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通勤手当と違う経路での遅刻

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通勤手当と違う経路での遅刻

2006/03/22 12:15

nishi1225

常連さん

回答数:2

編集

毎度お世話になります。

従業員が通勤手当をの経路と違う経路を使って遅刻した場合、どのように対処されていますか。

公共交通機関を利用している場合は、遅延証明などで遅刻の扱いにはしておりません。

従業員の1名が公共交通機関での届けを出してもらっていますが、通常、自動車のほうが早いため、本人の判断で自家用車通勤しています。
ところが、渋滞のため遅刻したという次第です。

(追記)
最終的には、有休休暇の届けを出してもらうことになるとは思っております。

毎度お世話になります。

従業員が通勤手当をの経路と違う経路を使って遅刻した場合、どのように対処されていますか。

公共交通機関を利用している場合は、遅延証明などで遅刻の扱いにはしておりません。

従業員の1名が公共交通機関での届けを出してもらっていますが、通常、自動車のほうが早いため、本人の判断で自家用車通勤しています。
ところが、渋滞のため遅刻したという次第です。

(追記)
最終的には、有休休暇の届けを出してもらうことになるとは思っております。

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1. Re: 通勤手当と違う経路での遅刻

2006/03/22 12:46

PTA

すごい常連さん

編集

公共交通機関を使用せず自分の判断でマイカーを使用して遅刻したのだから、一般的には遅刻でしょう。迷うことはないと思います。ただし、遅刻としないことは違法でもなんでもなく、会社として情状酌量することは任意です。社内の特殊事情や規律に鑑みて決めればよいと思います。

公共交通機関を使用する理由が、
安全性、正確性にあるとすれば、その旨を社員に周知徹底させ、再三の警告にもかかわらず無視すれば、それなりの懲戒案件とすることもできるでしょう(御社の就業規則次第ですが)。
一方、公共交通機関を利用する理由が、経済性にあるのであれば、より安いマイカーを使用した社員を一方的に責めることは問題があるかもしれません。

蛇足ですが、
通勤途中で事故等により怪我をしたら、どう扱うか?
合理的な手段や経路であれば、会社に届けていないものであっても法的には、通勤災害となります。
何らかの処罰をする場合は、御社の就業規則等に鑑みて、虚偽の届出をした等の理由で行うなどが考えられます。
法的取扱と社内の取扱は別けて考えることになります。

公共交通機関を使用せず自分の判断でマイカーを使用して遅刻したのだから、一般的には遅刻でしょう。迷うことはないと思います。ただし、遅刻としないことは違法でもなんでもなく、会社として情状酌量することは任意です。社内の特殊事情や規律に鑑みて決めればよいと思います。

公共交通機関を使用する理由が、
安全性、正確性にあるとすれば、その旨を社員に周知徹底させ、再三の警告にもかかわらず無視すれば、それなりの懲戒案件とすることもできるでしょう(御社の就業規則次第ですが)。
一方、公共交通機関を利用する理由が、経済性にあるのであれば、より安いマイカーを使用した社員を一方的に責めることは問題があるかもしれません。

蛇足ですが、
通勤途中で事故等により怪我をしたら、どう扱うか?
合理的な手段や経路であれば、会社に届けていないものであっても法的には、通勤災害となります。
何らかの処罰をする場合は、御社の就業規則等に鑑みて、虚偽の届出をした等の理由で行うなどが考えられます。
法的取扱と社内の取扱は別けて考えることになります。

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2. Re: 通勤手当と違う経路での遅刻

2006/03/22 15:34

nishi1225

常連さん

編集

ありがとうございます。

就業規則上は「実費支給」としかなく、公共交通機関の運賃を基準としています。
いずれは距離制の導入が必要になるとは思っております。

別の従業員で通勤災害が先月、発生いたしました。。

ありがとうございます。

就業規則上は「実費支給」としかなく、公共交通機関の運賃を基準としています。
いずれは距離制の導入が必要になるとは思っております。

別の従業員で通勤災害が先月、発生いたしました。。

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