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役員報酬は給与所得??

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役員報酬は給与所得??

2006/12/07 11:18

みなっち♪

常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

表題の件なのですが、源泉徴収をして社長に支給する役員報酬は給与所得だというのは確かだと思うのですが、非常勤の監査役に源泉徴収せず支給している報酬は、給与所得になるのでしょうか??

上記質問では分かりづらいと思いますので、補足させていただきます。

社長の奥様が監査役をしております。
月々82,500円を社長に手渡しで預け、ご本人に渡しています。
1年間で、合計990,000円になるのですが、『給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書』の欄に奥様を記入してOKでしょうか?
社長の扶養控除申告書に奥様が入ってるので、記入していいんですよね?
社長が提出してきた配偶者特別控除申告書の欄に何も書いていませんでしたので、確認しようと思いました。

毎年、会計士さんが年末調整をしてくれているので、分かっていると思って記入していないのか、記入する必要がないから記入していないのかが気になります。

自分の今後のために、年末調整をやってみて、会計士さんがやってくれた結果と照らし合わせて勉強したいと思っています。

ですので、ご回答宜しくお願い致します。
とても長くてややこしくてすみません :-(

今、ふと思ったのですが、金額が103万以下だから控除を受けれないということで、書いてないだけでしょうか?!

いつもお世話になっております。

表題の件なのですが、源泉徴収をして社長に支給する役員報酬は給与所得だというのは確かだと思うのですが、非常勤の監査役に源泉徴収せず支給している報酬は、給与所得になるのでしょうか??

上記質問では分かりづらいと思いますので、補足させていただきます。

社長の奥様が監査役をしております。
月々82,500円を社長に手渡しで預け、ご本人に渡しています。
1年間で、合計990,000円になるのですが、『給与所得者の保険料控除申告書配偶者特別控除申告書』の欄に奥様を記入してOKでしょうか?
社長の扶養控除申告書に奥様が入ってるので、記入していいんですよね?
社長が提出してきた配偶者特別控除申告書の欄に何も書いていませんでしたので、確認しようと思いました。

毎年、会計士さんが年末調整をしてくれているので、分かっていると思って記入していないのか、記入する必要がないから記入していないのかが気になります。

自分の今後のために、年末調整をやってみて、会計士さんがやってくれた結果と照らし合わせて勉強したいと思っています。

ですので、ご回答宜しくお願い致します。
とても長くてややこしくてすみません :-(

今、ふと思ったのですが、金額が103万以下だから控除を受けれないということで、書いてないだけでしょうか?!

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1. kamehen様

2006/12/07 15:57

みなっち♪

常連さん

編集

ご回答ありがとうございます!

やっぱりそうでしたか(^^;)
なるほどです☆
配偶者控除やら、配偶者特別控除やら、本当にややこしいです。。。

社長の奥様の扶養控除申告書は提出されています(^^)
ご忠告、ありがとうございます!

いつも色々と本当に勉強になります。解決してほっと一安心しました :-)

ご回答ありがとうございます!

やっぱりそうでしたか(^^;)
なるほどです☆
配偶者控除やら、配偶者特別控除やら、本当にややこしいです。。。

社長の奥様の扶養控除申告書は提出されています(^^)
ご忠告、ありがとうございます!

いつも色々と本当に勉強になります。解決してほっと一安心しました :-)

返信

2. Re: 役員報酬は給与所得??

2006/12/07 14:41

かめへん

神の領域

編集

>今、ふと思ったのですが、金額が103万以下だから控除を受けれないということで、書いてないだけでしょうか?!

ピンポン、当りです(^^;

数年前までは配偶者控除を受ける方についても、配偶者特別控除もダブルで受けられたので、両方書く必要がありましたが、それが改正され、配偶者控除を受ける人については、配偶者特別控除は受けられない事となりましたので、そもそも対象外ですから、この用紙にも記載する必要はない事となります。

それと、気になりましたが、社長の奥様自身については、扶養控除等申告書は提出されていますよね、でないと、乙欄扱いになって、源泉徴収しなければならない事となってしまいますので。

>今、ふと思ったのですが、金額が103万以下だから控除を受けれないということで、書いてないだけでしょうか?!

ピンポン、当りです(^^;

数年前までは配偶者控除を受ける方についても、配偶者特別控除もダブルで受けられたので、両方書く必要がありましたが、それが改正され、配偶者控除を受ける人については、配偶者特別控除は受けられない事となりましたので、そもそも対象外ですから、この用紙にも記載する必要はない事となります。

それと、気になりましたが、社長の奥様自身については、扶養控除等申告書は提出されていますよね、でないと、乙欄扱いになって、源泉徴収しなければならない事となってしまいますので。

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