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5年ごと利差配当付普通定期保険の解約返戻金

質問 回答受付中

5年ごと利差配当付普通定期保険の解約返戻金

2011/08/31 21:20

yuxo

常連さん

回答数:6

編集

ある企業で、社長が退任するに伴い、生命保険会社から、5年ごと利差配当付普通定期保険の解約に伴い、解約返戻金が入金されました。そこで、仕訳の問題であります。

毎月の掛け金が、以下になっておりました。
(保険料)×××(現預金)
(前払費用)×××(現預金)

上記から、考えると、以下でいいのかどうかなのですが、
入金時の仕訳
(現預金)×××(前払費用)
×××(保険料)

*そもそもなぜに毎月の掛金が、費用と保険料の2つであるのかどうか前任者に確認しておりますが、
回答がかえってこないのです。わかる方、教えてください。

**入金時の仕訳も、上記でいいのかどうか。教えてください。

ある企業で、社長が退任するに伴い、生命保険会社から、5年ごと利差配当付普通定期保険の解約に伴い、解約返戻金が入金されました。そこで、仕訳の問題であります。

毎月の掛け金が、以下になっておりました。
(保険料)×××(現預金)
(前払費用)×××(現預金)

上記から、考えると、以下でいいのかどうかなのですが、
入金時の仕訳
(現預金)×××(前払費用)
×××(保険料)

*そもそもなぜに毎月の掛金が、費用と保険料の2つであるのかどうか前任者に確認しておりますが、
回答がかえってこないのです。わかる方、教えてください。

**入金時の仕訳も、上記でいいのかどうか。教えてください。

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1. Re: 5年ごと利差配当付普通定期保険の解約返戻金

2011/08/31 22:28

efu

すごい常連さん

編集

この保険は「長期平準定期保険」あるいは「逓増定期保険」といわれる保険だと思われます。「利差配当付」というのは配当金の支払い方法を表したもので5年ごとに配当金を積み立てて保険金と一緒に払い戻す形式です。

この「長期平準定期保険」あるいは「逓増定期保険」というのは保険期間の内、一定期間を経過するまでは保険料の半分またはそれ以上を前払計上して積み立て、経費処理を先延ばしできるものです。

一定期間が経過するまでの処理(毎月の保険料が10万円と仮定します)

保険料50,000/現預金100,000
前払費用50,000/

一定期間経過後の処理(前払費用の取り崩し)
保険料150,000/現預金100,000
----------------/前払費用50,000

途中で解約もしくは被保険者死亡の場合(それまでの前払費用の積み立て合計が1,000万円、入金された保険金が2,200万円と仮定します)

現預金22,000,000/前払費用10,000,000
-------------------/雑収入12,000,000

このまま退職金を支払わなければ会社の収入が1,200万円ありますので法人税が約40%ととして480万円増えてしまいますが、退職金として2,200万円を払えばこの1,200万円の収入はなかったことになりますしさらに1,000万円の経費負担がある訳ですから、場合によっては法人税ゼロ(地方税はゼロにはなりませんが)ということもあり得ます。ただしあくまでも同一期での処理が必要です。

この保険の利点は前述の経費計上の先延ばしと、経費として計上した保険料も会社が利益を出している限り法人税の低減に寄与する(実効税率40%とすれば年間60万円の保険料で法人税約24万円を削減できる)ということです。また掛け金の累積額と保険金の額を比較することでいつの段階で解約すれば一番得をするかも計算できます(保険会社はそのデータを出したがらないかもしれませんが)。

なお、税法上の取り扱いが改正され、私の記憶と食い違いがあるかもしれません。詳細は税務署・税理士等にてご確認ください。

参考URLを提示しておきます。
http://nzeiri.sppd.ne.jp/hojin/19/hoken_tyokiheijun.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm

この保険は「長期平準定期保険」あるいは「逓増定期保険」といわれる保険だと思われます。「利差配当付」というのは配当金の支払い方法を表したもので5年ごとに配当金を積み立てて保険金と一緒に払い戻す形式です。

この「長期平準定期保険」あるいは「逓増定期保険」というのは保険期間の内、一定期間を経過するまでは保険料の半分またはそれ以上を前払計上して積み立て、経費処理を先延ばしできるものです。

一定期間が経過するまでの処理(毎月の保険料が10万円と仮定します)

保険料50,000/現預金100,000
前払費用50,000/

一定期間経過後の処理(前払費用の取り崩し)
保険料150,000/現預金100,000
----------------/前払費用50,000

途中で解約もしくは被保険者死亡の場合(それまでの前払費用の積み立て合計が1,000万円、入金された保険金が2,200万円と仮定します)

