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助け合い

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青色専従者

質問 回答受付中

青色専従者

2007/01/30 15:42

katuki

おはつ

回答数:4

編集

またよろしくお願いします。

現在、青色の個人事業主で妻が派遣社員です。
妻の昨年の収入が148万程で配偶者にはなっていません。

妻が派遣先の会社をやめうちの仕事を手伝いだした場合どうなるか知りたいです。

まず、専従者として給与を支払う場合配偶者の権利は失うわけですよね。
このとき、給与の金額にかかわらず(103万以下)でも健康保険や国民年金まで別で入らないといけないのでしょうか。
また、扶養家族からも外れるのでしょうか。

それと妻の給与分は別で確定申告が必要ですか?
つまり、払う側(僕)は経費で落とせるがもらう側(妻)は別途所得税がかかってくる?

専従者給与を経費で落とせても、支払った給与から年金・健康保険・所得税かかってくるなら全部僕の収入にするのとどっちが得なんだろうと思案しております。

またよろしくお願いします。

現在、青色の個人事業主で妻が派遣社員です。
妻の昨年の収入が148万程で配偶者にはなっていません。

妻が派遣先の会社をやめうちの仕事を手伝いだした場合どうなるか知りたいです。

まず、専従者として給与を支払う場合配偶者の権利は失うわけですよね。
このとき、給与の金額にかかわらず(103万以下)でも健康保険や国民年金まで別で入らないといけないのでしょうか。
また、扶養家族からも外れるのでしょうか。

それと妻の給与分は別で確定申告が必要ですか?
つまり、払う側(僕)は経費で落とせるがもらう側(妻)は別途所得税がかかってくる?

専従者給与を経費で落とせても、支払った給与から年金・健康保険・所得税かかってくるなら全部僕の収入にするのとどっちが得なんだろうと思案しております。

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1. Re: 青色専従者

2007/02/06 11:32

wildhorse

ちょい参加

編集

過去スレを拝見してまして補足をひとつ...
給与の支給人員が常時10人未満であれば税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで7月と1月の2回にまとめることができますよ

過去スレを拝見してまして補足をひとつ...
給与の支給人員が常時10人未満であれば税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで7月と1月の2回にまとめることができますよ

返信

2. Re: 青色専従者

2007/01/31 11:32

katuki

おはつ

編集

ronさんZELDAさんありがとうございます。

参考にさせていただきます。

ronさんZELDAさんありがとうございます。

参考にさせていただきます。

返信

3. Re: 青色専従者

2007/01/30 22:54

ZELDA

神の領域

編集

ronさんがほぼ回答なさってますが…。

国民年金については、奥様が専従者給与から支払っても良いですし、katukiさんが奥様の分まで支払っても結構です。
奥様が専従者給与から支払う場合は奥様の社会保険料控除になりますし、katukiさんが奥様の分まで支払う場合はkatukiさんの分+奥様の分の合計金額がkatukiさんの社会保険料控除になります。

奥様の所得税ですが、katukiさんが源泉徴収をして毎月(又は半年毎)納めなければなりません。
住民税に関しては、普通徴収を選択すれば給与から差引いて納める手間はありません。

また、奥様の年末調整は事業主であるkatukiさんが行い、源泉徴収票などの発行義務もあります。

多少手間は掛かりますが、奥様に専従者給与を支払った方が何も控除するものが無い場合でも、最低でも低でも給与所得控除+基礎控除分が控除されますので、katukiさんが一人で支払うより安くなります。

ronさんがほぼ回答なさってますが…。

国民年金については、奥様が専従者給与から支払っても良いですし、katukiさんが奥様の分まで支払っても結構です。
奥様が専従者給与から支払う場合は奥様の社会保険料控除になりますし、katukiさんが奥様の分まで支払う場合はkatukiさんの分+奥様の分の合計金額がkatukiさんの社会保険料控除になります。

奥様の所得税ですが、katukiさんが源泉徴収をして毎月(又は半年毎)納めなければなりません。
住民税に関しては、普通徴収を選択すれば給与から差引いて納める手間はありません。

また、奥様の年末調整は事業主であるkatukiさんが行い、源泉徴収票などの発行義務もあります。

多少手間は掛かりますが、奥様に専従者給与を支払った方が何も控除するものが無い場合でも、最低でも低でも給与所得控除+基礎控除分が控除されますので、katukiさんが一人で支払うより安くなります。

返信

4. Re: 青色専従者

2007/01/30 17:48

ron

すごい常連さん

編集

1、配偶者の権利について
 「配偶者の権利」というのが、配偶者控除のことでしたら
  専従者に該当する以上適用を受けることは出来ません。

2、国民健康保険 国民年金について
 専従者かどうかは国民年金及び国民健康保険に影響はない
 と思われます。
 国民健康保険はもともと世帯合算ですので、
世帯主に合算所得について課されております。
国民年金については、所得に関係ないので、
もともとそれぞれに課されている金額に変化は有りません

3、妻の確定申告について
 katukiさんのほうで年末調整をすることになります、
 これ以外に所得又は控除項目がなければ奥様の確定申告は
 不用となります。

4、専従者給与を取ったほうが、給与所得控除の分だけ、所得税、住民税、国民健康保険などは下がるものと思われます。

1、配偶者の権利について
 「配偶者の権利」というのが、配偶者控除のことでしたら
  専従者に該当する以上適用を受けることは出来ません。

2、国民健康保険 国民年金について
 専従者かどうかは国民年金及び国民健康保険に影響はない
 と思われます。
 国民健康保険はもともと世帯合算ですので、
世帯主に合算所得について課されております。
国民年金については、所得に関係ないので、
もともとそれぞれに課されている金額に変化は有りません

3、妻の確定申告について
 katukiさんのほうで年末調整をすることになります、
 これ以外に所得又は控除項目がなければ奥様の確定申告
 不用となります。

4、専従者給与を取ったほうが、給与所得控除の分だけ、所得税、住民税、国民健康保険などは下がるものと思われます。

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