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相続放棄した場合の生命保険の相続税について

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相続放棄した場合の生命保険の相続税について

2006/09/19 21:13

おはつ

回答数:6

編集

補足する

被相続人に財産は少しあり、負債がかなりあるために
その妻と子供が相続放棄した場合で、被相続人がかけ
ていた受取人が妻の生命保険金を受け取った場合は、
その生命保険金のみを課税価格として、5千万円の基
礎控除等を控除して税金を計算して、それで納付する
税額がなければ、申告しなくても宜しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

被相続人に財産は少しあり、負債がかなりあるために
その妻と子供が相続放棄した場合で、被相続人がかけ
ていた受取人が妻の生命保険金を受け取った場合は、
その生命保険金のみを課税価格として、5千万円の基
礎控除等を控除して税金を計算して、それで納付する
税額がなければ、申告しなくても宜しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 相続放棄した場合の生命保険の相続税について

2006/09/20 17:55

おはつ

編集

詳細に説明いただき、どうもありがとうございました。
知りたかったことがすべてクリアになりました。

詳細に説明いただき、どうもありがとうございました。
知りたかったことがすべてクリアになりました。

返信

2. Re: 相続放棄した場合の生命保険の相続税について

2006/09/20 16:58

かめへん

神の領域

編集

先に掲げたサイトの通り、基礎控除や配偶者の税額軽減については、相続を放棄していても、適用がありますので、8千万円控除できますし、配偶者が取得した財産が1億6千円以下であれば、その分については、基本的に相続税はかからない事となります。
(もちろん、配偶者の税額軽減については、申告が要件となっていますが。)

法定相続人の内、相続を放棄した者については、相続税法で言う所の相続人には含まれない事となり、保険金については遺贈により取得したものとされます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4132.htm

余談になりますが、相続人と、相続人以外の取り扱いの差異については、税理士試験の相続税法の応用理論で出題されたりしますが、相続人にしか適用がないもの、言い換えれば、相続を放棄した者には適用がない代表的なものを列挙すれば次の通りとなります。

(1)生命保険金等の非課税金額
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm
(2)退職手当金等の非課税金額
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4117.htm
この2つについては、500万円に乗じる「法定相続人の数」には相続を放棄した者も含めますが、但し、相続を放棄した者については、この適用がない(要するに控除ができない、他に保険金を取得した相続人があればその人は引く事ができる)、というものです。
(3)債務控除(但し、これはそもそも相続を放棄した場合は関係ありませんが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4126.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4129.htm
(4)相次相続控除

基礎控除については、単に「法定相続人の数」となっていますので、放棄した者も含める事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm

配偶者の税額軽減についても、遺贈も含める事となっていますので、相続を放棄した者についても含まれる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4158.htm

先に掲げたサイトの通り、基礎控除や配偶者の税額軽減については、相続を放棄していても、適用がありますので、8千万円控除できますし、配偶者が取得した財産が1億6千円以下であれば、その分については、基本的に相続税はかからない事となります。
(もちろん、配偶者の税額軽減については、申告が要件となっていますが。)

法定相続人の内、相続を放棄した者については、相続税法で言う所の相続人には含まれない事となり、保険金については遺贈により取得したものとされます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4132.htm

余談になりますが、相続人と、相続人以外の取り扱いの差異については、税理士試験の相続税法の応用理論で出題されたりしますが、相続人にしか適用がないもの、言い換えれば、相続を放棄した者には適用がない代表的なものを列挙すれば次の通りとなります。

(1)生命保険金等の非課税金額
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm
(2)退職手当金等の非課税金額
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4117.htm
この2つについては、500万円に乗じる「法定相続人の数」には相続を放棄した者も含めますが、但し、相続を放棄した者については、この適用がない(要するに控除ができない、他に保険金を取得した相続人があればその人は引く事ができる)、というものです。
(3)債務控除(但し、これはそもそも相続を放棄した場合は関係ありませんが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4126.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4129.htm
(4)相次相続控除

基礎控除については、単に「法定相続人の数」となっていますので、放棄した者も含める事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm

配偶者の税額軽減についても、遺贈も含める事となっていますので、相続を放棄した者についても含まれる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4158.htm

返信

3. Re: 相続放棄した場合の生命保険の相続税について

2006/09/20 14:33

おはつ

編集

さっそく、回答ありがとうございます。
この場合の基礎控除額は5千万円なのか、それとも8千万円(相続
放棄する相続人は妻と子が二人)なのでしょうか?
それと、基礎控除額を超える場合でも、その保険金が1億6千万円
以下なら配偶者の税額軽減の手続をすれば税金は発生しないと考え
てよろしいのでしょうか?

さっそく、回答ありがとうございます。
この場合の基礎控除額は5千万円なのか、それとも8千万円(相続
放棄する相続人は妻と子が二人)なのでしょうか?
それと、基礎控除額を超える場合でも、その保険金が1億6千万円
以下なら配偶者の税額軽減の手続をすれば税金は発生しないと考え
てよろしいのでしょうか?

返信

4. Re: 相続放棄した場合の生命保険の相続税について

2006/09/20 13:58

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

保険料を被相続人が負担していて、死亡保険金の受取人が妻となっているのであれば、みなし相続財産となり、相続税の課税対象となります。
(仮に、そうでなく、受取人が被相続人であれば、本来の相続財産となりますので、相続放棄すれば受け取る権利はなくなる事となります)
詳細については、TOKUJINさんが既にお書きになられている通りと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm

ついでながら、参考になりそうなサイトを掲げておきます。
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sohoho.html
http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00080?pp=1

横から失礼します。

保険料を被相続人が負担していて、死亡保険金の受取人が妻となっているのであれば、みなし相続財産となり、相続税の課税対象となります。
(仮に、そうでなく、受取人が被相続人であれば、本来の相続財産となりますので、相続放棄すれば受け取る権利はなくなる事となります)
詳細については、TOKUJINさんが既にお書きになられている通りと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm

ついでながら、参考になりそうなサイトを掲げておきます。
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sohoho.html
http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00080?pp=1

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5. Re: 相続放棄した場合の生命保険の相続税について

2006/09/20 09:59

DISKY

すごい常連さん

編集

この場合そもそも受取人が妻である=相続遺産には当らない気がするんですが違いましたっけ^^;

この場合そもそも受取人が妻である=相続遺産には当らない気がするんですが違いましたっけ^^;

返信

6. Re: 相続放棄した場合の生命保険の相続税について

2006/09/20 09:50

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

相続を放棄しても生命保険金は相続財産(税法上の言葉で言えばみなし相続財産)となります。
ただ、放棄したことで法定相続人になれないので、生命保険金の「500万×法定相続人」の非課税限度額の枠は使えません。
なんであれ基礎控除額を超えないなら申告義務はないので、悩むことはないと思いますが。。。。

相続を放棄しても生命保険金は相続財産(税法上の言葉で言えばみなし相続財産)となります。
ただ、放棄したことで法定相続人になれないので、生命保険金の「500万×法定相続人」の非課税限度額の枠は使えません。
なんであれ基礎控除額を超えないなら申告義務はないので、悩むことはないと思いますが。。。。

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