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利益処分の役員賞与

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利益処分の役員賞与

2006/11/15 20:19

beginner

積極参加

回答数:2

編集

利益処分の役員賞与より実際の支払が少なかった場合、申告書の書き方はどのようになりますか。ちなみに当社は役員に支給する額を
具体的に定めてなく、だいたいこの位だろうで決めていますので
差額が生じます。また、追加の質問ですが、別表5(1)の利益積立金額で残高とした場合、翌年度の利益処分を少なくし実際の支払額の差額に当てることは出来るのですか。
例えば、前期利益積立金2百万、利益処分5百万、賞与支給額
7百万といった場合。

利益処分の役員賞与より実際の支払が少なかった場合、申告書の書き方はどのようになりますか。ちなみに当社は役員に支給する額を
具体的に定めてなく、だいたいこの位だろうで決めていますので
差額が生じます。また、追加の質問ですが、別表5(1)の利益積立金額で残高とした場合、翌年度の利益処分を少なくし実際の支払額の差額に当てることは出来るのですか。
例えば、前期利益積立金2百万、利益処分5百万、賞与支給額
7百万といった場合。

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1. Re: 利益処分の役員賞与

2006/11/16 22:29

beginner

積極参加

編集

すみませんよく理解できないのですが、今回の質問は会社法施行の前についての質問なのですが、例えば、平成16年度期に利益処分として役員賞与を10百万したとします。
(借方)利益処分10百万(貸方)未払役員賞与10百万
当期賞与支払6百万とします。
(借方)未払賞与6百万(貸方)現預金6百万
税務申告は別表4で
(加算)社外流出6百万
(減算)留保6百万
別表5(1)で当期中の増減(減)6百万とし
平成17年度期の利益処分を2百万とした場合、
別表5(1)当期利益金処分等による増減2百万
差引翌期首現在利益積立金10百万−*6百万=4百万
会計上仕訳(借方)利益処分2百万(貸方)未払役員賞与2百万
前期残と合わせると6百万になり、
賞与支払額を前期同様6百万支払うと
(借方)未払役員賞与6百万(貸方)現預金6百万
税務申告は別表4で前年度同様
(加算)社外流出6百万
(減算)留保6百万
別表5(1)で当期中の増減(減)6百万とした場合は
処理的に合っていますか。また、差額を補充するとはどういうことなのでしょうか。

すみませんよく理解できないのですが、今回の質問は会社法施行の前についての質問なのですが、例えば、平成16年度期に利益処分として役員賞与を10百万したとします。
(借方)利益処分10百万(貸方)未払役員賞与10百万
当期賞与支払6百万とします。
(借方)未払賞与6百万(貸方)現預金6百万
税務申告は別表4で
(加算)社外流出6百万
(減算)留保6百万
別表5(1)で当期中の増減(減)6百万とし
平成17年度期の利益処分を2百万とした場合、
別表5(1)当期利益金処分等による増減2百万
差引翌期首現在利益積立金10百万−*6百万=4百万
会計上仕訳(借方)利益処分2百万(貸方)未払役員賞与2百万
前期残と合わせると6百万になり、
賞与支払額を前期同様6百万支払うと
(借方)未払役員賞与6百万(貸方)現預金6百万
税務申告は別表4で前年度同様
(加算)社外流出6百万
(減算)留保6百万
別表5(1)で当期中の増減(減)6百万とした場合は
処理的に合っていますか。また、差額を補充するとはどういうことなのでしょうか。

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2. Re: 利益処分の役員賞与

2006/11/15 21:42

Hiro3

常連さん

編集

利益処分による役員賞与は、会社法の施行(平成18年5月)により廃止されました。

>利益処分の役員賞与より実際の支払が少なかった場合
前年度の別表4の社外流失欄に利益処分額が記載されている場合は、留保金の計算が誤っていますので、留保金課税を受けている場合は、修正申告が必要です。

修正申告をした場合は、当期の申告時に別表4で実際に支払った金額を社外流出とすることとなります。

『会社法施行後の役員賞与』
http://www.misuzu.or.jp/webcan/rensai/canren061024_0101.html

>当社は役員に支給する額を具体的に定めてなく、だいたいこの位だろうで決めていますので
この様な場合は、(借方)役員賞与引当金繰入額(貸方)役員賞与引当金
として計上して実際の支給額を定時株主総会の議案として提案し各人ごとに確定するか、総支給額を確定し取締役会に一任します。その後取締役会で各人ごとの支給額を確定します。
そうなると、引当金と支給額が異なることがあります。一般的には、残額を戻し入れますが、差額を補充する方法もありますので繰越分を支給すると言うことも考えられます。

利益処分による役員賞与は、会社法の施行(平成18年5月)により廃止されました。

>利益処分の役員賞与より実際の支払が少なかった場合
前年度の別表4の社外流失欄に利益処分額が記載されている場合は、留保金の計算が誤っていますので、留保金課税を受けている場合は、修正申告が必要です。

修正申告をした場合は、当期の申告時に別表4で実際に支払った金額を社外流出とすることとなります。

『会社法施行後の役員賞与
http://www.misuzu.or.jp/webcan/rensai/canren061024_0101.html

>当社は役員に支給する額を具体的に定めてなく、だいたいこの位だろうで決めていますので
この様な場合は、(借方)役員賞与引当金繰入額(貸方)役員賞与引当金
として計上して実際の支給額を定時株主総会の議案として提案し各人ごとに確定するか、総支給額を確定し取締役会に一任します。その後取締役会で各人ごとの支給額を確定します。
そうなると、引当金と支給額が異なることがあります。一般的には、残額を戻し入れますが、差額を補充する方法もありますので繰越分を支給すると言うことも考えられます。

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