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資産(自動車)の譲受について教えてください

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資産(自動車)の譲受について教えてください

2006/12/30 15:38

marylou

ちょい参加

回答数:2

編集

お世話になっております。

当方、有限会社ですが
身内の者(会社と関係はありません)が個人名義で所有している
自動車の譲受を検討しております。
ただし、その車は10年以上前に購入したものなので
資産価値はないものと思われます。
そこで、以下について教えてください。

1.
車両の資産価値は、正確にはどのように算出するのでしょうか。
例えば、中古車屋に査定してもらった額をそのまま使ってよいのですか。

2.
無償で譲受する場合、償却資産登録は
どのようにすればよいのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

お世話になっております。

当方、有限会社ですが
身内の者(会社と関係はありません)が個人名義で所有している
自動車の譲受を検討しております。
ただし、その車は10年以上前に購入したものなので
資産価値はないものと思われます。
そこで、以下について教えてください。

1.
車両の資産価値は、正確にはどのように算出するのでしょうか。
例えば、中古車屋に査定してもらった額をそのまま使ってよいのですか。

2.
無償で譲受する場合、償却資産登録は
どのようにすればよいのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

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1. ありがとうございました。

2007/01/04 09:28

marylou

ちょい参加

編集

詳細なご回答をありがとうございました。
気づいていなかった消費税の処理にまで言及していただき、
疑問点がなくなりました。
御礼申し上げます。

詳細なご回答をありがとうございました。
気づいていなかった消費税の処理にまで言及していただき、
疑問点がなくなりました。
御礼申し上げます。

返信

2. Re: 資産(自動車)の譲受について教えてください

2007/01/01 20:52

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まず、その譲り受けがあった時点の時価で取引を考えます。
したがって、何らかの方法で合理的に時価を見積もります。
(これが一番めんどくさい。)

もしも、中古車屋に査定してもらった額がわかるのであれば、その金額を時価として用いるのがベストでしょう。
そして、その時価で資産を取得したものと考えます。

(1)合理的に見積もった時価が8万円だった場合。
 取得価額は8万円になりますので、10万円未満の少額減価償却資産となり、取得時に全額費用処理OKとなります。
 消耗品費8万円 / 受贈益(又は雑収入)8万円

(2)合理的に見積もった時価が40万円だった場合。
 有形固定資産として資産計上します。
 車両運搬具40万円 / 受贈益(又は雑収入)40万円

 有形減価償却資産として、決算時には当然減価償却します。
 また、車両は自動車税の対象となるため、固定資産税(償却資産税)の対象にはなりません。
 (これがもしも車両でなく、機械や器具備品であれば、固定資産税の対象になります。
 したがって、償却資産として申告する必要があります。)


また、広告宣伝用資産をメーカーから譲り受けた場合には、また別の規定がありますが、今回は関係なさそうなので省略します。

会計上も法人税法上も、この仕訳でOKなのですが、注意するのは消費税です。
お金(対価)を支払って取得していない以上、消耗品費でも車両運搬具でも、どちらも消費税の「課税仕入れ」にはなりません。
また、受贈益(雑収入)も、もちろん「課税売上げ」にはなりません。

まず、その譲り受けがあった時点の時価で取引を考えます。
したがって、何らかの方法で合理的に時価を見積もります。
(これが一番めんどくさい。)

もしも、中古車屋に査定してもらった額がわかるのであれば、その金額を時価として用いるのがベストでしょう。
そして、その時価で資産を取得したものと考えます。

(1)合理的に見積もった時価が8万円だった場合。
 取得価額は8万円になりますので、10万円未満の少額減価償却資産となり、取得時に全額費用処理OKとなります。
 消耗品費8万円 / 受贈益(又は雑収入)8万円

(2)合理的に見積もった時価が40万円だった場合。
 有形固定資産として資産計上します。
 車両運搬具40万円 / 受贈益(又は雑収入)40万円

 有形減価償却資産として、決算時には当然減価償却します。
 また、車両は自動車税の対象となるため、固定資産税(償却資産税)の対象にはなりません。
 (これがもしも車両でなく、機械や器具備品であれば、固定資産税の対象になります。
 したがって、償却資産として申告する必要があります。)


また、広告宣伝用資産をメーカーから譲り受けた場合には、また別の規定がありますが、今回は関係なさそうなので省略します。

会計上も法人税法上も、この仕訳でOKなのですが、注意するのは消費税です。
お金(対価)を支払って取得していない以上、消耗品費でも車両運搬具でも、どちらも消費税の「課税仕入れ」にはなりません。
また、受贈益(雑収入)も、もちろん「課税売上げ」にはなりません。

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