被相続人に財産は少しあり、負債がかなりあるために
その妻と子供が相続放棄した場合で、被相続人がかけ
ていた受取人が妻の生命保険金を受け取った場合は、
その生命保険金のみを課税価格として、5千万円の基
礎控除等を控除して税金を計算して、それで納付する
税額がなければ、申告しなくても宜しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
被相続人に財産は少しあり、負債がかなりあるために
その妻と子供が相続放棄した場合で、被相続人がかけ
ていた受取人が妻の生命保険金を受け取った場合は、
その生命保険金のみを課税価格として、5千万円の基
礎控除等を控除して税金を計算して、それで納付する
税額がなければ、申告しなくても宜しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。