返信

4. Re: 不動産所得について

2007/02/16 19:19

yayoi16

常連さん

編集


個人的な考えでは、修理代を補填する目的として
支払われたものなら、不動産所得の計算上に
入れることになるのではないかと思うのです。

補填されているのに、修繕費だけを経費として落とす
・・・というのは、認められるのでしょうか?
専門知識があるわけではないので
確実なことについては
管轄の税務署に確認された方が良いと思います。


個人的な考えでは、修理代を補填する目的として
支払われたものなら、不動産所得の計算上に
入れることになるのではないかと思うのです。

補填されているのに、修繕費だけを経費として落とす
・・・というのは、認められるのでしょうか?
専門知識があるわけではないので
確実なことについては
管轄の税務署に確認された方が良いと思います。

返信

5. Re: 不動産所得について

2007/02/15 18:44

predator

常連さん

編集

yayoi16さん、御返事ありがとうございます。

>以前とは全く違った材質のものを使ったような場合は
>資産計上することになりますが
>(例えば、トタン屋根→瓦)
>現状維持の為の支出なら、修繕費で大丈夫です。

材質を変えたわけではなく、現状維持のためなので修繕費で問題ないですかね。

>損害保険契約に基づいて支払いを受ける保険金については
>受取った金額のうち、各種所得金額の計算上
>必要経費に算入される金額を補填するための金額が
>含まれている場合は、その金額を除いた残額は
>非課税となっていますので
>10万円については、非課税で
>50万については、不動産所得の計算上に入れる
>・・・ということになると思うのですが。

私もそう思ったのですが、必要経費に算入される金額の補填といううのは、資産の損失額に対しての補填であればその金額を除いて必要経費になると聞いたことがあります。この場合の資産の損失というのは、資産そのものの損失額であって、損失に伴う関連費用(修繕費等)ではないと思ったのですがどうでしょうか?
私の考え方がおかしいでしょうか?わからないことばかりですいませんがよろしくお願いします。

yayoi16さん、御返事ありがとうございます。

>以前とは全く違った材質のものを使ったような場合は
>資産計上することになりますが
>(例えば、トタン屋根→瓦)
>現状維持の為の支出なら、修繕費で大丈夫です。

材質を変えたわけではなく、現状維持のためなので修繕費で問題ないですかね。

>損害保険契約に基づいて支払いを受ける保険金については
>受取った金額のうち、各種所得金額の計算上
>必要経費に算入される金額を補填するための金額が
>含まれている場合は、その金額を除いた残額は
>非課税となっていますので
>10万円については、非課税で
>50万については、不動産所得の計算上に入れる
>・・・ということになると思うのですが。

私もそう思ったのですが、必要経費に算入される金額の補填といううのは、資産の損失額に対しての補填であればその金額を除いて必要経費になると聞いたことがあります。この場合の資産の損失というのは、資産そのものの損失額であって、損失に伴う関連費用(修繕費等)ではないと思ったのですがどうでしょうか?
私の考え方がおかしいでしょうか?わからないことばかりですいませんがよろしくお願いします。

返信

6. Re: 不動産所得について

2007/02/14 23:17

yayoi16

常連さん

編集

以前とは全く違った材質のものを使ったような場合は
資産計上することになりますが
(例えば、トタン屋根→瓦)
現状維持の為の支出なら、修繕費で大丈夫です。

損害保険契約に基づいて支払いを受ける保険金については
受取った金額のうち、各種所得金額の計算上
必要経費に算入される金額を補填するための金額が
含まれている場合は、その金額を除いた残額は
非課税となっていますので
10万円については、非課税で
50万については、不動産所得の計算上に入れる
・・・ということになると思うのですが。

以前とは全く違った材質のものを使ったような場合は
資産計上することになりますが
(例えば、トタン屋根→瓦)
現状維持の為の支出なら、修繕費で大丈夫です。

損害保険契約に基づいて支払いを受ける保険金については
受取った金額のうち、各種所得金額の計算上
必要経費に算入される金額を補填するための金額が
含まれている場合は、その金額を除いた残額は
非課税となっていますので
10万円については、非課税で
50万については、不動産所得の計算上に入れる
・・・ということになると思うのですが。

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