現預金22,000,000/前払費用10,000,000
-------------------/雑収入12,000,000

このまま退職金を支払わなければ会社の収入が1,200万円ありますので法人税が約40%ととして480万円増えてしまいますが、退職金として2,200万円を払えばこの1,200万円の収入はなかったことになりますしさらに1,000万円の経費負担がある訳ですから、場合によっては法人税ゼロ(地方税はゼロにはなりませんが)ということもあり得ます。ただしあくまでも同一期での処理が必要です。

この保険の利点は前述の経費計上の先延ばしと、経費として計上した保険料も会社が利益を出している限り法人税の低減に寄与する(実効税率40%とすれば年間60万円の保険料で法人税約24万円を削減できる)ということです。また掛け金の累積額と保険金の額を比較することでいつの段階で解約すれば一番得をするかも計算できます(保険会社はそのデータを出したがらないかもしれませんが)。

なお、税法上の取り扱いが改正され、私の記憶と食い違いがあるかもしれません。詳細は税務署・税理士等にてご確認ください。

参考URLを提示しておきます。
http://nzeiri.sppd.ne.jp/hojin/19/hoken_tyokiheijun.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm

返信

2. Re: 5年ごと利差配当付普通定期保険の解約返戻金

2011/08/31 22:32

anoano

すごい常連さん

編集

解約返戻金の入金時には、
(現預金)×××(前払費用)×××
       (雑収入)×××
の仕訳になるかと思います。

毎月の掛け金が、なせ保険料と前払費用の二つになるかというと、
その保険が「長期平準定期保険」か、
「逓増定期保険」のどちらかに該当するからだと思います。
古い契約だと、恐らく前者でしょう。
簡単にいえば、解約返戻率の高い定期保険のことをいいます。
もともと定期保険は掛捨てであるが、定期保険でも
解約返戻率が高いものは貯蓄性の要素が強いので、
保険料の全額を費用処理することを認めていません。
詳しくは、保険会社に聞くが、契約時のパンフを見るとわかるでしょう(保険料の税務処理)。

解約返戻金の入金時には、
(現預金)×××(前払費用)×××
       (雑収入)×××
仕訳になるかと思います。

毎月の掛け金が、なせ保険料と前払費用の二つになるかというと、
その保険が「長期平準定期保険」か、
「逓増定期保険」のどちらかに該当するからだと思います。
古い契約だと、恐らく前者でしょう。
簡単にいえば、解約返戻率の高い定期保険のことをいいます。
もともと定期保険は掛捨てであるが、定期保険でも
解約返戻率が高いものは貯蓄性の要素が強いので、
保険料の全額を費用処理することを認めていません。
詳しくは、保険会社に聞くが、契約時のパンフを見るとわかるでしょう(保険料の税務処理)。

返信

3. Re: 5年ごと利差配当付普通定期保険の解約返戻金

2011/09/21 14:46

yuxo

常連さん

編集

efu様
ありがとうございます。
顧問税理士に、ヒヤリングしたところ、保険会社へ問い合わせてくださいと。どうもかなり保険は、ややこしいらしいです。

efu様
ありがとうございます。
顧問税理士に、ヒヤリングしたところ、保険会社へ問い合わせてくださいと。どうもかなり保険は、ややこしいらしいです。

返信

4. Re: 5年ごと利差配当付普通定期保険の解約返戻金

2011/09/21 14:48

yuxo

常連さん

編集

anoano様
ありがとうございます。
どうも前払費用で計上しているのはいいのですが、
その額が、毎月の掛け金のどれくらい損金として、
認められるかは、顧問税理士にヒヤリングしても、
保険会社に聞いてくれといわれました。とほほ。

anoano様
ありがとうございます。
どうも前払費用で計上しているのはいいのですが、
その額が、毎月の掛け金のどれくらい損金として、
認められるかは、顧問税理士にヒヤリングしても、
保険会社に聞いてくれといわれました。とほほ。

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5. Re: 5年ごと利差配当付普通定期保険の解約返戻金

2011/09/21 20:05

koensu

すごい常連さん

編集

長期平準定期保険の税務上の取扱いについては、先の方の回答にもあるように次の通り国税庁から通達が出ています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm

税理士であれば常識の範囲内の問題です。

この通達を知らないような税理士は税理士ではありません。

長期平準定期保険の税務上の取扱いについては、先の方の回答にもあるように次の通り国税庁から通達が出ています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm

税理士であれば常識の範囲内の問題です。

この通達を知らないような税理士は税理士ではありません。

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6. Re: 5年ごと利差配当付普通定期保険の解約返戻金

2011/09/22 16:39

yuxo

常連さん

編集

koensu様

参照すべきサイトをおしえていただき、
ありがとうございます。
どうも顧問税理士は、ここらへんがよくわからないらしいのです。
今、現在、保険会社にも照会中であります。

koensu様

参照すべきサイトをおしえていただき、
ありがとうございます。
どうも顧問税理士は、ここらへんがよくわからないらしいのです。
今、現在、保険会社にも照会中であります。

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